○桐生市心身障害者団体等自立育成事業費補助金交付要綱
(平成22年4月1日施行)
改正
平成23年3月31日
平成24年3月31日
平成25年3月31日
令和3年3月1日
令和3年6月28日
令和5年4月1日
(趣旨)
第1条
この要綱は、桐生市内の心身障害者団体等(以下「団体」という。)の自立及び育成を図り、自立育成事業を円滑かつ効果的に実施するため、団体に対して補助金を交付することについて、桐生市補助金の交付に関する規則(平成10年桐生市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
桐生市補助金の交付に関する規則(平成10年桐生市規則第4号。以下「規則」という。)
]
(補助の対象)
第2条
補助の対象は、別表に掲げる団体の設立目的達成のために行う次項の経費とする。
[
別表
]
2
補助対象経費は、別表に定める当該事業を行うための団体の総事業費とする。
ただし、交際費、食料費(酒食を伴うもの)及び内部留保金を除く経費とする。
[
別表
]
(補助金の額)
第3条
補助金の額は、予算の範囲内の額とする。
ただし、補助対象経費から当該事業費に充当される市費以外の補助金、負担金、寄付金等の特定財源を控除した額とする。
2
事業変更により補助対象経費に減額が生じた場合は精算し、剰余を返還しなければならない。
(交付申請手続等)
第4条
補助金の交付申請、交付決定等の手続は、規則第4条から第10条までに規定するところによるものとし、その手続には、次に掲げる様式を用いる。
[
規則第4条
] [
第10条
]
(1)
補助金交付申請書(様式第1号)
(2)
補助金交付決定通知書(様式第2号)
(3)
補助事業計画変更(中止)申請書(様式第3号)
(4)
補助事業完了報告・補助金交付(概算・精算)請求書(様式第4号)
(補助金の経理)
第5条
補助事業者は、補助事業に係る収入支出を他の経費と区分し、補助金の使途を明確にしておかなければならない。
2
補助事業者は、前項に規定する支出額について、その支出内容を証する書類を整備し、補助事業完了の日の属する年度の終了後、5年間保存しなければならない。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日)
この要綱は、平成23年3月31日から施行する。
附 則(平成24年3月31日)
この要綱は、平成24年3月31日から施行する。
ただし、 別表の規定は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月31日)
この要綱は、平成25年3月31日から施行する。
附 則(令和3年3月1日)
この要綱は、令和3年3月1日から施行する。
附 則(令和3年6月28日)
(施行期日)
1
この要綱は、令和3年6月28日から施行する。
(経過措置)
2
この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3
この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、必要に応じ補正して使用することができる。
附 則(令和5年4月1日)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業名
補助事業団体名
心身障害者総合事業
桐生市心身障害者関係団体連絡協議会
肢体不自由者福祉事業
桐生市肢体障害者協会
桐生市新里町身体障害者福祉団体
視力障害者福祉事業
桐生視覚障害者協会
手話奉仕事業
桐生市手話サークル桐の葉会
心身障害者福祉事業
桐生市手をつなぐ育成会
桐生地域難病友の会
桐生中途失聴難聴者の会
桐生ダウン症児者親の会
朗読奉仕事業
桐生朗読奉仕会
聴覚障害者福祉事業
桐生市聴覚障害者福祉協会
点訳奉仕事業
桐生点訳文化会
要約筆記奉仕事業
桐生要約筆記会
様式第1号(第4条関係)
補助金交付申請書
様式第2号(第4条関係)
補助金交付決定通知書
様式第3号(第4条関係)
補助事業計画変更(中止)申請書
様式第4号(第4条関係)
補助事業完了報告・補助金交付(概算・精算)請求書