○桐生市環境基本計画庁内推進本部設置要綱
(平成13年12月7日施行)
改正
平成23年4月1日
平成25年4月1日
令和6年4月1日
(趣旨)
第1条
この要綱は、桐生市環境基本計画を計画的かつ総合的に推進するため、桐生市環境基本計画庁内推進本部(以下「本部」という。)の設置及びその運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条
本部は、本部長及び本部員で組織する。
2
本部長は副市長とし、本部員は教育長及び部長会議に出席する部長とする。
(所掌事項)
第3条
本部は、桐生市環境基本計画を計画的かつ総合的に推進するための基本的方針の決定、関連する事業の庁内調整及び進行状況の評価を行う。
(会議)
第4条
会議は、必要に応じ本部長が招集し、議長となる。
2
本部長が会議を欠席するときは、本部長があらかじめ指名する本部員が、その職務を代行する。
(専門委員会)
第5条
本部は、下部組織として、桐生市環境基本計画庁内推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2
前項の委員会の組織及びその運営については、市長が別に定める。
(庶務)
第6条
本部に係る庶務は、SDGs推進課が行う。
(補則)
第7条
この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成13年12月7日から施行する。
[平20改正附則・抄]
附 則(平成23年4月1日)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。