○桐生市建設工事請負契約に関する入札の一抜け方式取扱要領
(平成20年10月1日施行)
(趣旨)
第1条
この要領は、桐生市契約に関する規則(昭和39年桐生市規則第23号)第45条の規定に基づき、市が発注する建設工事の競争入札に係る入札の方法に関し必要な事項を定めるものとする。
[
桐生市契約に関する規則(昭和39年桐生市規則第23号)第45条
]
(定義)
第2条
この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
一抜け方式による入札 競争入札において、該当する複数の工事の落札決定順位をあらかじめ定めておき、落札決定順位上位の工事から、落札者となった者の他の工事の入札書を無効とすることにより落札者を決定する入札方式をいう。
(2)
工区別分割発注工事 同一工事区域内の工事又は工事区域が隣接する工事で、工期が重複しており、限られた工事期間内での施工を実施するために、施工管理の適正化、受注機会の確保等の点から分離・分割発注等を行う工事をいう。
(3)
市長が必要と認める特別な場合の工事 工事内容面等から工区別分割発注工事と同様な状況にある工事で、工事の規模、工期、工程や将来にわたる緊急時での対応など、該当工事を総合的に考慮した場合、適正な工事履行確保等の面から市長が必要と認める工事をいう。
(一抜け方式による入札)
第3条
工区別分割発注工事又は市長が必要と認める特別な場合の工事で、複数の工事が同時発注となる競争入札においては、一抜け方式による入札を行うものとし、その対象となる工事については、公告又は指名通知により周知するものとする。
ただし、落札決定順位下位の工事において、当該複数の工事数及び参加者数の状況から、一抜け方式による入札を行うと参加者が1者となるおそれがある場合には、当該入札の競争性に鑑み一抜け方式による入札は行わないものとする。
(補則)
第4条
この要領に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要領は、平成20年10月1日から施行する。
[平21改正附則・抄]