○桐生市職員ボランティア活動推進要綱
(平成13年10月1日施行)
改正
平成23年4月1日
平成27年4月1日
令和2年4月1日
市民の社会参加意識の高まりとともに、自己実現の方法の一つとしてボランティア活動への参加も広まり、その活動も福祉、環境、教育、まちづくり等の様々な分野で展開されている。また、企業においても社会貢献が期待され、自主的なボランティア活動を行う企業も増えてきた。
開かれた行政を進め、市民参加を促進し、市民と行政との協働によるまちづくりを進めることを課題とする本市としては、まちの活力の発揮や個性的なまちづくりにおいての地域におけるボランティア活動への期待も高く、NPOや市民活動の支援、各種団体等が活動しやすい環境整備を進めるなど、市民が主役のまちづくりを積極的に推進している。
そのような状況の中で職員のボランティア活動に対する意識を高め、地域とのパートナーシップを築き、元気なまちづくりを進めるため、この要綱を定める。
(目的)
第1条
この要綱は、職員がボランティア活動の重要性を認識し、自らの意志に基づきボランティア活動を行い、市民及び企業とともに元気なまちづくりの推進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この要綱において「ボランティア活動」とは、他人から強制されて行うものでなく、自らの意志により行う社会貢献活動をいう。
(組織)
第3条
ボランティア活動を推進するためにボランティア活動推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。
2
推進本部に本部長を置き、本部長は副市長とする。
3
各部長を役員とし、事務局を市民生活部地域づくり課とする。
4
ボランティア活動の円滑な運営を図るため推進委員会を置く。
5
推進委員会は、部単位の推薦による推進委員により構成する。
6
ボランティア活動(サークル活動等の横断的な活動を含む。)は、課単位を基本とする。
7
推進委員を補佐し、各課におけるボランティア活動を推進するため、課リーダーを置く。
(活動内容)
第4条
ボランティア活動は、あらゆる分野を対象とし、課の特徴を活かし、自由な発想に基づき企画及び運営を行うものとする。
(活動報告)
第5条
各課は、活動終了後は速やかに活動報告書を作成し、推進委員を経て推進本部へ提出する。
附 則
この要綱は、平成13年10月1日から施行する。
[平14・18・19・20改正附則・抄]
附 則(平成23年4月1日)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。