カドミウム及びその化合物 | 14日を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
シアン化合物 |
有機燐化合物 |
鉛及びその化合物 |
六価クロム化合物 |
ひ素及びその化合物 |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 |
アルキル水銀化合物 |
PCB |
ダイオキシン類 | 1年を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
温度 | 排水期間中1日1回以上 |
水素イオン濃度 |
生物化学酸素要求量 | (1) 1日当たりの平均的な排出量が50立方メートル未満の場合は、1箇月を超えない排水期間ごとに1回以上 (2) 1日当たりの平均的な排出量が50立方メートル以上の場合は、14日を超えない排水期間ごとに1回以上 |
浮遊物質量 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量及び動植物油脂類含有量) | (1) 1日当たりの平均的な排出量が50立方メートル未満の場合は、1箇月を超えない排水期間ごとに1回以上 (2) 1日当たりの平均的な排出量が50立方メートル以上の場合は、14日を超えない排水期間ごとに1回以上 |
その他 | (1) 1日当たりの平均的な排出量が50立方メートル未満の場合は、1箇月を超えない排水期間ごとに1回以上 (2) 1日当たりの平均的な排出量が50立方メートル以上の場合は、14日を超えない排水期間ごとに1回以上 |