○桐生市手話通訳者設置事業実施要綱
(平成19年4月1日施行)
(目的)
第1条
この要綱は、聴覚障害者及び音声又は言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)が手話通訳を通じ、その他の者と意思の疎通を円滑に行うことにより、聴覚障害者等の社会参加を促進することを目的とする。
(実施主体)
第2条
この事業の実施主体は、桐生市とする。
(手話通訳者の業務)
第3条
手話通訳者の業務は、次に掲げる聴覚障害者等に対する手話通訳業務を主とし、一般的な事務及びこの事業以外の業務を主としてはならない。
(1)
聴覚障害者等が来所した場合の用務に係る通訳業務及び一般的相談
(2)
市が実施する手話通訳者派遣事業に関する業務
(3)
市が実施する要約筆記者派遣事業に関する業務
(設置場所)
第4条
手話通訳者を設置する場所は、桐生市総合福祉センターとする。
(手話通訳者の資格)
第5条
手話通訳者は、手話通訳の資格を有する者で、身体障害者の福祉に理解を有するものとする。
(活動内訳書)
第6条
手話通訳者は、手話通訳活動に従事したときは、手話通訳活動内訳書に必要な事項を記載するものとする。
(通訳者の健康管理)
第7条
市は、手話通訳者に職業病健診(頸肩腕障害検診)を受診させるなど、手話通訳者の健康管理に配慮しなければならない。
(研修)
第8条
市は、手話通訳者に対し、その業務遂行上必要な知識及び技術を身に付けるための研修を行うか、他の団体等が行う研修に参加させるものとする。
(守秘義務)
第9条
手話通訳者は、その業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(委託)
第10条
市は、必要があると認めるときは、事業の実施を障害者の福祉に理解を有する団体に委託することができる。
2
前項の規定により事業の実施を委託したときは、市は、その実施に必要な費用を受託者に支払うものとする。
(報告等)
第11条
受託者は、当該年度末に手話通訳執務状況報告書及び要約筆記執務状況報告書により、市長に報告しなければならない。
(補則)
第12条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
[平21改正附則・抄]