○桐生市農業集落排水処理施設の管理に関する条例
(平成17年05月13日 桐生市条例第53号)
改正
平成25年12月26日条例第36号
平成29年3月24日条例第14号
令和元年6月28日条例第2号
令和5年12月27日条例第34号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、桐生市農業集落排水処理施設の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
〔令5条例34・一部改正〕
(用語の定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
汚水 生活に起因し、又はこれに付随する廃水(雨水及び家畜のし尿を除く。)をいう。
(2)
排水処理施設 汚水を浄化して河川に放流するため市が設置した公共汚水ます、排水管、終末処理場その他の施設の総体をいう。
(3)
終末処理場 汚水を浄化処理する施設及びこれを補完する施設をいう。
(4)
排水設備 使用者が排水処理施設に汚水を流入させるために設置する排水管、汚水ますその他の施設をいう。
(5)
使用者 排水設備により汚水を排水処理施設に排除する者をいう。
第3条及び
第4条 削除
(排水設備の計画の承認)
第5条
排水設備を新設、増設若しくは改造 (以下「新設等」という。)又は撤去しようとする者は、その計画について、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
承認を受けた計画を変更しようとするときも同様とする。
(排水設備の構造基準)
第6条
排水設備の新設等の工事は、規則に定める構造基準によらなければならない。
(排水設備の工事の事業に係る指定)
第7条
排水設備の新設等の工事については、桐生市下水道条例(平成17年桐生市条例第66号)及び桐生市下水道条例施行規則(平成17年年桐生市規則第80号)を準用する。
[
桐生市下水道条例(平成17年桐生市条例第66号)
] [
桐生市下水道条例施行規則(平成17年年桐生市規則第80号)
]
(工事の検査)
第8条
排水設備の新設等の工事が完了したときは、完了の日から5日以内に市長に届け出て、検査を受けなければならない。
(使用開始等の届出)
第9条
使用者は、排水設備の使用を開始、休止、廃止又は再開しようとするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(変更等の届出)
第10条
使用者が氏名及び住所を変更したときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。
(一時使用の許可)
第11条
土木建築等に関する工事の施工に伴い、排水設備を一時的に使用するときは、あらかじめ市長に届け出て許可を受けなければならない。
(汚水排除量の認定)
第12条
使用者が排除した汚水の量は、次の各号に定めるところによる。
(1)
水道水を使用した場合(第3号に該当する場合を除く。)は、水道水の使用水量とする。
(2)
水道水以外の水を使用した場合(次号に該当する場合を除く。)は、その使用水量とし、使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。
(3)
水道等の使用水量と排水処理施設に排除する汚水の量が極端に異なるときは、使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。
(使用料の徴収)
第13条
市長は、排水処理施設の使用者から、前条の汚水排除量を基準として排水処理施設使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。
(使用料の額)
第14条
使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ別表第2により計算した合計額に100分の110を乗じて得た額とする。
[
別表第2
]
2
使用者が、使用月の中途において農業集落排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料は、次の各号に定める使用料に100分の110を乗じて得た額とする。
(1)
汚水量が基本汚水量の2分の1以下のとき 基本使用料の2分の1
(2)
汚水量が基本汚水量の2分の1を超えるとき 基本使用料及び従量使用料
3
前2項の規定により算出された額に1円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。
〔平25条例36・一部改正、平29条例14・項追加、令元条例2・一部改正〕
(一時使用のときの概算使用料の予納)
第15条
第11条の規定により許可を受けて排水処理施設を使用する者は、市長が定める概算使用料を予納しなければならない。
ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
[
第11条
]
2
前項の規定により納付した概算使用料は、排水処理施設の使用をやめたときに精算するものとする。
(使用料の徴収方法)
第16条
使用料は、納入通知書、口座振替又は集金等の方法により、隔月に徴収する。
ただし、市長が必要があると認めたときは、数箇月分まとめて徴収することができる。
(延滞金の徴収等)
第17条
使用者が納期限までに使用料を完納しないときは、延滞金を徴収するものとし、督促及び延滞金の徴収については桐生市市税外収入督促等に関する条例(昭和32年桐生市条例第16号)の定めるところによる。
[
桐生市市税外収入督促等に関する条例(昭和32年桐生市条例第16号)
]
(使用料の減免)
第18条
市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(立入検査)
第19条
市長は、排水処理施設の管理上必要があると認めたときは、所有者又は使用者の占用する土地、建物又は排水設備に職員をして立ち入らせ調査又は検査させることができる。
2
前項の規定により、調査又は検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(改修その他の処置)
第20条
市長は、承認を受けないで排水設備の新設等をした者又は雨水を排水処理施設に流入させている者並びに前条の規定による検査で不備事項を指摘された者に対し、期限を付してその改修又は撤去を命ずることができる。
2
前項の改修又は撤去に要する費用は、改修又は撤去を命じられた者の負担とする。
(委任)
第21条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第22条
次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過科に処する。
(1)
第7条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を施工した者
[
第7条
]
(2)
第8条の規定による届出を怠った者
[
第8条
]
(3)
第11条の規定による届出を怠った者
[
第11条
]
(4)
第19条の規定による検査を正当な理由がなく拒み、又は妨げた者
[
第19条
]
(5)
第20条の規定による命令に違反した者
[
第20条
]
第23条
偽りその他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年6月13日から施行する。
(新里村の編入に伴う経過措置)
2
新里村の編入の日前に、新里村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成2年新里村条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成25年12月26日条例第36号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
3
この条例の施行日前から継続して供給している上下水道及び排水処理施設(以下「上下水道等」という。)の使用で、この条例の施行日から平成26年4月30日までの間に使用料及び料金(以下「使用料等」という。)の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料等(この条例の施行日以後初めて使用料等の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である上下水道等の使用にあっては、当該確定されたもののうち、この条例の施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料等を前回確定日(その直前の使用料等の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)からこの条例の施行日以後初めて使用料等の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、改正後の桐生市簡易水道事業の設置等に関する条例の規定、改正後の桐生市下水道条例の規定、改正後の桐生市小規模汚水処理場設置条例の規定、改正後の桐生市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の規定及び改正後の桐生市水道事業給水条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4
前項の場合において、月数は、暦にしたがって計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附 則(平成29年3月24日条例第14号)
(施行期日)
1
この条例中第1条、第4条及び第7条の規定は平成29年10月1日から、第2条及び第5条の規定は平成30年10月1日から、第3条、第6条及び第8条の規定は平成32年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
第1条の規定による改正後の桐生市下水道条例第30条第1項の規定、第4条の規定による改正後の桐生市小規模汚水処理場設置条例第5条第1項の規定及び第7条の規定による改正後の桐生市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例別表第2の規定は、平成29年12月1日以降に算定する使用料について適用し、同日前に算定する使用料(施行日以後に届出をし、使用の開始をした場合の使用料を除く。)については、なお、従前の例による。
3
第2条の規定による改正後の桐生市下水道条例第30条第1項の規定及び第5条の規定による改正後の桐生市小規模汚水処理場設置条例第5条第1項の規定は、平成30年12月1日以降に算定する使用料について適用し、同日前に算定する使用料(施行日以後に届出をし、使用の開始をした場合の使用料を除く。)については、なお、従前の例による。
4
第3条の規定による改正後の桐生市下水道条例第30条第1項の規定、第6条の規定による改正後の桐生市小規模汚水処理場設置条例第5条第1項の規定及び第8条の規定による改正後の桐生市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例別表第2の規定は、平成32年6月1日以降に算定する使用料について適用し、同日前に算定する使用料(施行日以後に届出をし、使用の開始をした場合の使用料を除く。)については、なお、従前の例による。
附 則(令和元年6月28日条例第2号)抄
(施行期日)
1
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
3
この条例の施行日前から継続して供給している上下水道及び排水処理施設(以下「上下水道等」という。)の使用で、この条例の施行日から令和元年10月31日までの間に使用料及び料金(以下「使用料等」という。)の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料等(この条例の施行日以後初めて使用料等の支払を受ける権利の確定される日が同月31日後である上下水道等の使用にあっては、当該確定されたもののうち、この条例の施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料等を前回確定日(その直前の使用料等の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)からこの条例の施行日以後初めて使用料等の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、改正後の桐生市下水道条例の規定、改正後の桐生市小規模汚水処理場設置条例の規定、改正後の桐生市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の規定及び改正後の桐生市水道事業給水条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4
前項の場合において、月数は、暦にしたがって計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附 則(令和5年12月27日条例第34号)抄
(施行期日)
1
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1 削除
別表第2(第14条関係)
区分
基本使用料
(1か月につき)
従量使用料
(1立方メートルにつき)
汚水量
使用料
汚水量
使用料
水道汚水
水道使用水量
10立方メートルまで
1,000円
10立方メートルを超えるもの
150円
手くみ井戸汚水
1世帯3人まで
30円
1人増すごとに
5円
その他の汚水
10立方メートルまで
1,000円
10立方メートルを超えるもの
150円
〔平29条例14・全部改正、一部改正〕