○桐生市条件付き一般競争入札(事後審査方式)実施要綱
(平成20年10月1日施行)
改正
令和2年10月1日
(趣旨)
第1条
この要綱は、市が発注する建設工事のうち地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の5の2の規定に基づき入札に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)を定め、条件付き一般競争入札において、入札参加資格の審査を入札後に行う競争入札(以下「条件付き一般競争入札(事後審査方式)」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事等)
第2条
原則として、設計価格(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)が、おおむね1,000万円以上の建設工事・修繕及び測量・コンサルタント業務(工事関係の委託)については、条件付き一般競争入札(事後審査方式)に付するものとする。
(入札参加資格)
第3条
市長は、次に掲げる事項を入札参加資格として定めるものとする。
(1)
当該年度の競争入札参加資格者として登録があるもの
(2)
施行令第167条の4第1項の規定に該当しないこと及び同条第2項の規定に基づく本市の入札参加制限を受けていないこと。
(3)
当該工事に配置を予定する現場代理人、主任技術者、監理技術者及び監理技術者補佐(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項ただし書に規定する者をいう。)としての資格が適正であること。
(4)
桐生市請負業者等指名停止措置要綱(平成2年4月1日施行)第2条第1項の規定に基づく指名停止期間中でないこと。
[
桐生市請負業者等指名停止措置要綱(平成2年4月1日施行)第2条第1項
]
(5)
会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始決定後、第1号の資格の再認定を受けていること。
(6)
当該工事の設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(7)
入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
2
市長は、前項において定めるもののほか、次に掲げる事項のうち必要と認めるものを入札参加資格として定めることができる。
(1)
資格者名簿の格付け又は総合数値等に関する事項
(2)
特定建設業の許可に関する事項
(3)
同種又は類似工事の施工実績に関する事項
(4)
配置予定技術者の資格又は施工経験に関する事項
(5)
建設業法(昭和24年法律第100号)第3条に規定する営業所の所在地に関する事項
(6)
ISO9000の取得等その他必要な事項
3
前2項に規定する入札参加資格を有していない者が行った入札は無効とする。
(入札参加資格の決定)
第4条
市長は、次の事項については、桐生市建設工事等請負業者選定要綱(平成22年4月1日施行)第3条で規定する桐生市請負業者資格審査委員会(以下「審査委員会」という。)で審議の上決定するものとする。
[
桐生市建設工事等請負業者選定要綱(平成22年4月1日施行)第3条
]
(1)
前条に規定する入札参加資格の詳細に関すること。
(2)
第8条第3項に規定する決定に関すること。
[
第8条第3項
]
(3)
その他必要と認めること。
(入札の公告)
第5条
市長は、施行令167条の6の規定及び桐生市契約に関する規則(昭和39年桐生市規則第23号)第5条の規定に定める公告は、市役所前掲示場に掲示するほか、インターネット、建設業界紙等に適切な方法により公告するものとする。
[
桐生市契約に関する規則(昭和39年桐生市規則第23号)第5条
]
(入札参加申請書及び入札参加資格確認資料の提出)
第6条
市長は、一般競争入札(事後審査方式)に参加する者の入札参加資格を確認するため、申請書及び資料の提出を入札参加希望者に求めるものとする。
2
市長が第5条の入札公告において指定した申請書及び資料を期限までに提出しない者は、入札に参加できないものとする。
[
第5条
]
(入札執行及び落札候補者の決定)
第7条
契約担当部長又は契約担当課長(以下「入札執行者」という。)は、開札において落札決定を保留し、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札候補者とする。
2
前項の場合において、落札候補者となる者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札候補者の順位を決定する。
3
入札執行者は、次条に規定する手続にしたがい落札者を決定する旨を宣言し、開札を終了するものとする。
4
落札候補者について施行令167条の10第1項の規定により低入札価格調査を実施する場合は、その旨を前項における宣言に加えるものとする。
5
施行令167条の10第1項の規定により失格基準価格を設けたときは、第1項の規定にかかわらず、予定価格の制限の範囲内で失格基準価格以上の価格をもって入札した者を落札候補者とする。
6
施行令第167条の10第2項規定により最低制限価格を設けたときは、第1項の規定にかかわらず、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者を落札候補者とする。
(入札参加資格審査及び落札者の決定)
第8条
入札執行者は、開札終了後速やかに落札候補者の入札参加資格の審査を行い、入札参加資格を有することを確認したときは、落札者を決定し入札参加者に通知するものとする。
2
入札執行者は、前項における審査の結果、落札候補者が入札参加資格を有してないことを確認したときは、次順位者から順次審査を行い、入札参加資格を有する者を確認するまで審査を行うものとする。
3
入札執行者は、前項の場合においては、審査委員会において審議の上次の事項に関することを決定するものとする。
(1)
落札候補者及び次順位以降の者が入札参加資格を有していないこと。
(2)
入札参加資格を有している者を確認し、その者を落札者とすること。
4
入札執行者は、入札参加資格を有していないことを確認した者に対しては、入札参加資格を有していないこと及びその理由を通知するとともに、桐生市建設工事の入札及び契約の過程並びに指名停止等措置に関する苦情処理要領(平成19年12月1日施行)第4条に基づき、通知を行った日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に、苦情申立書により当該理由について説明を求めることができる旨を教示するものとする。
[
第4条
]
5
入札執行者は、前条第4項により低入札価格調査を実施した結果、入札参加資格を有するにもかかわらず当該落札候補者を落札者としないことを決定したときは、次順位以降の者について第2項及び第3項に従い審査及び決定を行うものとする。
(入札の無効)
第9条
入札に際し、不正な行為等があったときは、当該入札者の入札を無効とする。
2
入札執行者は、第6条第1項に規定する入札参加申請書及び入札参加資格確認資料に、虚偽記載等明らかに悪質な行為があったときは、契約の解除を行うとともに指名停止等の措置を講ずるものとする。
[
第6条第1項
]
(電子入札による手続)
第10条
ぐんま電子入札共同システムによる入札の場合は、前各条に定めるほか、ぐんま電子入札共同システムによる手続により行うものとし、同システム利用規約、利用約款及び桐生市電子入札実施基準に定めるところによるものとする。
附 則
この要綱は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(令和2年10月1日)
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。