○桐生市要約筆記者派遣事業運営委員会設置要綱
(平成19年4月1日施行)
(設置)
第1条
桐生市要約筆記者派遣事業の円滑な運営を図るために、桐生市要約筆記者派遣事業運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条
委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1)
要約筆記者の派遣業務に関すること。
(2)
要約筆記者の資格取得に関すること。
(3)
要約筆記者の養成及び研修に関すること。
(4)
その他市長が必要と認める事項に関すること。
(委員の構成)
第3条
委員会は、次に掲げる団体等の委員10人をもって構成する。
(1)
桐生市中途失聴・難聴者の会役員 3人
(2)
桐生市要約筆記者派遣事業登録者 2人
(3)
桐生要約筆記会 1人
(4)
桐生市社会福祉協議会 2人
(5)
桐生市保健福祉部福祉課 2人
(任期)
第4条
委員の任期は、2年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
委員は再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条
委員会に委員長及び副委員長を置く。
2
委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。
3
委員長は、会議を総理し、委員会を代表する。
4
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職を代理する。
(会議)
第6条
委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。
2
委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3
委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第7条
委員会の庶務は、桐生市社会福祉協議会において処理する。
(委任)
第8条
この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
[平21改正附則・抄]