○桐生市委託及び賃貸借契約事務取扱要綱
(平成19年10月1日施行)
改正
平成25年4月1日
令和6年1月1日
(趣旨)
第1条
この要綱は、市が実施する委託及び賃貸借に関する契約事務の適正かつ円滑な事務処理を行うため、桐生市契約に関する規則(昭和39年桐生市規則第23号)及び桐生市契約等業者指名選考委員会規程(平成元年桐生市訓令第4号。)に定めるもののほか、事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
[
桐生市契約に関する規則(昭和39年桐生市規則第23号)
] [
桐生市契約等業者指名選考委員会規程(平成元年桐生市訓令第4号。)
]
(事務処理区分)
第2条
予算担当各課が行う委託及び賃貸借に関する契約事務は、次の各号のとおりとする。
(1)
公共団体との契約事務
(2)
公共的団体等との契約事務(測量、設計等の工事関係の業務委託に関する契約事務を除く。)
(3)
特殊な契約事務
ア
地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の規定の適用とならない公法上の契約等の契約事務
イ
桐生市契約等業者指名選考委員会において指名人選考に関する審査の余地がない契約の契約事務
ウ
前年に引き続いて行う賃貸借契約(再リース契約)での契約事務
(4)
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第1号に該当する随意契約(予定価格が、委託契約については50万円以下、賃貸借契約については40万円以下の契約)であって、継続事業になるもの。
ただし、新規事業であっても、事業の内容によっては予算担当各課が行うことができるものとする。
(5)
1年未満の短期賃貸借(レンタル)契約
2
前項第4号の随意契約により契約事務を行う場合は、契約担当課長及び契約担当係長への合議を行うものとする。
3
第1項の規定にかかわらず、建設コンサルタント業務等の委託に関する契約で、金額が50万円以下の軽易なものは、工事担当課が契約事務を行うものとする。この場合において、必要な事務処理方法は、工事(修繕)請負契約における事務の簡略化と事務委任に関する事務取扱要綱(平成23年4月1日施行)第4条に規定する事務手順に従って行うものとする。
[
工事(修繕)請負契約における事務の簡略化と事務委任に関する事務取扱要綱(平成23年4月1日施行)第4条
]
第3条
契約担当課が行う委託及び賃貸借に関する契約事務は、前条で定める事務を除いた契約事務とする。
附 則
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
[平20・21改正附則・抄]
附 則(平成25年4月1日)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和6年1月1日)
この要綱は、令和6年1月1日から施行する。