○桐生市新里総合センター児童・子育て室の管理及び運営に関する要綱
(平成21年12月24日施行)
改正
令和2年4月1日
(趣旨)
第1条
この要綱は、桐生市新里総合センターの設置及び管理に関する条例(平成21年桐生市条例第28号。以下「条例」という。)及び桐生市新里総合センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成21年桐生市規則第47号)に定めるもののほか、桐生市新里総合センター児童・子育て室の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
桐生市新里総合センターの設置及び管理に関する条例(平成21年桐生市条例第28号。以下「条例」という。)
] [
桐生市新里総合センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成21年桐生市規則第47号)
]
(事業)
第2条
児童・子育て室においては、次に掲げる事業を行う。
(1)
親子で遊べる場所の提供に関すること。
(2)
子育てサロン等の実施に関すること。
(3)
子育て支援情報の提供に関すること。
(利用者)
第3条
児童・子育て室を利用することができる者は、0歳から小学校低学年までの児童及びその保護者とし、親子又は保護者同伴で利用するものとする。
(特に認める開館及び休館日)
第4条
条例第6条ただし書の規定により、月曜日であっても主催事業を行うときは開館し、新里図書館が休館の日は、休館とする。
[
条例第6条
]
(遵守事項)
第5条
児童・子育て室を利用する者は、次の事項を守るものとする。
(1)
室内に入るときは履物を脱ぐこと。
(2)
使用した遊具等は元の位置に戻し、整理整頓を行うこと。
(3)
ゴミは各自持ち帰ること。
附 則
この要綱は、平成21年12月24日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。