○桐生市液化石油ガス設備工事に関する規則
(平成18年03月27日 桐生市規則第15号)
改正
平成28年3月14日規則第7号
令和3年12月1日規則第72号
(趣旨)
第1条
この規則は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「法」という。)及び群馬県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年群馬県条例第43号)に基づく液化石油ガス設備工事に関する事務の処理について、必要な事項を定めるものとする。
(供給設備の修理等の命令)
第2条
市長は、法第16条の2第2項の規定により供給設備(特定供給設備を除く。)が法令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、液化石油ガス販売事業者に対し、当該供給設備の修理等を命ずることができる。
ただし、液化石油ガス販売事業の用に供する販売所の所在地が群馬県でない液化石油ガス販売事業者に対しては、この限りでない。
2
前項の規定による供給設備の修理等の命令は、供給設備修理等命令書(様式第1号)により行うものとする。
(消費設備の修理等の命令)
第3条
市長は、法第35条の5の規定により消費設備が法令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その所有者又は占有者に対し、当該消費設備の修理等を命ずることができる。
2
前項の規定による消費設備の修理等の命令は、消費設備修理等命令書(様式第2号)により行うものとする。
(届書の受付)
第4条
市長は、法第38条の3の規定により液化石油ガス設備工事届書を受け付けることができる。
2
前項に規定する液化石油ガス設備工事届書には、次に掲げる書類等を添付するものとする。
(1)
次に掲げる貯蔵能力に応じ、それぞれに定める様式による液化石油ガス設備工事概要書
ア
容器による貯蔵で、貯蔵能力が500キログラムを超え1,000キログラム未満 様式第3号
[
様式第3号
]
イ
容器による貯蔵で、貯蔵能力が1,000キログラム以上3,000キログラム未満 様式第4号
[
様式第4号
]
ウ
貯槽による貯蔵で、貯蔵能力が500キログラムを超え1,000キログラム未満 様式第5号
[
様式第5号
]
エ
バルク供給(バルク容器及びバルク貯槽) 様式第6号
[
様式第6号
]
(2)
案内図
(3)
供給設備付近の配置図(貯蔵場所を示す見取図。ただし、障壁を設けた場合又は貯槽である場合は、その構造図を含む。)
(4)
配管図(アイソメ図)
(5)
気密試験結果
(6)
写真
(7)
バルク貯槽の場合は、特定設備検査合格証又は特定設備基準適合証の写し
(報告の徴収)
第5条
市長は、法第82条第1項の規定により液化石油ガス販売事業者等の業務又は経理の状況の報告をさせることができる。
(立入検査等)
第6条
市長は、法第83条第3項の規定によりその職員に、液化石油ガスを取り扱う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は液化石油ガスを収去させることができる。
2
市長は、法第83条第8項に規定する身分を示す証明書を、その職員に交付することができる。
(消防長への通報)
第7条
市長は法第87条第1項の規定により消防長に通報しなければならない。
(書類の提出部数)
第8条
この規則の規定により市長に提出する書類の提出部数は、正本及び副本各1部とする。
(事務の処理)
第9条
この規則の規定により、市長が行う事務は、消防長が事務処理をするものとする。
2
第7条に規定する市長の消防長への通報は、消防長が処理するものとする。
[
第7条
]
(委任)
第10条
この規則に定めるもののほか、事務の処理について必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行前に、桐生市外六か町村広域市町村圏振興整備組合液化石油ガス設備工事に関する規則(平成12年組合規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成28年3月14日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月1日規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
供給設備修理等命令書
〔平28規則7・全部改正〕
様式第2号(第3条関係)
消費設備修理等命令書
〔平28規則7・全部改正〕
様式第3号(第4条関係)
液化石油ガス設備工事概要書
〔令3規則72・全部改正〕
様式第4号(第4条関係)
液化石油ガス設備工事概要書
様式第5号(第4条関係)
液化石油ガス設備工事概要書
様式第6号(第4条関係)
バルク供給(バルク容器又はバルク貯槽)