○桐生市心身障害者団体等自立育成事業費補助金交付要綱
(平成22年4月1日施行)
改正
平成23年3月31日
平成24年3月31日
平成25年3月31日
令和3年3月1日
令和3年6月28日
令和5年4月1日
令和7年4月1日
(趣旨)
第1条
この要綱は、桐生市内の心身障害者団体等(以下「団体」という。)の自立及び育成を図り、自立育成事業を円滑かつ効果的に実施するため、団体に対して補助金を交付することについて、桐生市補助金の交付に関する規則(平成10年桐生市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
桐生市補助金の交付に関する規則(平成10年桐生市規則第4号。以下「規則」という。)
]
(補助の対象)
第2条
補助の対象は、別表に掲げる団体の設立目的達成のために行う次項の経費とする。
[
別表
]
2
補助対象経費は、別表に定める当該事業を行うための団体の総事業費とする。
ただし、交際費、食料費(酒食を伴うもの)及び内部留保金を除く経費とする。
[
別表
]
(補助金の額)
第3条
補助金の額は、予算の範囲内の額とする。
ただし、補助対象経費から当該事業費に充当される市費以外の補助金、負担金、寄付金等の特定財源を控除した額とする。
2
事業変更により補助対象経費に減額が生じた場合は精算し、剰余を返還しなければならない。
(交付申請手続等)
第4条
補助金の交付申請、交付決定等の手続は、規則第4条から第10条までに規定するところによるものとし、その手続には、次に掲げる様式を用いる。
[
規則第4条
] [
第10条
]
(1)
補助金交付申請書(様式第1号)
(2)
補助金交付決定通知書(様式第2号)
(3)
補助事業計画変更(中止)申請書(様式第3号)
(4)
補助事業完了報告・補助金交付(概算・精算)請求書(様式第4号)
(補助金の経理)
第5条
補助事業者は、補助事業に係る収入支出を他の経費と区分し、補助金の使途を明確にしておかなければならない。
2
補助事業者は、前項に規定する支出額について、その支出内容を証する書類を整備し、補助事業完了の日の属する年度の終了後、5年間保存しなければならない。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日)
この要綱は、平成23年3月31日から施行する。
附 則(平成24年3月31日)
この要綱は、平成24年3月31日から施行する。
ただし、 別表の規定は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月31日)
この要綱は、平成25年3月31日から施行する。
附 則(令和3年3月1日)
この要綱は、令和3年3月1日から施行する。
附 則(令和3年6月28日)
(施行期日)
1
この要綱は、令和3年6月28日から施行する。
(経過措置)
2
この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3
この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、必要に応じ補正して使用することができる。
附 則(令和5年4月1日)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業名
補助事業団体名
手話奉仕事業
桐生市手話サークル桐の葉会
心身障害者福祉事業
桐生中途失聴難聴者の会
桐生ダウン症児者親の会
朗読奉仕事業
桐生朗読奉仕会
聴覚障害者福祉事業
桐生市聴覚障害者福祉協会
点訳奉仕事業
桐生点訳文化会
要約筆記奉仕事業
桐生要約筆記会
様式第1号(第4条関係)
補助金交付申請書
様式第2号(第4条関係)
補助金交付決定通知書
様式第3号(第4条関係)
補助事業計画変更(中止)申請書
様式第4号(第4条関係)
補助事業完了報告・補助金交付(概算・精算)請求書