○桐生市建築行為等に係る道路後退用地整備指導要綱
(昭和63年4月1日施行)
改正
平成24年4月1日
令和7年2月1日
(目的)
第1条
この要綱は、建築主の協力を求め建築行為等に係る狭あい道路の拡幅整備を促進するために必要な事項を定め、安全で良好な市街地の形成と居住環境の整備を図り、住みよい街づくりを目的とする。
(用語の意義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
狭あい道路 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第2項の規定により市長が一括指定した道その他市長がこれと同等と認めるものをいう。
(2)
後退線 法第42条第2項の規定により狭あい道路の境界線とみなされる線をいう。
(3)
後退用地 狭あい道路の現境界線と後退線との間にある土地をいう。
(4)
すみ切り用地 二面以上の道路に面する曲がり角が適当な長さで切り取られた土地をいう。
(5)
建築行為等 法第6条第1項若しくは法第6条の2又は法第18条第2項(法第88条において準用する場合を含む。)の規定により、建築物を建築し、又は工作物、門、塀等を築造する行為をいう。
(6)
門、塀等 狭あい道路の後退線側に設置する門、塀、樹木等又は敷地を造成するための擁壁その他これに類するものをいう。
(7)
建築主 狭あい道路に接する土地において建築行為等を行う者(土地所有者が異なる場合にあっては、建築行為者及び当該土地の所有者をいう。)をいう。
(適用除外)
第3条
黒保根町については、この要綱の規定は適用しない。
(事前協議)
第4条
建築主は、当該土地における後退線の位置、後退用地又はすみ切り用地(以下「後退用地等」という。)の帰属、維持管理等に関し、あらかじめ市長と協議するものとする。
2
建築主は、前項の規定により協議を行うときは、狭あい道路事前協議書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(手続等)
第5条
建築主は、次の各号に掲げる前条第1項による協議の結果に応じ、当該各号に掲げる書類を市長に提出するものとする。
(1)
寄附の場合 後退用地寄附申込書(様式第2号)
(2)
無償使用承諾の場合 後退用地無償使用承諾同意書(様式第3号)
(3)
すみ切り用地を設ける場合 すみ切り用地売渡し同意書(様式第4号)
(4)
私道の場合 私道後退用地に関する同意書(様式第5号)
(後退線杭の埋設)
第6条
建築主は、第4条第1項の規定による協議が成立したときは、市長が支給する後退線杭を後退線に埋設するものとする。
[
第4条第1項
]
(市道に係る後退用地等の整備及び維持管理)
第7条
市長は、市道に係る後退用地を所有者から寄附又は無償で使用することにつき承諾を得たとき、又はすみ切り用地を買収するときは、当該後退用地等について、測量及び登記事務手続を行った後、舗装、側溝等の整備を行い、維持管理をするものとする。
(非課税措置)
第8条
市長は、後退用地等に係る固定資産税及び都市計画税は、地方税法(昭和25年法律第226号)第348条第2項第5号の規定により非課税の扱いとするものとする。
(拡幅整備済証の設置)
第9条
市長は、市道に係る後退用地の整備が行われたことを確認したときは、建築主に拡幅整備済証を交付するものとする。
この場合において、建築主は、当該後退用地等に接する門、塀等又は建築物の見やすい場所に拡幅整備済証を設置するものとする。
(補則)
第10条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。
[平成元・2・10・17改正附則・抄]
附 則(平成24年4月1日)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月1日)
この要綱は、令和7年2月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
狭あい道路事前協議書
様式第2号(第5条関係)
後退用地寄附申込書
様式第3号(第5条関係)
後退用地無償使用承諾同意書
様式第4号(第5条関係)
すみ切り用地売渡し同意書
様式第5号(第5条関係)
私道後退用地に関する同意書