○桐生市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則
(平成20年12月25日 桐生市規則第76号)
(趣旨)
第1条
この規則は、桐生市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成20年桐生市条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
桐生市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成20年桐生市条例第36号。以下「条例」という。)
]
(使用申請)
第2条
条例第7条第1項本文の規定により、総合福祉センターの使用の許可を受けようとする者は、桐生市総合福祉センター使用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
[
条例第7条第1項
]
(使用の許可)
第3条
市長は、前条の申請を許可したときは、桐生市総合福祉センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(使用許可の変更又は取消し)
第4条
条例第7条第2項の規定により、その使用目的を変更し、又は使用の取消しをしようとする者は、桐生市総合福祉センター使用変更(取消)申請書(様式第3号)に前条の桐生市総合福祉センター使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。
[
条例第7条第2項
]
2
市長は、前項の申請を許可したときは、桐生市総合福祉センター使用変更(取消)許可書(様式第4号)を交付するものとする。
(使用料の免除)
第5条
条例第10条の規定による使用料を免除できる使用は、次に掲げるものとする。
[
条例第10条
]
(1)
障害者及び当該団体並びに社会福祉関係団体等の使用
(2)
市又は市教育委員会、教育機関その他市の公的機関の主催又は後援による行事の使用
(3)
官公署、公共団体又は公共的団体の使用
(4)
地域の交流を目的とする住民団体の使用
(使用料の還付)
第6条
条例第11条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、桐生市総合福祉センター使用料還付申請書(様式第5号)に第4条第2項の桐生市総合福祉センター使用変更(取消)許可書を添えて市長に提出しなければならない。
[
条例第11条
] [
第4条第2項
]
(入館者の遵守事項)
第7条
総合福祉センターに入館しようとする者は、次の事項を守らなければならない。
(1)
他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物品を携行しないこと。
(2)
施設又は設備を損傷する行為をしないこと。
(3)
火災及び盗難の防止並びに秩序維持に協力すること。
(4)
無許可で寄附の募集又は物品の販売を行わないこと。
(5)
動物を携行しないこと。
ただし、身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する身体障害者補助犬は、この限りでない。
(6)
所定の場所以外で飲食及び喫煙をしないこと。
(7)
その他職員が行う管理上必要な指示に従うこと。
(使用者の点検)
第8条
使用者は、その使用を終了したときは、職員にその旨をつげ点検を受けなければならない。
(指定管理者による管理)
第9条
条例第15条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあって、第2条から第4条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
[
条例第15条
] [
第2条
] [
第4条
]
(委任)
第10条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則 抄
(施行期日)
1
この規則は、平成21年2月1日から施行する。
(準備行為)
2
総合福祉センターの使用に係る申請その他必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
様式第1号(第2条関係)
桐生市総合福祉センター使用申請書
様式第2号(第3条関係)
桐生市総合福祉センター使用許可書
様式第3号(第4条関係)
桐生市総合福祉センター使用変更(取消)申請書
様式第4号(第4条関係)
桐生市総合福祉センター使用変更(取消)許可書
様式第5号(第6条関係)
桐生市総合福祉センター使用料還付申請書