○桐生市公園指導員設置要綱
(昭和39年9月1日施行)
(設置)
第1条
公園緑地課で所管する街区公園、都市緑地及び桐生市都市公園以外の公園緑地(以下「公園」という。)の運営及び維持管理を円滑に行い、利用者の安全な遊び場及び憩いの場を確保するため、桐生市公園指導員(以下「指導員」という。)を設置する。
(任務)
第2条
指導員は、市と緊密な連携を図り、利用者の安全を図るため、次に掲げる事項を行う。
(1)
公園内の遊具の点検を行うこと。
(2)
公園内の遊具の遊び方の指導を行うこと。
(3)
公園の広場の利用方法の指導を行うこと。
(4)
公園内の清潔を図るよう指導を行うこと。
(指導員)
第3条
指導員の数は、原則として1公園当たり15人以内とする。
2
指導員は、公園が所在する地区ごとに自治組織の代表者が推薦する者のうちから市長が委嘱する。
(委嘱期間)
第4条
指導員の任期は、2年とする。
ただし、再任を妨げない。
2
任期の途中で指導員が交代した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(謝礼)
第5条
指導員には、謝礼を支給しない。
(補則)
第6条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この要綱は、昭和39年9月1日から施行する。
[昭和46・50・51・53・54・58・平成4・11改正附則・抄]