○桐生市立菱公民館運営委員会設置要綱
(平成9年4月1日施行)
(設置)
第1条
桐生市立公民館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和54年桐生市教育委員会規則第6号)第5条の規定に基づき、桐生市立菱公民館(以下「公民館」という。)に桐生市立菱公民館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
[
桐生市立公民館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和54年桐生市教育委員会規則第6号)第5条
]
(所掌事務)
第2条
運営委員会は、次に掲げる事務を行うものとする。
(1)
桐生市立菱公民館長(以下「館長」という。)の諮問に応じるとともに、公民館の運営について意見を述べること。
(2)
館長が推薦する桐生市菱地区生涯学習推進員の承認に関すること。
(委員)
第3条
運営委員会の委員の定数は25人以内とし、任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条
運営委員会に委員長1人及び副委員長2人を置き、委員の互選により定める。
2
委員長は、会務を総理する。
3
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条
運営委員会の会議は、定例会及び臨時会とし、定例会は年1回、臨時会は必要に応じ、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。
(委任)
第6条
この要綱に定めるもののほか、運営委員会の運営に必要な事項は、館長が会議に諮って別に定める。
附 則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。