○桐生市農業集落排水事業分担金徴収条例
(平成17年05月13日 桐生市条例第54号)
改正
平成25年9月26日条例第31号
令和2年12月21日条例第29号
令和5年12月27日条例第34号
(趣旨)
第1条
この条例は、桐生市農業集落排水事業(以下「事業」という。)の費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、事業により利益を受ける者から徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条
この条例において使用する用語の意義は、桐生市農業集落排水処理施設の管理に関する条例(平成17年桐生市条例第53号)において使用する用語の例による。
〔令5条例34・一部改正〕
(分担金の徴収対象者)
第3条
分担金は、事業により築造される農業集落排水施設の処理区域(以下「処理区域」という。)内に存する建物の所有者で排水設備を設置しようとするものから徴収する。
ただし、使用貸借若しくは賃貸借による権利又は質権(一時使用のために設定された使用貸借又は賃貸借による権利を除く。以下「使用貸借による権利等」という。)の目的となっている建物については、当該使用貸借による権利等を有する者で排水設備を設置しようとするものから徴収する。
2
前項ただし書の規定にかかわらず、建物の所有者と使用貸借による権利等を有する者が協議して、当該建物の所有者を分担金の徴収を受ける者と定め市長に届け出たときは、当該所有者から徴収する。
(分担金の額)
第4条
分担金の額は、公共ます1基当たり15万円とする。
(分担金の徴収方法)
第5条
分担金は、一括して徴収するものとする。
ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(分担金の徴収猶予)
第6条
市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、分担金の徴収を猶予することができる。
(1)
貧困により分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(2)
災害、盗難その他の事故が生じたことにより、分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(3)
その他市長が特に必要と認めたとき。
(分担金の減免)
第7条
市長は、次の各号のいずれかに該当する分担金の徴収対象者のうち、必要があると認めるものに対し、分担金を減免することができる。
(1)
国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している建物に係る者
(2)
国又は地方公共団体がその企業の用に供している建物に係る者
(3)
公の生活扶助を受けている者その他これに準ずる特別の事情があると認められる者
(4)
前3号に掲げる者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる建物に係る者
(延滞金)
第8条
市長は、納期限までに分担金を納付しない者があるときは、当該分担金の額にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ年14.5パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については7.3パーセント)の割合を乗じて得た額に相当する延滞金を徴収するものとする。
〔平25条例31・一部改正〕
(分担金徴収の特例)
第9条
処理区域内の建物を取り壊し、同一敷地内に新たに建物を建築した場合において、当該取り壊した建物に係る分担金を既に納付しているときは、新たに建築した建物に係る分担金は、徴収しない。
(委任)
第10条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年6月13日から施行する。
(新里村の編入に伴う経過措置)
2
新里村の編入の日前に、新里村農業集落排水事業分担金徴収条例(平成12年新里村条例第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3
当分の間、第8条に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年14.5パーセントの割合を超える場合には、年14.5パーセントの割合)とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
〔平25条例31・追加、令2条例29・一部改正〕
附 則(平成25年9月26日条例第31号)
(施行期日)
1
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2
第1条の規定による改正後の桐生都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第5項、第2条の規定による改正後の桐生市農業集落排水事業分担金徴収条例附則第3項及び第3条の規定による桐生市公共下水道事業受益者分担金条例附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(令和2年12月21日条例第29号)
(施行期日)
1
この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の規定による改正後の次の各号に掲げる条例のそれぞれ当該各号に定める規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
(1)
桐生市市税外収入督促等に関する条例 附則第3項
(2)
桐生市農業集落排水事業分担金徴収条例 附則第3項
(3)
桐生市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例 附則第5項
(4)
桐生市公共下水道事業受益者分担金条例 附則第3項
(5)
桐生市後期高齢者医療に関する条例 附則第2項
附 則(令和5年12月27日条例第34号)抄
(施行期日)
1
この条例は、令和6年4月1日から施行する。