(平成17年05月13日 桐生市条例第53号)
改正
平成25年12月26日条例第36号
平成29年3月24日条例第14号
令和元年6月28日条例第2号
令和5年12月27日条例第34号
(趣旨)
〔令5条例34・一部改正〕
(用語の定義)
第3条及び第4条 削除
(排水設備の計画の承認)
(排水設備の構造基準)
(排水設備の工事の事業に係る指定)
(工事の検査)
(使用開始等の届出)
(変更等の届出)
(一時使用の許可)
(汚水排除量の認定)
(使用料の徴収)
(使用料の額)
〔平25条例36・一部改正、平29条例14・項追加、令元条例2・一部改正〕
(一時使用のときの概算使用料の予納)
(使用料の徴収方法)
(延滞金の徴収等)
(使用料の減免)
(立入検査)
(改修その他の処置)
(委任)
(過料)
(施行期日)
(新里村の編入に伴う経過措置)
(施行期日)
3 この条例の施行日前から継続して供給している上下水道及び排水処理施設(以下「上下水道等」という。)の使用で、この条例の施行日から平成26年4月30日までの間に使用料及び料金(以下「使用料等」という。)の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料等(この条例の施行日以後初めて使用料等の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である上下水道等の使用にあっては、当該確定されたもののうち、この条例の施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料等を前回確定日(その直前の使用料等の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)からこの条例の施行日以後初めて使用料等の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、改正後の桐生市簡易水道事業の設置等に関する条例の規定、改正後の桐生市下水道条例の規定、改正後の桐生市小規模汚水処理場設置条例の規定、改正後の桐生市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の規定及び改正後の桐生市水道事業給水条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(施行期日)
別表第1  削除
別表第2(第14条関係)
区分基本使用料
(1か月につき)
従量使用料
(1立方メートルにつき)
汚水量使用料汚水量使用料
水道汚水水道使用水量
10立方メートルまで
1,000円10立方メートルを超えるもの150円
手くみ井戸汚水1世帯3人まで30円1人増すごとに5円
その他の汚水10立方メートルまで1,000円10立方メートルを超えるもの150円
〔平29条例14・全部改正、一部改正〕