(平成16年4月1日施行)
改正
平成24年4月1日
平成26年4月1日
平成27年2月1日
平成27年4月1日
平成27年10月5日
令和元年6月15日
令和6年4月1日
(趣旨)
(法令で定める公表事項)
(要綱で定める公表事項等)
契約の種類予定価格
(1) 工事及び修繕(伝票で工事担当各課が行う、契約金額50万円以下の工事及び修繕を除く。)
事前公表(ただし、1者との随意契約にあっては事後公表とする。)
(2) 工事関係の委託(測量及びコンサルタントの契約で工事担当各課が直接行っている予定価格50万円以下の委託を除く。)事前公表(ただし、1者との随意契約にあっては非公表とする。)
(3) 工事関係以外の委託(公共的団体との契約等で、当該課において直接行っている委託や予定価格50万円以下の委託を除く。)事前公表(ただし、1者との随意契約にあっては非公表とする。)
(4) 賃貸借非公表
(5) 物品購入(印刷、制服の作成等の物品の製造に関する請負契約を含む。)
非公表
契約の種類最低制限価格(設定)最低制限価格(公表)
工事及び修繕(伝票で工事担当各課が行う、契約金額50万円以下の工事及び修繕を除く。)予定価格の算出の基礎となった次に掲げる額の合計額 とする。ただし、当該合計額が予定価格の10分の9.2を超える場合にあっては10分の9.2とし、10分の7.5に満たない場合にあっては10分の7.5とする。 なお、性能発注工事では設定しない。
(1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
(3) 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
(4) 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額
この場合において、特別なものについては、対象工事ごとに10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で契約担当者の定める割合を予定価格に乗じて得た額を最低制限価格とする。
事後公表
契約の種類低入札調査基準価格及び失格基準価格(設定)低入札調査基準価格及び失格基準価格(公表)
総合評価落札方式を適用する工事又は市長が特に必要と認める工事桐生市建設工事低入札価格調査実施要領第3条及び第4条に基づき設定事後公表(ただし、失格基準価格の公表は、調査基準価格を下回る価格で入札が行われた場合において、市長が必要と認めたときに行う。)
(積算内訳書の提出)
(補則)
[平16・19・20・21・22改正附則・抄]