○桐生市水道局職員公舎管理規程
(昭和62年3月24日 桐生市水道局管理規程第1号)
(趣旨)
第1条
この規程は、水道局における公舎の管理について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規程において「公舎」とは、水道事業管理者(以下「管理者」という。)が管理する建物で、業務上必要と認める職員の住居の用に供するものをいう。
(貸与の申請)
第3条
公舎の貸与を受けようとする者は、公舎貸与申請書を管理者に提出しなければならない。
(入居の指定)
第4条
管理者は、公舎貸与の申請があった場合適当と認め、入居を指定しようとするときは、申請者に対し入居指定書を交付するものとする。
(入居届の提出)
第5条
公舎の入居を指定された者(以下「入居者」という。)は、入居後速やかに入居届を管理者に提出しなければならない。
(入居者が負担する費用)
第6条
入居者は、公舎の維持管理に必要な費用(以下「維持管理費」という。)を負担しなければならない。
ただし、管理者が必要と認めたものについては、これを減免することができる。
2
維持管理費の額は、管理者が別に定める。
3
入居者は、毎月末日までにその月分の維持管理費を納付しなければならない。
4
使用期間が1箇月に満たないときは、その月の維持管理費は日割計算によるものとする。
5
第1項の維持管理費のほか、次に掲げる費用は、入居者が負担するものとする。
(1)
電気及び給排水設備の小修繕及び使用料
(2)
障子・ふすまの張り替え、畳の表替え等に要する費用
(3)
下水及び煙突の掃除に関する費用
(4)
汚物及びごみ等の処理に関する費用
(5)
し尿処理に要する費用
(6)
前各号のほか、管理者が指定した費用
(目的外使用等の禁止)
第7条
入居者は、公舎を住居以外の目的に使用し、又は転貸してはならない。
(同居及び工作物の制限)
第8条
入居者は次に掲げる行為をしようとするときは、事前に管理者に届け出て許可を受けなければならない。
(1)
入居指定を受けた同居家族以外の者を同居させようとするとき。
(2)
建物を模様替えし、増築し、その他工作物を加えようとするとき。
(入居者の保管義務)
第9条
入居者は、次に掲げる事項を守るとともに、常に細心の注意をもって公舎を使用しなければならない。
(1)
姓名を明記した標札を掲げること。
(2)
家屋、建具類の保存に注意し、家屋の周囲は常に清潔を保持すること。
(3)
火気の取扱いに注意し、防火に万全を期すること。
(破損等の届出及び損害賠償)
第10条
入居者は、建物、附属設備等の滅失又は破損があったときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2
前項の場合、入居者の故意又は過失によって生じたと認められるときは、管理者の定めるところによりその損害を賠償し、又は自費をもって補修しなければならない。
(退居)
第11条
入居者は、公舎を退居するときは、管理者が指定した期間内に退居しなければならない。
(原形回復義務)
第12条
入居者が公舎を退居するときは、第8条第2号の私設物はこれを取り払い原形に回復しなければならない。
ただし、管理者が特に認めた場合はこの限りでない。
[
第8条第2号
]
(立入検査)
第13条
管理者は、火災予防その他公舎の管理上必要があると認めたときは、入居者立会いの上、関係職員に屋内を検査させ、又は入居者に対して必要な指示をすることができる。
この場合、入居者はこれを拒むことができない。
(補則)
第14条
この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
1
この規程は、公布の日から施行する。
2
水道事業職員宿舎に関する条例施行規程(昭和45年桐生市水道局管理規程第6号)は、廃止する。
3
この規程施行の際、現に公舎に入居している者については、この規程により入居しているものとみなす。