○桐生市立小学校及び中学校並びに義務教育学校における市費負担補助教職員設置要綱
(平成19年4月1日施行)
改正
平成29年4月1日
令和2年4月1日
令和4年4月1日
(趣旨)
第1条
この要綱は、市費負担による桐生市立小学校、中学校及び義務教育学校に勤務する教職員の職務を補助する教職員(以下「市費負担補助教職員」という。)の任用について、桐生市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和2年桐生市規則第27号)、桐生市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年桐生市規則第26号)及び桐生市会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給等に関する規則(令和2年桐生市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
桐生市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和2年桐生市規則第27号)
] [
桐生市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年桐生市規則第26号)
] [
桐生市会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給等に関する規則(令和2年桐生市規則第25号)
]
(任用)
第2条
教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するとき、市費負担補助教職員を任用することができる。
(1)
教職員が普通疾病による1月未満(小学校、中学校及び義務教育学校の教諭及び講師にあっては3週間未満)の休暇(以下「病気休暇」という。)を取得するとき。
(2)
教員が3週間未満の研修を受けるとき。
2
前項第1号に規定する市費負担補助教職員(以下「病休補助教職員」という。)の職は、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常勤の者に限る。)、学校栄養職員又は事務職員とする。
3
第1項第2号に規定する市費負担補助教職員(以下「研修補助教員」という。)の職は、教諭又は講師(常勤の者に限る。)とする。
(任用期間)
第3条
任用期間は、病休補助教職員にあっては教職員が病気休暇を承認された期間内、研修補助教員にあっては教員の研修期間内とし、教育委員会が決定する。
ただし、原則として2週間未満の病気休暇期間又は研修期間については、任用しない。
2
病休補助教職員の任用期間満了前に病休者が回復して出勤できるときは、出勤する日の前日をもって任用期間は終了するものとする。
(内申手続)
第4条
校長は、市費負担補助教職員の任用を必要とするときは、任用内申書を教育委員会に1部提出する。
2
前項の任用内申書は、病休補助教職員については教職員の病気休暇承認後速やかに、研修補助教員については任用予定日の3週間前までに提出する。
3
病休補助教職員に係る任用内申書は様式第1号を、研修補助教員に係る任用内申書は様式第2号を使用する。
[
様式第1号
] [
様式第2号
]
(選考)
第5条
教育委員会は、学校栄養職員及び事務職員を除く市費負担補助教職員の任用に当たっては、教育効果の上から、できるだけ教職経験者又は教員養成諸学校卒業者を選考するよう努めなければならない。
(勤務日及び勤務時間)
第6条
市費負担補助教職員の勤務日及び勤務時間は、勤務する学校の教職員の例による。
ただし、教育委員会が別段の指示をしたときは、この限りでない。
附 則
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
この要領は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
市費負担病休補助教職員の任用内申について
様式第2号(第4条関係)
市費負担研修補助教員の任用内申について