○桐生市国民健康保険居所不明被保険者の不現住の判定委員会要綱
(平成8年8月1日施行)
改正
平成23年4月1日
平成29年4月1日
平成31年4月1日
令和3年4月1日
令和5年10月1日
(設置)
第1条
国民健康保険居所不明被保険者の不現住の判定に関する事項について審査するため、国民健康保険居所不明被保険者の不現住の判定委員会(以下「判定委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条
判定委員会は、次に掲げる事項を審査する。
(1)
国民健康保険居所不明被保険者の不現住の判定に関すること。
(2)
その他市長が必要と認めること。
(判定委員会)
第3条
判定委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。
2
委員長は医療保険課長とし、副委員長は納税課長の職にある者をもって充てる。
3
委員は、税務課長、市民課長、新里支所市民生活課長、黒保根支所市民生活課長、納税担当係長、徴収担当係長、住民担当係長、国保係長及び保険税係長の職にある者をもって充てる。
(委員長)
第4条
委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2
委員長に事故のあるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条
判定委員会の会議は、次に掲げるときに開くことができる。
(1)
審査に付する事項が生じたとき。
(2)
その他市長が必要と認めたとき。
(庶務)
第6条
判定委員会の庶務は、医療保険課において行う。
附 則
この要綱は、平成8年8月1日から施行する。
[平11・17・20改正附則・抄]
附 則(平成23年4月1日)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年10月1日)
この要綱は、令和5年10月1日から施行する。