○みどり市と桐生市との間における消防事務の委託に関する規約
(平成18年03月27日 桐生市告示第28号)
(委託事務の範囲)
第1条
みどり市は、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を桐生市に委託する。
(1)
消防に関する事務(消防団に関する事務、水利施設の設置及び維持管理に関する事務を除く。)
(2)
火薬類取締法(昭和25年法律第149号)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく知事の権限に属する事務のうち、群馬県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年群馬県条例第43号)の規定により市町村が処理することとされた事務
(経費の負担)
第2条
委託事務の管理及び執行に要する経費は、みどり市の負担とし、みどり市は、これを桐生市に納付するものとする。
2
前項の経費の額及び納付の時期は、桐生市長がみどり市長と協議して定める。
この場合において、桐生市長は、あらかじめ委託事務に要する経費の見積りに関する書類をみどり市長に送付しなければならない。
(予算の計上)
第3条
桐生市長は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出を桐生市一般会計予算に計上するものとする。
(収入の帰属)
第4条
委託事務の管理及び執行に伴う手数料その他の収入は、桐生市の収入とする。
(繰越金)
第5条
桐生市長は、各年度において、委託事務の管理及び執行に係る予算に残額がある場合は、これを翌年度における委託事務の管理及び執行に要する経費として繰り越して使用するものとする。
この場合において、桐生市長は、繰越金の生じた理由を付記した計算書を当該年度の出納閉鎖後速やかにみどり市長に提出しなければならない。
(決算)
第6条
桐生市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第6項の規定により、決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分をみどり市長に通知するものとする。
(連絡会議)
第7条
桐生市長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、みどり市長と年1回連絡会議を開くものとする。
ただし、必要に応じ臨時に連絡会議を開くことができる。
(条例等改正の場合の措置)
第8条
桐生市長は、委託事務の管理及び執行について適用される桐生市の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)を制定又は改廃しようとする場合は、あらかじめ、みどり市長に通知しなければならない。
第9条
桐生市長は、委託事務の管理及び執行について適用される桐生市の条例等を制定又は改廃した場合は、直ちにみどり市長に通知しなければならない。
2
前項の規定による通知があったときは、みどり市長は直ちに当該条例等を公表しなければならない。
(消防水利施設の設置、維持及び管理)
第10条
みどり市長は、みどり市内において有効に消火活動ができるよう、水利施設を設置し、維持し、及び管理するものとする。
2
みどり市長は、消防水利施設を設置し、変更し、又は撤去しようとするときは、あらかじめ桐生市長に通知するものとする。
(財産の貸与)
第11条
みどり市長は、委託事務の管理及び執行の用に供するために必要な施設等を無償で桐生市に貸与するものとする。
(委託事務廃止の場合の措置)
第12条
委託事務の全部又は一部を廃止する場合においては、桐生市長は、当該委託事務の管理及び執行に係る収支を廃止の日をもってこれを打ち切り、速やかに精算するものとする。
(委任)
第13条
この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、桐生市長とみどり市長との協議により定めるものとする。
附 則
1
この規約は、平成18年3月27日から施行する。
2
みどり市長は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する桐生市の条例等が、みどり市に適用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。