○桐生市被表彰者推薦委員会運営要綱
(昭和36年12月1日施行)
(趣旨)
第1条
この要綱は、桐生市表彰条例施行規則(昭和36年桐生市規則第23号)第4条の規定に基づく被表彰者推薦委員で組織する桐生市被表彰者推薦委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
[
桐生市表彰条例施行規則(昭和36年桐生市規則第23号)第4条
]
(会長及び副会長)
第2条
委員会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により選任する。
2
会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条
委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2
会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3
会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第4条
委員会の庶務は、秘書室において処理する。
(補則)
第5条
この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この要綱は、昭和36年12月1日から施行する。
[平4改正附則・抄]