○桐生市新里総合センターの設置及び管理に関する条例
(平成21年9月29日 桐生市条例第28号)
改正
平成25年12月26日条例第36号
令和元年6月28日条例第2号
(設置)
第1条
身近な行政サービスを提供し、地域文化の発展に寄与するとともに、市民の交流拠点として、市民の連携及び協力の促進を図るため、桐生市新里総合センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 桐生市新里総合センター
位置 桐生市新里町武井693番地の1
(事業)
第3条
センターは、次に掲げる事業を行う。
(1)
地域住民の交流の場の提供に関すること。
(2)
子育て親子の交流の場の提供に関すること。
(3)
センターの施設の使用に関すること。
(4)
前3号に掲げるもののほか、センターの設置目的を達成するために必要なこと。
(施設)
第4条
前条の事業を行うため、センターにコミュニティ施設その他必要な施設(以下「コミュニティ施設等」という。)を置く。
2
コミュニティ施設等及び次条に掲げる施設は、施設相互の連絡調整を図ることにより、総合施設として連携を保つものとする。
(その他の施設)
第5条
センターは、前条第1項に規定する施設のほか、次に掲げる施設をもって構成する。
(1)
桐生市支所設置に関する条例(平成17年桐生市条例第22号)に定める桐生市新里支所
[
桐生市支所設置に関する条例(平成17年桐生市条例第22号)
]
(2)
桐生市立図書館の設置及び管理に関する条例(昭和54年桐生市条例第16号)に定める桐生市立新里図書館
[
桐生市立図書館の設置及び管理に関する条例(昭和54年桐生市条例第16号)
]
(3)
桐生市立公民館の設置及び管理に関する条例(昭和35年桐生市条例第11号)に定める桐生市立新里公民館
[
桐生市立公民館の設置及び管理に関する条例(昭和35年桐生市条例第11号)
]
(開館時間及び休館日)
第6条
前条に掲げる施設のほか、開館時間及び休館日は、別表第1のとおりとする。
ただし、市長が特に必要と認めるときは、臨時にこれを変更し、又は休館日を設けることができる。
[
別表第1
]
(入館の制限)
第7条
市長は、センターに入館しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、センターへの入館を拒み、又は退去を命ずることができる。
(1)
公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2)
施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3)
他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがあると認められるとき。
(4)
その他管理上支障があると認められるとき。
(使用申請及び許可)
第8条
別表第2に掲げるコミュニティ施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。
[
別表第2
]
(1)
前条第1号又は第2号のいずれかに該当するとき。
(2)
センターの管理上支障があると認められるとき。
(3)
その他市長が使用することを不適当と認めるとき。
2
前項に規定する許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、その使用目的を変更しようとするときは、市長に届け出て、その許可を受けなければならない。
3
市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、前2項の許可に条件を付することができる。
(使用許可の取消し等)
第9条
市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用条件を変更し、又は使用を停止させ、若しくは使用の許可を取り消すことができる。
(1)
この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2)
使用の目的又は使用条件に違反したとき。
(3)
偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたことが判明したとき。
(4)
その他市長が使用することを不適当と認めたとき。
2
前項の措置によって使用者に損害が生ずることがあっても、市は、その責任を負わない。
(使用料)
第10条
コミュニティ施設の使用料は、別表第2に定めるとおりとする。
[
別表第2
]
2
前項に規定する使用料は、使用の許可を受けた際、納付しなければならない。
ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、使用料を後納させることができる。
(使用料の減免)
第11条
市長は、特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第12条
既に納付した使用料は、還付しない。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1)
使用者の責任に帰することができない理由により、センターを使用することができないとき。
(2)
センターの管理上特に必要があるため、市長が使用の許可を取り消したとき。
(3)
市長が特別の理由があると認めたとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第13条
使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(目的外使用)
第14条
センターは、法令その他別に定めがある場合のほか、これを目的外に使用することができない。
ただし、第3条の事業目的を妨げない限度において、特に市長が許可した場合は、この限りでない。
[
第3条
]
(原状回復義務)
第15条
使用者は、施設の使用を終えたとき、又は第9条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。
[
第9条
]
(損害賠償義務)
第16条
使用者は、故意又は過失によりセンターの施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第17条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則 抄
(施行期日)
1
この条例は、平成21年12月24日から施行する。
(準備行為)
2
センターの使用に係る申請その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(平成25年12月26日条例第36号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例施行の際既に改正前の桐生市立学校施設使用条例の規定 、改正前の桐生市市民文化会館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市立公民館の設置及び管理に関する条例の規定 、改正前の桐生市立青年の家設置及び管理に関する条例の規定 、改正前の桐生市有鄰館条例の規定 、改正前の桐生市立新里郷土文化保存伝習館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市体育施設の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生スケートセンター条例の規定、改正前の桐生境野球場の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市新里総合センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市新里温水プールの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市斎場条例の規定、改正前の桐生市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定、改正前の桐生市勤労福祉会館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市工場アパートの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市職業訓練センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市黒保根町山村開発センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市黒保根町交流促進センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市ふるさと探訪ふれあい館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市都市公園条例の規定及び改正前の桐生市南公園の設置及び管理に関する条例の規定により、使用の承認又は許可を受け、使用料の納付をしているものについては、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月28日条例第2号)抄
(施行期日)
1
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例施行の際既に改正前の桐生市立学校施設使用条例の規定、改正前の桐生市市民文化会館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市立公民館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市立青年の家設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市有鄰館条例の規定、改正前の桐生市立新里郷土文化保存伝習館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市体育施設の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生スケートセンター条例の規定、改正前の桐生境野球場の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市新里総合センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市新里温水プールの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市斎場条例の規定、改正前の桐生市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定、改正前の桐生市勤労福祉会館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市工場アパートの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市職業訓練センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市森林公園の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市黒保根町山村開発センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市黒保根町交流促進センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市ふるさと探訪ふれあい館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市都市公園条例の規定、改正前の桐生市南公園の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市行政財産使用料条例の規定、改正前の桐生市手数料条例の規定及び改正前の桐生市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定により、使用の承認又は許可を受け、使用料の納付をしているものについては、なお従前の例による。
別表第1(第6条関係)
開館時間及び休館日
施 設
開館時間
休館日
コミュニティ施設
(1) 大会議室
(2) 第1会議室
(3) 第2会議室
(4) 第3会議室
(5) 視聴覚室
(6) ふれあいルーム1
(7) ふれあいルーム2
(1) 月曜日から土曜日まで 午前9時から午後9時30分まで
(2) 日曜日 午前9時から午後5時まで
年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
児童・子育て室
午前9時から午後5時まで
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
別表第2(第8条、第10条関係)
使用料
区 分
使用料
大会議室
3,170円
第1会議室
720円
第2会議室
240円
第3会議室
300円
視聴覚室
370円
ふれあいルーム1
270円
ふれあいルーム2
220円
備考
1
使用料は1回ごととし、1回の使用時間は4時間までとする。超過分については、1時間増すごとにこの表に定める使用料の4分の1の額を加算する。
2
行事準備のために使用するときは、この表に定める使用料の2分の1の額を徴収する。
3
使用料の精算額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てる。
〔平25条例36・令元条例2・一部改正〕