○桐生市統計調査員登録要綱
(平成18年7月1日施行)
(趣旨)
第1条
この要綱は、桐生市における各種統計調査を円滑に実施するため、桐生市統計調査員の登録について必要な事項を定めるものとする。
(統計調査員)
第2条
統計調査員(以下「調査員」という。)は、本市、群馬県又は国が実施する統計調査に際し、市長の任命又は推薦により、群馬県知事又は関係大臣の任命を受け、統計調査員として、当該調査に従事するものとする。
2
前項において、市長が任命又は推薦しようとするときは、その都度、本人の同意を得るものとする。
(資格)
第3条
調査員は、次に掲げる条件のすべてを満たす者とする。
(1)
原則として、市内に居住する20歳以上の者であること。
(2)
秘密の保持等に関し、十分信頼できる者であること。
(3)
責任を持って調査の事務を遂行できる者であること。
(4)
調査員として、不適当と認められる職業又は経歴を有しない者であること。
(登録手続)
第4条
調査員として登録しようとする者は、所定の手続を経て、市長に申請するものとする。
2
市長は、前項の規定による申請に基づき、調査員として適格であると認められる者を調査員として登録する。
(登録の取消し)
第5条
市長は、調査員が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
(1)
調査員から、登録を取り消す旨の申出があったとき。
(2)
調査員が、第3条に掲げる資格に欠けることが明らかになったとき。
[
第3条
]
(3)
その他調査員として不適当と認められるとき。
(補則)
第6条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年7月1日から施行する。