○桐生市学校施設等跡利用検討委員会設置要綱
(平成20年11月5日施行)
改正
平成23年4月1日
平成25年4月1日
平成30年4月1日
令和2年4月1日
令和3年4月1日
桐生市学校跡地等利活用検討委員会設置要綱(平成19年8月1日施行)の全部を改正する。
(設置)
第1条
市立学校の適正配置に伴い、閉校となる学校の施設及び敷地の利用に関し必要な事項を検討するため、桐生市学校施設等跡利用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条
委員会は、次に掲げる事項について検討する。
(1)
利用計画案の作成に関すること。
(2)
前号のほか、学校跡の利用に関すること。
(委員会の構成及び組織)
第3条
委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2
委員長は副市長を、副委員長は教育長をそれぞれ充て、委員は次に掲げる者を充てる。
(1)
桐生市事務分掌条例(平成20年桐生市条例第1号)に定める部及び局の長
[
桐生市事務分掌条例(平成20年桐生市条例第1号)
]
(2)
消防長、市議会事務局長及び教育委員会教育部長
(委員長等の職務)
第4条
委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条
委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2
会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
3
委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第6条
委員会の庶務は、共創企画部企画課公共施設マネジメント推進室において処理する。
(委任)
第7条
この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は委員長が別に定める。
附 則
この要綱は平成20年11月5日から施行する。
附 則(平成23年4月1日)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。