○桐生市消防車両管理規程
(平成18年03月27日 消防本部訓令第5号)
改正
平成23年3月28日消防本部訓令第7号
平成25年7月1日消防本部訓令第10号
平成26年3月14日消防本部訓令第3号
平成29年3月21日消防本部訓令第2号
平成30年3月20日消防本部訓令第7号
平成31年4月1日消防本部訓令第1号
令和4年3月29日消防本部訓令第1号
(趣旨)
第1条
この訓令は、法令その他別に定めるもののほか、消防本部及び消防署並びに消防団における車両の適正な管理及び運用を図るために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるものとする。
(1)
緊急自動車等 消防自動車、救急自動車その他の車両をいう。
(2)
車両管理者 消防本部消防次長をいう。
(3)
運行管理者 緊急自動車等を保管する所属長をいう。
(4)
整備管理者 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条第1項に規定する整備管理者をいう。
(5)
安全運転管理者等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第74条の3に規定する安全運転管理者及び副安全運転管理者をいう。
(6)
機関員等 緊急自動車等の運転者をいう。
〔平26消防本部訓令3・一部改正〕
(車両管理者の職務)
第3条
車両管理者は、次に掲げる職務を行う。
(1)
緊急自動車等の配置及び運行の総括に関すること。
(2)
緊急自動車等の増車、廃車及び更新計画に関すること。
(3)
緊急自動車等の燃料及び油脂の補給に関すること。
(4)
緊急自動車等の契約に関すること。
(5)
緊急自動車等の事故に関すること。
(6)
緊急自動車等の台帳(様式第1号)に関すること。
(7)
緊急自動車届出確認証等に関すること。
(8)
その他緊急自動車等の管理に関すること。
〔平31消防本部訓令1・一部改正〕
(運行管理者の職務)
第4条
運行管理者は、次に掲げる職務を行う。
(1)
緊急自動車等の運行計画及び配車に関すること。
(2)
配属された緊急自動車等の運転者の決定及び運転者氏名を車両管理者に報告すること。
(3)
緊急自動車等及び運転者の状況を把握し、適切な指示を行うこと。
(4)
配属された緊急自動車等の使用状況を消防車両等使用報告書(様式第2号)により毎月末をもって翌月5日までに車両管理者に報告すること。
(5)
運転の状況を把握するため、毎朝、車両運行記録表(様式第3号)に行先等を機関員等に記録させ提出させること。
(6)
その他緊急自動車等の運行に関すること。
(整備管理者)
第5条
整備管理者は、自動車の安全運行を維持するために必要な業務を行うため、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第32条第1項各号に掲げる権限を有するほか、この訓令に定める業務を行うために必要な権限を有するものとする。
2
整備管理者は、消防本部警防課の係長又は消防署の係長以上の職にあるものから消防長が選任する。
3
整備管理者は、日常点検を確実に実施させるため点検箇所、点検内容及び点検の方法等について運行管理者及び機関員等に周知徹底を図らなければならない。
4
整備管理者は、日常点検の結果について、車両日常点検表により確認し、緊急自動車等の安全運行に支障を来す不良箇所があったときは、直ちに運行管理者に報告し、整備を行わせる等適切な措置を講じ、整備を完了した後でなければ運行の用に供してはならないものとする。
〔平31消防本部訓令1・一部改正〕
(安全運転管理者等)
第6条
安全運転管理者等は、運転者の交通安全教育及び自動車の安全運転確保に必要な業務を行うため、法第74条の3第7項に掲げる権限を有するほか、この訓令に定める業務を行うために必要な権限を有するものとする。
2
安全運転管理者 係長以上の職にあるものから消防長が選任する。
3
副安全運転管理者 消防署及び分署の係長以上の職にあるものから消防長が選任する。
〔平31消防本部訓令1・一部改正〕
(安全運転管理者等及び整備管理者の研修)
第7条
安全運転管理者等及び整備管理者は、その職務の遂行上必要な知識、実務及び技術の向上に努めなければならない。
(日常の点呼及び点検)
第8条
運行管理者は、各所属において緊急自動車等の安全運行を確保するため、その運行の開始前に、車両日常点検表(様式第4号)による点検を毎日、機関員等に実施させなければならない。
2
前項のほか、毎日16時又は火災出動等の帰署後に車両の点検を機関員に実施させなければならない。
(毎週点検整備の実施報告)
第9条
車両の点検整備は、各車両につき週1回、次に掲げる事項について点検整備等を実施し運行管理者に報告しなければならない(様式第5号)。
(1)
機械各部の点検、清掃、調整及び注油
(2)
器材の点検、清掃及び整備
(3)
蓄電池の点検、清掃及び処置
(4)
各部潤滑油の点検、補給及び取替え
(5)
タイヤ及び空気圧の点検整備
(6)
機関部及びポンプ部の点検整備
(7)
操縦装置、制動装置、照明装置、警報器具等の機能の点検整備
〔平31消防本部訓令1・一部改正〕
(定期点検整備)
第10条
消防本部警防課の担当者は、緊急自動車等の安全運行の確保と経済的使用を図るため、定期点検整備計画を立て、これを確実に実施しなければならない。
2
定期点検整備の種類は、道路運送車両法第48条の定期点検整備とする。なお、緊急自動車等の使用状態等により、安全運転管理者等及び整備管理者は必要があると認めたときは、適宜、1か月自主点検などの点検整備を実施するものとする。
〔平29消防本部訓令2・一部改正〕
(点検整備の記録及び保管管理)
第11条
定期点検整備の実施結果は、点検整備記録簿及び記録表に所定の事項を記入し、保管管理するものとする。
2
定期点検整備記録簿は、当該緊急自動車等に据え置かなければならない。
3
日常点検に係る点検整備の記録簿については1年間以上、定期点検に係る点検整備記録簿については自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)第4条に定める期間以上、これを保管するものとする。
〔平31消防本部訓令1・一部改正〕
(自動車等の事故処理)
第12条
運転者は、自動車等による事故を起こした場合は、次に定めるところにより処理するものとする。
(1)
事故が発生したときは、直ちに警察署に通報し、運行管理者及び安全運転管理者を経て車両管理者に報告すること。
(2)
負傷者が出たときは、まず、負傷者の救助を考え、救急車の出動を要請する等、一刻も早く応急措置をとること。
(3)
運転者は、加害又は被害を問わず、車両管理者の許可なく事故の相手方と話合いをしないこと。
(4)
事故の取調べに当たっては、立会警察官及び相手方に十分自己の信ずるところを冷静に主張し、また、相手方の主張を十分に聞き取っておくこと。
〔平29消防本部訓令2・平31消防本部訓令1・一部改正〕
(事故報告)
第13条
運転者は、配車車両による交通事故が発生したときは、速やかに当該所属長及び安全運転管理者に報告して指示を受け、その事実により自動車等事故(違反)報告書(様式第14号)を所属長を経て車両管理者に提出すること。
2
公務以外であっても、人身事故又は免許停止の処分を受けた者は、直ちに運行管理者にその旨を報告し、車両管理者の指示を仰がなければならない。
ただし、運転者が負傷等により提出ができないときは、資料に基づいて所属長が代行すること。
(事故現場における示談交渉の禁止)
第14条
交通事故に伴う交渉及び解決等は、車両管理者が行うものとする。
(消防車両等の修理)
第15条
自動車の修理を必要とする場合は、運行管理者は車両管理者に報告しなければならない。
2
整備管理者は、前項の申出があった時は、速やかに修理に必要な措置をとり、消防車両等修理依頼書兼伺書(様式第6号)を提出させなければならない。
(消防バス等の使用)
第16条
消防バス等を使用しようとする者は、使用する日の1か月前までに消防バス等使用申請書(様式第7号)を、車両管理者に申請し許可を受けるものとする。
2
前項の規定にかかわらず、緊急を要する場合はこの限りでない。
〔平29消防本部訓令2・一部改正〕
(消防車両等の管理)
第17条
消防車両等の管理については、次に掲げるものとする。
(1)
消防車両等の盗難防止の適切な取扱いを図るものとする。
(2)
消防自動車等の鍵は、運行中以外は車両から取り外し、機関員が所定の場所に保管するものとする。
(3)
災害現場等以外で、機関員は車両を離れる場合は、全ての窓を完全に閉め、ドアの施錠を行うものとする。
〔平31消防本部訓令1・一部改正〕
(消防車両等の廃車)
第18条
車両管理者は、緊急自動車等を廃車する場合は処分後の悪用防止対策として、解体を目的とした抹消登録の手続を行うものとする。
2
廃車する場合は、車体に表示された市町村名、消防機関名及び呼称名等を確実に消去し、赤色警光灯、サイレン、サイレンアンプ及び無線機等を取り外した上で、引渡しを行うものとする。
〔平29消防本部訓令2・平31消防本部訓令1・一部改正〕
(携帯物の確認)
第19条
運転者は、運行に当たっては、次に掲げるものを必ず携帯しなければならない。
(1)
自動車運転免許証
(2)
自動車検査証又は届出済証
(3)
自動車損害賠償責任保険証明書
(4)
緊急自動車にあっては、緊急自動車届出確認証
(5)
通行禁止道路通行許可証(大型車)
(6)
工具類
(7)
その他運行に必要なもの
(車両走行時等)
第20条
機関員と車長は、相互に協力し、喚呼応答を確実に行うものとする。
2
踏切や高架下等を通行する場合は、細心の注意を払わなければならない。
3
後退時は、誘導員をつけ、誘導員は警笛等を使用し、運転者の視野を妨げない位置で誘導し安全を確認しなければならない。
ただし、広報車等でやむを得ず一人で後退等をするときは、十分な安全確認をしなければならない。
4
走行中、運転者は携帯電話等の使用は行わないものとする。
5
緊急出動以外は、座席ベルトを装着するものとする。
ただし、座席ベルトが装備されてない車両にあってはこの限りでない。
〔平31消防本部訓令1・一部改正〕
(違反運転の禁止)
第21条
安全運転を確保するために、安全運転管理者、車両管理者及び運行管理者は、運転者に対して次のような違反を禁止する措置をとるものとする。
(1)
無免許運転(免許停止中の運転を含む。)及び無資格運転
(2)
飲酒運転の禁止
(3)
過労運転等の禁止
(4)
速度違反運転の禁止
(5)
過積載運転の禁止
(6)
その他交通法規に違反する運転の禁止
2
安全運転管理者等は、交通法規に違反する運転を命じたり、助長又は容認をしてはならないものとする。
(緊急車両の運転資格)
第22条
緊急自動車を運転するときは、それぞれの運転免許のほか、次の資格を必要とする。
(1)
大型自動車の場合は、21歳以上で大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許のいずれかを受けていた期間が通算して3年以上であり、運行管理者が特に認めた者でなければならない。
(2)
中型自動車の場合は、21歳以上で大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許のいずれかを受けていた期間が通算して3年以上であり、運行管理者が特に認めた者でなければならない。
(3)
準中型自動車の場合は、21歳以上で大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許のいずれかを受けていた期間が通算して3年以上であり、運行管理者が特に認めた者でなければならない。
(4)
普通自動車の場合は、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許のいずれかを受けていた期間が通算して2年以上であり、運行管理者が特に認めた者でなければならない。
(5)
大型及び普通自動二輪車の場合は、大型及び普通自動二輪車免許を現に有し、大型及び普通自動二輪車免許を受けていた期間が通算して2年以上であり、運行管理者が特に認めた者でなければならない。
(6)
前各号に掲げる通算期間は、免許の効力が停止されていた期間を除く。
(7)
機関員でない自動車運転免許証所持者に、走行訓練等を行わせる場合は、機関員の経験5年以上の者が指導のため同乗しなければならない。
〔平29消防本部訓令2・平30消防本部訓令7・平31消防本部訓令1・一部改正〕
(緊急車両の運転)
第23条
緊急自動車を緊急用務のため運転するときは、交通関係法令の定めによるほか、次に掲げるところによらなければならない。
(1)
信号機が停止又は注意を指示する時で、見通しの悪い交差点に進入しようとするときは、交差点の直前で停止し、他の交通の安全を確認したのち徐行して進入しなければならない。
(2)
法第41条第1項及び第75条の9に規定する緊急自動車の特例により通行するときは、特に他の交通に注意しなければならない。
(3)
道路の曲がり角付近、急な坂道及び見通しの悪い道路においては、道路中央の右側部分に、はみ出して追越しをしてはならないものとする。
(4)
緊急走行中の自動車相互の追越し又は追抜きは、特に必要がある場合を除き行わないものとする。
〔平29消防本部訓令2・平31消防本部訓令1・一部改正〕
(機関員の適性評定)
第24条
運行管理者は、機関員の業務能力及び運転技術等について常時適性評定を行うものとする。
2
運行管理者は、前項の場合において、機関員として不適当と認められるときは、これを解任することができる。
〔平31消防本部訓令1・一部改正・項削る〕
(車両性能の把握等)
第25条
運行管理者は、各緊急自動車等の走行距離、燃料消費率、油脂消費率、部品費及び稼働率等を把握し、これらを活用して車両の経済的使用と性能の維持向上に努めるものとする。
〔平31消防本部訓令1・一部改正〕
(適正車種の選定、車両代替時期の把握等)
第26条
消防本部警防課の担当者は、各車両の使用性能の把握等により、それぞれ使用条件に適合した車種、型式など、その選択及び合理的な車両の代替時期について運行管理者と協議し、検討するものとする。
(燃料油脂その他資材の管理)
第27条
消防本部総務課及び警防課の担当者は、燃料、油脂の品質及び数量の管理を行い、消費の節減に努めるものとする。
2
消防本部警防課の担当者は、部品、タイヤその他の資材について、品質及び数量を適切に管理し、合理的な運用を図るものとする。
〔平31消防本部訓令1・一部改正〕
(点検設備等の管理)
第28条
運行管理者は、点検整備、洗車に必要な施設設備及び自動車の保管場所の管理を行わなければならない。
(準用)
第29条
この訓令に定めるもののほか、車両の管理及び安全運転に関し必要な事項は、桐生市役所自動車管理規則(昭和56年桐生市規則第30号)、桐生市安全運転管理規程(昭和56年桐生市訓令第4号)、庁用自動車運転者服務規程(昭和45年桐生市訓令第3号)及び桐生市安全運転対策委員会規程(昭和56年桐生市訓令第5号)を準用する。
[
桐生市役所自動車管理規則(昭和56年桐生市規則第30号)
] [
桐生市安全運転管理規程(昭和56年桐生市訓令第4号)
] [
庁用自動車運転者服務規程(昭和45年桐生市訓令第3号)
] [
桐生市安全運転対策委員会規程(昭和56年桐生市訓令第5号)
]
〔平31消防本部訓令1・一部改正〕
附 則
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附 則(平成23年3月28日消防本部訓令第7号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年7月1日消防本部訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月14日消防本部訓令第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月21日消防本部訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日消防本部訓令第7号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日消防本部訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月29日消防本部訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
消防車両等台帳
様式第2号(第4条関係)
消防車両等使用報告書
〔平31消防本部訓令1・令4消防本部訓令1・全部改正〕
様式第3号(第4条関係)
車両運行記録表
〔平31消防本部訓令1・全部改正〕
様式第4号(第8条関係)
車両日常点検表
〔平25消防本部訓令10・平31消防本部訓令1・全部改正〕
様式第5号(第9条関係)
消防車両等毎週点検整備表
様式第6号(第15条関係)
消防車両等修理依頼書兼伺書
〔平25消防本部訓令10・令4消防本部訓令1・全部改正〕
様式第7号(第16条関係)
消防バス等使用申請書
〔平31消防本部訓令1・令4消防本部訓令1・全部改正〕