○桐生食品衛生協会補助金交付要綱
(平成10年4月1日施行)
改正
平成23年3月31日
平成24年3月31日
平成25年3月31日
平成30年4月1日
令和5年9月1日
(趣旨)
第1条
この要綱は、食品に起因する危害防止及び食品衛生思想普及を図るための事業(以下「補助事業」という。)を実施する桐生食品衛生協会に対して補助金を交付することについて、桐生市補助金の交付に関する規則(平成10年桐生市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
桐生市補助金の交付に関する規則(平成10年桐生市規則第4号。以下「規則」という。)
]
(補助の対象)
第2条
補助の対象は、桐生食品衛生協会が行う補助事業で、次項の経費とする。
2
補助対象経費は、指導員活動費とする。
(補助金の額)
第3条
補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。
2
事業変更により補助対象経費に減額が生じた場合は精算し、剰余を返還しなければならない。
(交付申請手続等)
第4条
補助金の交付申請、交付決定等の手続は、規則第4条から第10条までに規定するところによるものとし、その手続には、次に掲げる様式を用いる。
[
規則第4条
] [
第10条
]
(1)
補助金交付申請書(様式第1号)
(2)
補助金交付(変更)決定通知書(様式第2号)
(3)
補助事業計画変更(中止)申請書(様式第3号)
(4)
補助事業完了報告・補助金交付(概算・精算)請求書(様式第4号)
(補助金の経理)
第5条
補助事業者は、補助事業に係る収入支出を他の経費と区分し、補助金の使途を明確にしておかなければならない。
2
補助事業者は、前項に規定する支出額について、その支出内容を証する書類を整備し、補助事業完了の日の属する年度の終了後、5年間保存しなければならない。
附 則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日)
この要綱は、平成23年3月31日から施行する。
附 則(平成24年3月31日)
この要綱は、平成24年3月31日から施行する。
ただし、様式第1号から様式第4号までの改正規定は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月31日)
この要綱は、平成25年3月31日から施行する。
附 則(平成30年4月1日)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月1日)
(施行期日)
1
この要綱は、令和5年9月1日から施行する。
(経過措置)
2
この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
様式第1号(第4条関係)
補助金交付申請書
様式第2号(第4条関係)
補助金交付(変更)決定通知書
様式第3号(第4条関係)
補助事業計画変更(中止)申請書
様式第4号(第4条関係)
補助事業完了報告・補助金交付(概算・精算)請求書