○桐生市消防職員で交替制勤務に服する職員の勤務時間等に関する規則
(平成18年03月27日 桐生市規則第9号)
改正
平成19年3月22日規則第21号
平成20年7月4日規則第66号
平成21年3月26日規則第26号
(趣旨)
第1条
この規則は、桐生市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年桐生市条例第1号。以下「条例」という。)第2条第5項の規定に基づき、消防職員で交替制勤務に服する職員(以下「職員」という。)の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。
[
桐生市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年桐生市条例第1号。以下「条例」という。)第2条第5項
]
〔平19規則21・平20規則66・一部改正〕
(勤務時間)
第2条
職員の勤務時間は、勤務を要しない日を除き、午前8時30分から翌日午前8時30分のうち15時間30分とする。
〔平21規則26・一部改正〕
(勤務を要しない日)
第3条
職員の勤務を要しない日は、条例の規定にかかわらず4週間を通じ8日とし、その割振りは消防長が指定する。
ただし、消防長が必要と認めるときは、指定日を変更することができる。
2
前項の勤務を要しない日の割振りは、4日を連続して指定してはならない。
(休憩時間)
第4条
職員の休憩時間は、2時間30分与えるものとし、個々の休憩時間については、消防長が指定するものとする。
2
前項の休憩時間中に災害が発生し、出動するとき、又は出動していたときは、後刻に所定の休憩時間を与えるものとする。
〔平21規則26・一部改正〕
(仮眠時間)
第5条
職員の仮眠時間は、6時間を超えない範囲内とし、個々の仮眠時間については、午後10時から翌日午前6時までの間において、消防長が指定する。
2
前項の仮眠時間中に災害が発生し、出動するとき、又は出動していたときは、後刻に与えるものとする。
〔平19規則21・旧6条繰上〕
(委任)
第6条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
〔平19規則21・旧7条繰上〕
附 則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附 則(平成19年3月22日規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月4日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月26日規則第26号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。