○桐生市建設工事等の入札及び契約の過程並びに指名停止等措置に関する苦情処理要領
(平成19年12月1日施行)
(趣旨)
第1条
この要領は、桐生市が発注する建設工事、測量、建設コンサルタント業務等(以下「工事等」という。)の入札及び契約の過程並びに桐生市請負業者等指名停止措置要綱(平成2年4月1日施行。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止、警告又は注意の喚起(以下「指名停止等」という。)の措置に関する苦情の処理について必要な事項を定めるものとする。
[
桐生市請負業者等指名停止措置要綱(平成2年4月1日施行。以下「指名停止要綱」という。)
]
(対象とする苦情)
第2条
この要領の対象とする苦情は、次のとおりとする。
(1)
契約担当課が実施する予定価格が50万円を超える建設工事での随意契約及び競争入札に関する苦情
(2)
契約担当課が実施する全ての測量、建設コンサルタント業務等での随意契約及び競争入札に関する苦情
(3)
工事等の有資格業者に対し、指名停止要綱に基づき行われた指名停止等の措置に関する苦情
(苦情の申立てができる者及び苦情の申立ての範囲)
第3条
苦情の申立てができる者及び苦情の申立ての範囲は、次の表に掲げるとおりとする。
入札方法等の区分
苦情の申立てができる者
苦情の申立ての範囲
条件付き一般競争入札
入札参加資格確認申請を行った者のうち、入札参加資格が無いと認められた者
入札参加資格が無いと認められた理由
指名競争入札
当該入札と同一の工事種別・業務種別に登録のある本市の有資格者のうち、当該指名競争入札に参加できる者として指名されなかった者
指名されなかった理由
随意契約
(1) 当該契約と同一の工事業種に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の建設工事の種類について建設業の許可を受けている者(建設業法第3条第1項に規定する許可を受けている者をいう。)で、本市に登録のある有資格者のうち、当該契約の相手方として選定されなかった者
(2) 本市に登録のある有資格者のうち、当該契約と同一の業種区分及び部門に登録のある者で、当該契約の相手方として選定されなかった者
当該契約の相手方として選定されなかった理由
指名停止等
指名停止、警告又は注意の喚起の措置を受けた者
指名停止、警告又は注意の喚起の措置を受けた理由
2
建設工事共同企業体も苦情の申立てができる。
この場合において、前項の表中の随意契約について苦情の申立てができる者の欄中に「建設業の許可を受けている者(建設業法第3条第1項に規定する許可を受けている者をいう。)で、本市に登録のある有資格者」とあるのは、「全ての構成員が建設業の許可(建設業法第3条第1項に規定する許可をいう。)を受けている建設工事共同企業体」と読み替えるものとする。
3
建設工事共同企業体による苦情の申立ては、建設工事共同企業体名を冠し、構成員全員の連名により行わなければならない。
(苦情の申立処理方法)
第4条
苦情の申立ては、次の表に掲げる入札方法等の区分に応じた期間内に、苦情申立書(様式第1号)を市長に対して提出することにより行うものとする。
入札方法等の区分
苦情の申立てができる期間
条件付き一般競争入札
入札参加資格確認通知を行った日の翌日から起算して7日以内(休日を除く。)
指名競争入札
指名業者名の公表を行った日の翌日から起算して7日以内(休日を除く。)
随意契約
随意契約の相手方について公表を行った日の翌日から起算して7日以内(休日を除く。)
指名停止等
指名停止の措置の通知を行った日又は警告若しくは注意の喚起の通知を行った日の翌日から起算して7日以内(休日を除く。)
(苦情の申立てに対する回答)
第5条
苦情の申立てがあったときには、苦情を申し立てることができる最終日の翌日から起算して7日以内(休日を含まない。)に、苦情申立回答書(様式第2号)により回答するものとする。
2
市長は、苦情件数が多数に及ぶ等事務処理上の困難その他の合理的かつ相当の理由があるときは、回答期限延長通知書(様式第3号)により通知して、回答期限を延長することができる。
(苦情の申立ての却下)
第6条
市長は、苦情の申立てが次の各号のいずれかに該当するときは、当該苦情の申立てを受けた日の翌日から起算して7日以内(桐生市の休日を定める条例(平成4年桐生市条例第18号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。)に苦情申立却下通知書(様式第4号)により、当該申立てを却下するものとする。
[
桐生市の休日を定める条例(平成4年桐生市条例第18号)第1条第1項
]
(1)
第3条に規定する苦情の申立てができる者以外の者からの申立て
[
第3条
]
(2)
第4条に規定する苦情の申立てができる期間を過ぎてからなされた申立て
[
第4条
]
(再苦情の申立てができる者及び再苦情の申立ての範囲)
第7条
第5条の規定により苦情申立回答書による回答を受けた申立者が、当該苦情申立回答書に不服があるときは、市長に対して、再苦情の申立てを行うことができる。
[
第5条
]
(再苦情の申立方法)
第8条
再苦情の申立ては、市長から苦情申立書回答書を受け取った日の翌日から起算して7日以内(休日を除く。)に、市長に対し、再苦情申立書(様式第5号)を提出することにより行わなければならない。
2
前項の規定により再苦情の申立てがあったときは、市長は、桐生市入札監視委員会(以下「委員会」という。)に速やかに審議を依頼するものとする。
(再苦情の申立てへの回答)
第9条
市長は、再苦情の申立者に対し、委員会の審議結果を踏まえた上で、審議の報告を受けた日の翌日から起算して7日以内(休日を除く。)に、再苦情申立回答書(様式第6号)により回答するものとする。
2
市長は、再苦情の申立てが認められなかったときは、次に掲げる事項を再苦情申立者に対し、明らかにするものとする。
(1)
再苦情の申立てが認められなかった旨
(2)
再苦情の申立てに根拠が認められないと判断した理由
3
市長は、再苦情の申立てが認められたときは、次に掲げる事項を再苦情申立者に対し、明らかにするものとする。
(1)
再苦情の申立てが認められた旨
(2)
市長が講ずる措置の概要
(再苦情の申立ての却下)
第10条
市長は、再苦情の申立てが次の各号のいずれかに該当するときは、当該再苦情の申立てを受けた日の翌日から起算して7日以内(休日を除く。)に再苦情申立却下通知書(様式第7号)により、当該申立てを却下するものとする。
(1)
第4条の規定により苦情の申立てを行った事項以外の事項についての再苦情の申立て
[
第4条
]
(2)
第5条の規定により苦情申立回答書による回答を受けた者以外の者からの再苦情の申立て
[
第5条
]
(3)
第8条第1項に規定する期間を過ぎてからなされた再苦情の申立て
[
第8条第1項
]
(苦情処理結果の公表)
第11条
苦情の申立て及び再苦情の申立てに関する処理結果については、速やかに公表するものとする。
(入札手続の執行)
第12条
苦情の申立て及び再苦情の申立ては、入札手続の執行を妨げないものとする。
附 則
この要領は、平成19年12月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
苦情申立書
様式第2号(第5条関係)
苦情申立回答書
様式第3号(第5条関係)
回答期限延長通知書
様式第4号(第6条関係)
苦情申立却下通知書
様式第5号(第8条関係)
再苦情申立書
様式第6号(第9条関係)
再苦情申立回答書
様式第7号(第10条関係)
再苦情申立却下通知書