○桐生市・みどり市交通空白地有償運送運営協議会設置要綱
(平成19年5月23日施行)
改正
平成27年4月1日
平成28年5月27日
令和3年4月1日
令和4年4月1日
令和5年4年1日
(設置)
第1条
桐生市及びみどり市は、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)及び道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第51条の7及び第51条の8の規定に基づき、交通機関空白の過疎地における有償運送(以下「交通空白地有償運送」という。)の必要性並びにこれらを行う場合における安全の確保、旅客の利便の確保に係る方策及び旅客から収受する対価その他自家用有償運送の適正な運営の確保等を協議するため、共同して交通空白地有償運送運営協議会を設置する。
(名称)
第2条
この交通空白地有償運送運営協議会の名称は、桐生市・みどり市交通空白地有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)という。
(協議事項)
第3条
協議会は、次の事項について協議を行うものとする。
(1)
法第79条の規定により、自家用有償旅客運送の登録(法第79条の6第1項の規定による有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定による変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(2)
法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関する事項
(3)
協議会の運営方法、自家用有償旅客運送のサービス内容その他自家用有償旅客運送に関し、協議会が必要と認める事項
(組織)
第4条
協議会は、次に掲げる者(以下「委員」という。)で組織する。
(1)
桐生市長及びみどり市長(以下「市長」という。)又はその指名する職員
(2)
市長が委嘱する次に掲げる者
ア
桐生市黒保根町又はみどり市東町を営業区域に含むバス及びタクシー事業者並びにその組織する団体の代表
イ
桐生市黒保根町又はみどり市東町を営業区域に含む一般旅客自動車運送事業者の運転者が組織する団体の代表
ウ
交通空白地有償運送の利用者の代表
エ
地方運輸局長若しくは運輸支局長又はその指名する職員
オ
交通空白地有償運送事業を行っている特定非営利活動法人の団体に所属する者のうちその代表者が指名する者
カ
公共交通に関する学識経験者
キ
地域住民の代表
ク
地域ボランティア団体の代表
ケ
その他、市長が必要と認める者
(任期)
第5条
委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第6条
協議会には、会長及び副会長を置き、委員の中から互選する。
2
会長は協議会を代表し、会務を総括する。
3
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議の運営)
第7条
協議会は、会長が招集する。
2
協議会は、構成員の過半数をもって成立するものとする。
ただし、代理出席も出席委員とみなすとともに、委任状が提出された場合は、協議会の定足数のみに加えるものとする。
3
協議会の議決の方法は、構成員の合意によるものとする。
ただし、協議が調わないときは、委員の3分の2以上をもって決するものとする。
4
やむを得ない事情により会議の招集が困難であると委員長が認めるときは、委員長は書面等による協議をもって会議に代えることができる。
(幹事会)
第8条
協議会は、運送主体の申請内容その他の協議会の運営に当たって必要な事項を処理するため、幹事会を置くことができる。
2
幹事会は、委員のうち協議会が必要と認めた者で組織する。
3
幹事会は、必要に応じ、関係者を招集し意見を聞くことができる。
(守秘義務)
第9条
協議会の委員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(関係者の意見聴取)
第10条
協議会は、必要により運送主体などの関係者の意見を聞くことができる。
(協議結果の取扱い)
第11条
協議会において、協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
2
協議会において協議が調った場合には、市長に報告するとともに、申請者は速やかに関係運輸支局等へ申請を行うものとする。
(庶務)
第12条
協議会の庶務は、桐生市又はみどり市のいずれかの市が、交互に担当する。
2
前項の規定により事務担当する市を幹事市という。
3
幹事市の担当期間は、2年とする。
(補則)
第13条
この要綱に定めるもののほか、協議会に関する事項は、桐生市及びみどり市が協議して定める。
附 則
1
この要綱は、平成19年5月23日から施行する。
2
黒保根村・東村過疎地有償運送運営協議会設置要綱(平成17年4月1日制定)は、廃止する。
[平22改正附則・抄]
附 則(平成27年4月1日)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月27日)
この要綱は、平成28年5月27日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4年1日)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。