○桐生市火薬類の規制に関する規則
(平成18年03月27日 桐生市規則第16号)
改正
平成28年3月14日規則第8号
令和元年6月28日規則第6号
令和3年6月28日規則第56号
(趣旨)
第1条
この規則は、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)、火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「省令」という。)及び群馬県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年群馬県条例第43号)に基づく火薬類(煙火に係るものに限る。以下「火薬類」という。)の規制事務の処理について、必要な事項を定めるものとする。
(火薬類の消費許可)
第2条
法第25条第1項の規定による火薬類(煙火)の消費の許可を受けようとする者は、火薬類(煙火)消費許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2
市長は、前項の許可をするときは、火薬類(煙火)消費許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付するものとする。
3
法第25条第2項の規定により許可をしないときは、火薬類(煙火)消費不許可通知書(様式第3号)により通知するものとする。
4
第1項に規定する許可の消費場所が法第52条第1項の規定に該当するときは、群馬県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の意見を聴取しなければならない。
(許可の取消し)
第3条
市長は、法第25条第3項の規定により火薬類の消費の許可を取消しすることができる。
2
前項の規定による許可の取消しは、火薬類(煙火)消費許可取消通知書(様式第4号)により行うものとする。
3
第1項の規定による取消しをするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条の規定により事前にその取消しの名宛人となるべき者について、聴聞の手続を執らなければならない。
〔令元規則6・一部改正〕
(立入検査等)
第4条
市長は、法第43条第1項の規定によりその職員に消費場所に立ち入らせ、検査等をさせることができる。
2
市長は、法第43条第4項の規定する身分を示す証票を、その職員に交付することができる。
(緊急時の措置)
第5条
市長は、法第45条の規定により緊急の必要があると認めるときは、火薬類の消費の一時停止等必要な措置を命ずることができる。
2
前項の規定による措置の命令は、緊急措置命令書(様式第5号)により行うものとする。
(事故報告)
第6条
市長は、法第46条第2項の規定により火薬類による災害が発生したときは、関係者に必要な報告をさせることができる。
2
前項の規定による報告は、火薬類(煙火)事故報告書(様式第6号)により市長に報告するものとする。
(現状変更の指示)
第7条
市長は、法第47条の規定により火薬類による災害が発生したときは、現状の変更を指示することができる。
(許可の条件)
第8条
市長は、法第48条の規定により法第25条第1項の許可に条件を付することができる。
(通報)
第9条
市長は、法第52条第2項の規定により火薬類の消費の許可等について公安委員会に通報しなければならない。
(措置の要請)
第10条
市長は、法第52条第4項の規定により公安委員会からの措置の要請を受けることができる。
(警察官からの通報)
第11条
市長は、法第52条第5項の規定により警察官からの通報を受けることができる。
(記載事項の変更)
第12条
市長は、省令第81条の14の表第11号の規定により記載事項の変更の届出を受け付けることができる。
2
前項の規定による届出は、火薬類(煙火)消費許可申請書等記載事項変更届(様式第7号)により市長に届出するものとする。
(許可証の再交付)
第13条
許可証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した者は、火薬類(煙火)消費許可証再交付申請書(様式第8号)により市長にその再交付を申請することができる。
2
市長は、前項の規定による申請を審査し支障がないと認めるときは、許可証の再交付をするものとする。
3
許可証を汚損し、又は破損したことにより第1項の規定による申請をするときは、当該許可証を添付しなければならない。
(許可証の返納)
第14条
許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に当該許可証を返納しなければならない。
(1)
有効期間を満了したとき。
(2)
有効期間内に消費の目的を達成したとき。
(3)
消費の目的を失ったとき。
(申請書の提出時期)
第15条
法第25条第1項の規定による火薬類の消費の許可の申請書の提出時期は、法第52条第1項の規定により公安委員会の意見の聴取を必要とするため、原則として消費予定日の2週間前までにしなければならない。
(書類の提出部数)
第16条
この規則の規定により市長に提出する書類の提出部数は、正本及び副本各1部とする。
(申請書等の記載等)
第17条
省令第48条第1項に規定する火薬類消費許可申請書及び火薬類消費計画書には、次に掲げる事項の記載又は書類の添付をしなければならない。
(1)
煙火消費予定数量
(2)
煙火打揚危害予防計画
(3)
煙火打揚従事者名簿
(4)
消費場所付近の保安物件等の状況図
(5)
消費場所の詳細図
(6)
交通規制等関係図
(7)
プログラム
(8)
その他市長が必要と認める書類
(事務の処理)
第18条
この規則の規定により、市長が行う事務は、消防長が事務処理をするもとする。
(委任)
第19条
この規則に定めるもののほか、事務の処理について必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行前に、桐生市外六か町村広域市町村圏振興整備組合火薬類の規制に関する規則(平成12年組合規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成28年3月14日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月28日規則第6号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和3年6月28日規則第56号)
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
火薬類(煙火)消費許可申請書
〔平28規則8・一部改正、令元規則6・全部改正、令3規則56・一部改正〕
様式第2号(第2条関係)
火薬類(煙火)消費許可証
様式第3号(第2条関係)
火薬類(煙火)消費不許可通知書
〔平28規則8・全部改正〕
様式第4号(第3条関係)
火薬類(煙火)消費許可取消通知書
〔平28規則8・全部改正〕
様式第5号(第5条関係)
緊急措置命令書
〔平28規則8・全部改正〕
様式第6号(第6条関係)
火薬類(煙火)事故報告書
〔平28規則8・一部改正、令3規則56・全部改正〕
様式第7号(第12条関係)
火薬類(煙火)消費許可申請書等記載事項変更届
〔平28規則8・一部改正、令3規則56・全部改正〕
様式第8号(第13条関係)
火薬類(煙火)消費許可証再交付申請書
〔平28規則8・一部改正、令3規則56・全部改正〕