(平成13年10月1日施行)
改正
平成23年4月1日
平成27年4月1日
令和2年4月1日
市民の社会参加意識の高まりとともに、自己実現の方法の一つとしてボランティア活動への参加も広まり、その活動も福祉、環境、教育、まちづくり等の様々な分野で展開されている。また、企業においても社会貢献が期待され、自主的なボランティア活動を行う企業も増えてきた。
 開かれた行政を進め、市民参加を促進し、市民と行政との協働によるまちづくりを進めることを課題とする本市としては、まちの活力の発揮や個性的なまちづくりにおいての地域におけるボランティア活動への期待も高く、NPOや市民活動の支援、各種団体等が活動しやすい環境整備を進めるなど、市民が主役のまちづくりを積極的に推進している。
 そのような状況の中で職員のボランティア活動に対する意識を高め、地域とのパートナーシップを築き、元気なまちづくりを進めるため、この要綱を定める。
(目的)
(定義)
(組織)
(活動内容)
(活動報告)
[平14・18・19・20改正附則・抄]