○桐生市黒保根高齢者生活支援施設使用料減免取扱要綱
(平成19年4月1日施行)
改正
平成26年4月1日
(趣旨)
第1条
この要綱は、桐生市黒保根高齢者生活支援施設の設置及び管理に関する条例(平成18年桐生市条例第54号。以下「条例」という。)第10条及び桐生市黒保根高齢者生活支援施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成19年桐生市規則第3号。以下「規則」という。)第14条の規定に定めるもののほか、桐生市黒保根高齢者生活支援施設使用料(以下「使用料」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
[
桐生市黒保根高齢者生活支援施設の設置及び管理に関する条例(平成18年桐生市条例第54号。以下「条例」という。)第10条
] [
桐生市黒保根高齢者生活支援施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成19年桐生市規則第3号。以下「規則」という。)第14条
]
(規則第14条第1項第2号の規定による減免対象)
第2条
規則第14条第1項第2号に規定する市長が特別の事情があると認めるときとは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
[
規則第14条第1項第2号
]
(1)
規則第12条の規定による使用料の額を算定した後に、収入が著しく低下し、当該年中の収入が60万円以下であると見込まれるとき。
[
規則第12条
]
(2)
生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助の受給者で、使用料の額が同法の規定による住宅扶助の額を超えるとき。
(3)
前2号に準ずる特別の事情があると認められるとき。
(減免額)
第3条
減額する額は、収入の額に応じた当該使用料に次の表の左欄に掲げる条例別表Aの項の上限額(以下「基準額」という。)に対する収入の額の割合に応じ、次の表の右欄に掲げる減額割合を当該使用料に乗じて得た額の範囲内において行うものとする。
基準額に対する収入額の割合
減額割合
基準額の10分の2以下の場合
10分の5
基準額の10分の2を超え、10分の3以下の場合
10分の4
基準額の10分の3を超え、10分の4以下の場合
10分の3
基準額の10分の4を超え、10分の5以下の場合
10分の2
[
条例別表
]
2
前条第2号に該当する者については、前項の規定にかかわらず、使用料と住宅扶助の額の差額を減額するものとする。
3
第1項の規定により得た額に100円未満の端数が生じた場合は、切り上げるものとする。
4
市長は、前3項の規定にかかわらず、特に必要があると認められる者については、当該使用料を免除することができる。
(減免の申請)
第4条
使用料の減免を受けようとする者は、規則第14条第2項に規定する桐生市黒保根高齢者生活支援施設使用料減免申請書(次条において「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
[
規則第14条第2項
]
(1)
申請する日の属する月の前月から過去1年間の全ての収入を証明する書類
(2)
対象収入を算定する際の全ての必要経費を証明する書類
(3)
災害等の場合は、災害等により被った損害を証明する書類
(4)
その他当該理由を証明する書類
(減免の審査)
第5条
市長は、前条に規定する申請書及び添付書類を受理した場合は速やかに審査するものとする。
この場合において、申請内容に疑義が生じたときは、申請者に追加書類の提出を求めることができる。
(減免の期間)
第6条
減免の期間は、年度内において期間を定めて行う。
2
前項に規定する減免の期間は、減免を決定した日の属する月の翌月から月を単位として6箇月間とする。
ただし、市長が必要と認めた場合はこの限りでない。
3
減免の期間内において、減免の対象でなくなった場合は減免の対象でなくなった日の属する月までとし、退去した場合は退去したその日までとする。
(減免の更新申請)
第7条
減免期間満了後引き続いて減免措置を受けようとする者は、減免期間が満了する日の属する月の前月末までに改めて規則第14条第2項及びこの要綱の第4条に規定する申請手続をしなければならない。
[
規則第14条第2項
] [
第4条
]
(届出義務)
第8条
減免の措置を受けた者が、減免等の事由に変更が生じた場合には、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(補則)
第9条
この要綱に定めるもののほか、使用料の減免に関し必要な事項については、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。