○桐生市防犯灯電気料金補助金交付要綱
(昭和60年4月1日施行)
改正
平成23年3月31日
平成24年3月31日
平成25年3月31日
平成26年4月1日
平成28年4月1日
平成28年11月1日
平成30年4月1日
令和3年6月28日
(趣旨)
第1条
この要綱は、町会及び自治会に対し、桐生市防犯灯電気料金補助金を交付するため、桐生市補助金の交付に関する規則(平成10年桐生市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
桐生市補助金の交付に関する規則(平成10年桐生市規則第4号)
]
(補助対象)
第2条
補助対象は、防犯灯(町会及び自治会が電気料金を負担する公衆街路灯をいう。)の電気料金とする。
ただし、宣伝に使用される広告灯、看板灯等を除く。
(補助金の額)
第3条
補助金の額は、次の計算式により求めた防犯灯1灯当たりの補助額(円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に、毎年4月1日における防犯灯設置数を乗じた額とする。
防犯灯1灯当たりの補助額=1灯1か月当たりの基本電気料金×12か月×33/100
2
前項に規定する1灯1か月当たりの基本電気料金(消費税額及び地方消費税の額を含み、円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とは、東京電力エナジーパートナー株式会社がホームページ上で公表している毎年4月1日における公衆街路灯電気料金単価表より数値を用いて次により算出する。
1灯1か月当たりの基本電気料金=需要家料金(1契約)+電灯料金10ワットまで(1灯)
3
補助金は、予算の範囲内において交付する。
(補助金の交付申請)
第4条
補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、防犯灯電気料金補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、4月1日における防犯灯数その他必要な事項を記入し、次に掲げる書類を添付の上、7月末日までに市長に提出しなければならない。
(1)
4月分電気料金領収書(支払の事実が確認できるものを含む。)
(2)
防犯灯設置状況一覧表
(3)
防犯灯設置位置図(前年4月1日後に異動があったものに限る。)
(補助金の交付決定及び額の確定)
第5条
市長は、交付申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じ調査等を行い、防犯灯電気料金補助金交付決定及び交付確定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、補助金を交付するものとする。
(補則)
第6条
この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この要綱施行当初の年度における防犯灯数及び補助金の申請方法については、第3条及び第4条の規定にかかわらず、別に市長が定める基準及び方法による。
附 則(平成23年3月31日)
この要綱は、平成23年3月31日から施行する。
附 則(平成24年3月31日)
この要綱は、平成24年3月31日から施行する。
附 則(平成25年3月31日)
この要綱は、平成25年3月31日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年11月1日)
この要綱は、平成28年11月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月28日)
(施行期日)
1
この要綱は、令和3年6月28日から施行する。
(経過措置)
2
この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3
この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、必要に応じ補正して使用することができる。
様式第1号(第4条関係)
防犯灯電気料金補助金交付申請書兼請求書
様式第2号(第5条関係)
防犯灯電気料金補助金交付決定及び交付確定通知書