○桐生市下水道条例
(平成17年05月13日 桐生市条例第66号)
改正
平成18年3月27日条例第21号
平成19年9月27日条例第39号
平成21年3月26日条例第6号
平成24年6月29日条例第25号
平成24年12月26日条例第32号
平成25年12月26日条例第36号
平成29年3月24日条例第14号
令和元年6月28日条例第2号
令和元年9月25日条例第15号
桐生市下水道条例(昭和40年桐生市条例第19号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 排水設備の設置等(第3条-第15条)
第3章 公共下水道の使用(第16条-第32条)
第4章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等(第33条-第38条)
第5章 雑則(第39条-第47条)
第6章 罰則(第48条-第50条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、本市が設置する公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等について必要な事項を定めるものとする。
〔平24条例32・一部改正〕
(用語の定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。
(2)
公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3)
流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。
(4)
終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(5)
排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。
(6)
処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。
(7)
排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(8)
特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。
(9)
除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(10)
特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(11)
排水設備設置義務者 法第10条第1項各号のいずれかに該当する者で、排水設備を設置しなければならない者をいう。
(12)
使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(13)
水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(14)
使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1か月の期間をいい、その始期及び終期は、市長が規則で別に定める。
(15)
公共ます 排水設備と取付管(排水設備から公共下水道の本管に接続するための排水管)を連絡するため市が設置したますをいう。
〔平24条例32・平29条例14・令元条例15・一部改正〕
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の新設等の基準)
第3条
排水設備設置義務者が排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1)
合流式の公共下水道に、下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道の公共ますその他の排水設備(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条において「公共ます等」という。)に固着させること。
(2)
分流式の公共下水道に、下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては、公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。
(3)
排水設備を公共ます等に固着させるときは、規則で定めるところにより、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の方法によること。
(4)
汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠(きょ)の断面積は同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる排水管の内径及び勾配と同程度以上の流下能力のあるものとすること。
ただし、一つの建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。
排水人口
(単位人)
排水管の内径
(単位ミリメートル)
勾配
150未満
100以上
100分の2以上
150以上300未満
125以上
100分の1.7以上
300以上500未満
150以上
100分の1.5以上
500以上
200以上
100分の1.2以上
(5)
下水を排除する排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水管の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる排水管の内径及び勾配と同程度以上の流下能力のあるものとすること。
ただし、一つの敷地から排除される下水の一部を排除すべき排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。
排水面積
(単位平方メートル)
排水管の内径
(単位ミリメートル)
勾配
200未満
100以上
100分の2以上
200以上400未満
125以上
100分の1.7以上
400以上600未満
150以上
100分の1.5以上
600以上1,500未満
200以上
100分の1.2以上
1,500以上
250以上
100分の1以上
〔平24条例32・一部改正〕
(排水設備等の計画の確認)
第4条
排水設備設置義務者が、排水設備及びこれに接続する除害施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとするときは、工事着手前にその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するか否かについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して市長に提出し、その確認を受けなければならない。
2
前項の規定により、確認を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。
ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を市長に届け出ることにより、これに代えることができる。
(下水道排水設備指定工事店の指定)
第5条
排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、市長の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。
(指定の申請)
第6条
前条の指定は、排水設備等の新設等の工事の事業を行う者の申請により行う。
2
前条の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1)
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2)
排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地並びに第8条第1項の規定によりそれぞれの営業所において専属することとなる下水道排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の氏名
[
第8条第1項
]
3
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1)
次条第1項第4号アからエまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類
(2)
法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し
(3)
営業所の写真及び付近見取図
(4)
専属することとなる責任技術者の住民票の写し及び第9条第1項の規定により交付を受けた下水道排水設備工事責任技術者証(以下「責任技術者証」という。)の写し並びに雇用関係を証する書類
[
第9条第1項
]
(5)
専属する責任技術者が次のいずれにも該当しない者であることを誓約する書類
ア
次条第1項第4号アに該当する者
イ
第9条第1項ただし書の規定により、現に指定工事店に専属することとなる責任技術者として認められていない者
[
第9条第1項
]
(6)
次条第1項第2号で定める機械器具に関する調書
(7)
その他市長が必要と認める書類
〔平21条例6・平24条例25・平24条例32・一部改正〕
(指定の基準)
第7条
市長は、第5条の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同条の指定を行う。
[
第5条
]
(1)
営業所ごとに、第9条第1項の規定による責任技術者の資格を有する者が1人以上専属している者であること。
[
第9条第1項
]
(2)
規則で定める機械器具を有する者であること。
(3)
桐生市水道事業給水装置工事指定店の指定を受けている者であること。
(4)
次のいずれにも該当しない者であること。
ア
破産者で復権を得ない者
イ
第14条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
[
第14条第1項
]
ウ
その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
エ
法人であって、その役員のうちにアからウまでのいずれかに該当する者がある者
(5)
その他規則で定める事項
2
前項第4号イの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、前項の規定にかかわらず、その代表者は、同号イに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。
3
市長は、第5条の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとる。
[
第5条
]
〔令元条例15・一部改正〕
(責任技術者の専属等)
第8条
指定工事店は、営業所ごとに、次項各号に掲げる職務をさせるため、次条第1項に規定する責任技術者の資格を有している者のうちから、責任技術者を専属させなければならない。
2
責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1)
排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理
(2)
排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督
(3)
排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認
(4)
第15条第1項に規定する検査の立会い
[
第15条第1項
]
3
排水設備等の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(責任技術者の資格)
第9条
次条第1項の指定を受けた者が実施する責任技術者認定試験に合格し、責任技術者証の交付を受けた者は責任技術者の資格を有する。
ただし、次項及び第3項の規定により現に指定工事店に専属する責任技術者として認められていない者は除く。
2
市長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定工事店に専属する責任技術者として、当該各号に定める期間認めないことができる。
(1)
下水道に関する法令、条例又は規則に違反したとき 6か月以内
(2)
業務に関し、不誠実な行為があるなど、市長が責任技術者として不適当と認めたとき 6か月以内
3
市長は、前項に規定するほか、責任技術者が第7条第1項第4号アに該当するに至ったときは、指定工事店に専属する責任技術者として認めないことができる。
[
第7条第1項第4号
]
〔平21条例6・平25条例36・平29条例14一部改正〕
(責任技術者認定試験)
第10条
責任技術者認定試験は、責任技術者として必要な知識及び技能について、市長が指定した者が行う。
2
責任技術者認定試験の受験資格、試験科目、受験手続その他責任技術者認定試験の実施細目は、前項に規定する市長が指定した者に委任する。
(指定工事店証)
第11条
市長は、指定工事店として指定を行った工事の事業を行う者に対し、下水道排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。
2
指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
3
指定工事店は、第14条第1項の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく市長に指定工事店証を返納しなければならない。
また、同項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間中指定工事店証を返納しなければならない。
[
第14条第1項
]
4
前3項に規定するもののほか、指定工事店証の書換交付、再交付に関して必要な事項は、規則で定める。
〔平24条例32・一部改正〕
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第12条
指定工事店は、下水道に関する、法令、条例又は規則が定めるところに従い、適正な排水設備工事の施工に努めなければならない。
2
指定工事店は、前項によるほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(2)
工事の申込者から工事に関する手続の依頼を受けたときは、条例に基づく届出等の手続を代行しなければならない。
(3)
工事は適正な工費で施工しなければならない。
(4)
工事契約を締結するときは、工事金額、工事期限その他必要な事項を明確に示さなければならない。
(5)
工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(6)
指定工事店として自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
(7)
工事は、第4条第1項に規定する排水設備等の工事の計画に係る市長の確認を受けた者でなければ着手してはならない。
[
第4条第1項
]
(8)
工事は、責任技術者の管理の下においてでなければ設計及び施工をしてはならない。
(9)
災害等緊急時において排水設備等の復旧に関し、市長から要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。
〔平24条例32・平25条例36・一部改正〕
(変更等の届出)
第13条
指定工事店は、次の各号のいずれかに該当するときは、その日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(1)
第7条第1項各号に適合しなくなったとき。
[
第7条第1項各号
]
(2)
営業所の名称又は所在地に変更があったとき。
(3)
排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したとき。
2
第7条第3項の規定は、前項のうち、次の各号のいずれかに該当する場合に準用する。
[
第7条第3項
]
(1)
第6条第2項第1号に定める事項の変更
[
第6条第2項第1号
]
(2)
営業所の名称又は所在地の変更
(3)
排水設備等の新設等の工事の廃止、休止又は再開
〔平24条例32・一部改正〕
(指定の取消し又は一時停止)
第14条
市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条の指定を取り消し、又は6か月を超えない範囲において指定の効力を停止することができる。
[
第5条
]
(1)
第7条第1項各号に適合しなくなったとき。
[
第7条第1項各号
]
(2)
第8条第1項の規定に違反したとき。
[
第8条第1項
]
(3)
第12条に規定する指定工事店の責任及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。
[
第12条
]
(4)
第13条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
[
第13条
]
(5)
その施工に関する排水設備工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
(6)
不正の手段により第5条の指定を受けたとき。
[
第5条
]
(7)
市長の求めに対し、専属する責任技術者が正当な理由がなく第15条第1項に規定する検査の立会いに応じないとき。
[
第15条第1項
]
(8)
業務に関し、不誠実な行為をしたとき。
2
第7条第3項の規定は、前項の場合に準用する。
[
第7条第3項
]
〔平29条例14・一部改正〕
(排水設備等の工事の検査)
第15条
排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内に市長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて市長が定めた者の検査を受けなければならない。
2
前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。
第3章 公共下水道の使用
(除害施設の設置等)
第16条
法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1)
温度 45度未満
(2)
水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3)
ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア
鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ
動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4)
沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
2
前項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満である者には、適用しない。
(特定事業場からの汚水の排除の制限)
第17条
特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1)
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(2)
水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3)
生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4)
浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5)
ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア
鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ
動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(6)
窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(7)
燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
2
特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次に掲げる場合において、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条及びダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第8条の規定による環境省令により、前項各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるときは、同項の規定にかかわらず、その緩やかな排水基準とする。
(1)
前項第1号、第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合
(2)
前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合
3
特定事業場から公共下水道の雨水渠(きょ)に排除されるものは、水質汚濁防止法第3条及びダイオキシン類対策特別措置法第8条の規定による排出基準とする。
〔平24条例32・一部改正〕
(除害施設の設置等)
第18条
法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1)
下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。
ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。
(2)
温度 45度未満
(3)
水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(4)
生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(5)
浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(6)
ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア
鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ
動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(7)
窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(8)
燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(9)
前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で条例により当該公共下水道(当該公共下水道が法第6条第4号に規定する流域関連公共下水道である場合には、当該公共下水道が接続する流域下水道)からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第4号に掲げる項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値
〔平18条例 ・一部改正〕
2
前項の規定は、前項各号に掲げる物質又は項目のうち規則で定めるものについては、1日当たりの平均的な下水量が50立方メートル未満であるものには適用しない。
3
製造業又はガス供給業の用に供する施設から継続して次の各号のいずれかの水質基準に適合しない下水を排除して終末処理場を有する公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1)
温度 40度未満
(2)
水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満
(3)
生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満
(4)
浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満
(5)
窒素含有量 1リットルにつき150ミリグラム未満
(6)
燐含有量 1リットルにつき20ミリグラム未満
4
前項の規定は、1日当たりの平均的な下水量が50立方メートル未満である者には適用しない。
5
第15条の規定は、除害施設の新設等を行った場合に準用する。
[
第15条
]
〔平24条例32・一部改正〕
(特定施設の設置等の届出)
第19条
特定施設の設置等を行おうとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。
届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(除害施設の設置等の届出)
第20条
除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとするものは、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。
届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(除害施設による下水の処理方法)
第21条
除害施設の新設等を行う場合における下水の処理方法は、規則で定める処理方法に適合するものでなければならない。
(水質管理責任者制度)
第22条
除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(水質の測定)
第23条
除害施設の設置者は、規則で定めるところにより、除害施設から公共下水道に排除される下水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
(除害施設の設置者からの報告の徴収等)
第24条
市長は、公共下水道を適正に管理するために必要な限度において、除害施設の設置者から事業場等の状況、除害施設又はその排除する下水の水質に関し報告を徴し、又は資料の提出を求めることができる。
(下水の排除の停止又は制限)
第25条
市長は、第18条第1項又は第3項の規定に違反し、同条第1項各号又は第3項各号のいずれかに規定する水質の基準に適合しない下水を排除して公共下水道を使用している者に対し、当該下水の公共下水道への排除を一時停止し、又は期限を定めて当該下水の水質を改善することを命ずることができる。
[
第18条第1項
] [
第3項
]
2
市長は、公共下水道への汚水の排除が、次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。
(1)
公共下水道の施設を損傷するおそれがあるとき。
(2)
公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3)
前2号に掲げるもののほか、市長が維持管理上必要と認めたとき。
(し尿排除の制限)
第26条
使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(使用開始等の届出)
第27条
使用者が、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。
使用者の変更又は氏名等を変更したときも、同様とする。
ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用するときは、この限りでない。
2
法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。
〔平24条例32・一部改正〕
(悪質下水の排除等の届出)
第28条
使用者は、令第9条第1項に該当する水質又は令第9条の5若しくは令第9条の9各号に定める基準に適合しない水質の下水(以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとするときは、あらかじめ当該悪質下水の量及び水質を規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
2
前項の使用者は、悪質下水の量又は水質を変更し、その排除を変更し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているものを再開しようとするときも同様とする。
3
前条第2項の規定は、前2項の場合に準用する。
(使用料の徴収)
第29条
市長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2
前項の使用料は、使用月分ごとに集金、納入通知書又は口座振替等の方法により徴収する。
ただし、市長が必要と認めるときは、2か月分以上まとめて徴収することができる。
3
使用料は、毎使用月の終日の翌日から起算して30日以内に納入しなければならない。
4
前2項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、市長は、使用料を前納させることができる。
この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他市長が必要と認めたときに行う。
〔平24条例32・平29条例14・一部改正〕
(使用料の算定方法)
第30条
使用料の額は、使用月ごとに使用者が排除した汚水の量に応じ次の表に定めるところにより算定した合計額に100分の110を乗じて得た額とする。
区分
基本使用料
(1か月につき)
従量使用料
(1立方メートルにつき)
汚水量
使用料
汚水量
使用料
水道汚水
水道使用水量
10立方メートルまで
1,000円
10立方メートルを超えるもの
150円
手くみ井戸汚水
1世帯3人まで
30円
1人増すごとに
5円
その他の汚水
10立方メートルまで
1,000円
10立方メートルを超えるもの
150円
2
使用者が、使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料は、次の各号に定める使用料に100分の110を乗じて得た額とする。
(1)
汚水量が基本汚水量の2分の1以下のとき 基本使用料の2分の1
(2)
汚水量が基本汚水量の2分の1を超えるとき 基本使用料及び従量使用料
3
前2項の規定により算出された額に1円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。
4
使用者が排除した汚水量の算定は、次に定めるところによる。
(1)
水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。
使用水量は桐生市水道事業給水条例(平成10年桐生市条例第7号。以下「水道事業給水条例」という。)の規定によるものとする。
ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合において、それぞれの使用者の使用水量を確認することができないときは、それぞれの使用者の使用の実態を勘案して市長が認定する。
[
桐生市水道事業給水条例(平成10年桐生市条例第7号。以下「水道事業給水条例」という。)
]
(2)
水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の実態を勘案して市長が認定する。
(3)
氷雪製造業その他の営業でその営業に伴い使用する水の量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規則で定めるところにより、公共下水道に排除した汚水量及びその算出した根拠を記載した申告書を市長に提出しなければならない。
〔平25条例36・平29条例14・平29条例14・令元条例2・一部改正〕
(使用料の減免)
第31条
市長は、公益上その他特別の事情があると認めるときは、この条例で定める使用料等を減免することができる。
(資料の提出)
第32条
市長は、使用料を算定するため必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
第4章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等
〔平24条例32・章追加〕
(公共下水道の構造の基準)
第33条
法第7条第2項に規定する公共下水道の構造の技術上の基準は、次条から第37条までに定めるところによる。
〔平24条例32・追加〕
(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)
第34条
公共下水道の排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第36条において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。
(1)
堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2)
コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。
ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3)
屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。
(4)
下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
(5)
地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓(とう)継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。
〔平24条例32・追加〕
(排水施設の構造の基準)
第35条
排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1)
排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(2)
流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。
(3)
暗渠(きょ)その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。
(4)
暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠(きょ)の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(5)
ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
〔平24条例32・追加〕
(処理施設の構造の基準)
第36条
第34条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。
[
第34条
]
(1)
脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。
(2)
汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置が講ぜられていること。
〔平24条例32・追加〕
(適用除外)
第37条
前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1)
工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2)
非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
〔平24条例32・追加〕
(終末処理場の維持管理)
第38条
法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。
(1)
活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。
(2)
沈砂池又はちんでん池の泥ために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。
(3)
前2号に掲げるもののほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。
(4)
臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。
(5)
前号に掲げるもののほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずること。
〔平24条例32・追加、令元条例15・一部改正〕
第5章 雑則
〔平24条例32・旧4章繰下げ〕
(改善命令)
第39条
市長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。
〔平24条例32・一部改正〕
(行為の許可)
第40条
法第24条第1項及び法第29条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に次に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。
許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。
(1)
施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2)
物件の配置及び構造を表示した図面
(許可を要しない軽微な変更)
第41条
法第24条第1項又は法第29条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設機能を妨げ又はその施設を損傷するおそれのない物件で、同項の許可を受けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。
〔平24条例32・一部改正〕
(占用の許可)
第42条
公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続してそれを占用しようとする者は、占用許可願を提出して市長の許可を受けなければならない。
許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。
〔平24条例32・一部改正〕
(権利の譲渡等の禁止)
第43条
前条において占用の許可を受けた者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(占用の期間)
第44条
占用の期間は、5年以内とし、市長が認定する。
ただし、市長はこの許可を更新することができる。
(占用料)
第45条
第42条の占用の許可を受けた者は、市長が定める占用料を納付しなければならない。
[
第42条
]
2
前項の占用料は、桐生市道路占用料徴収条例(平成17年桐生市条例第56号)の規定を準用する。
[
桐生市道路占用料徴収条例(平成17年桐生市条例第56号)
]
3
次に掲げる占用物件については、占用料を徴収しない。
(1)
公共下水道に、下水を排除することを目的とする占用物件
(2)
国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件
(3)
国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち、企業的性格を有しない事業に係る占用物件
(4)
地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件で、市長が定めるもの
〔平19条例39・平24条例32・一部改正〕
(原状回復)
第46条
占用の許可を受けた者は、占用期間が満了したとき、又は当該占用物件を設けておく必要がなくなったときは、市長に届け出て検査を受けた後占用物件を除去し、原状に回復しなければならない。
ただし、市長が原状回復の必要がないと認めたときは、この限りでない。
〔平24条例32・一部改正〕
(委任)
第47条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 罰則
〔平24条例32・旧5章繰下げ〕
(過料)
第48条
次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(1)
第4条第1項の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者
[
第4条第1項
]
(2)
第5条の規定に違反して、排水設備等の新設等の工事を実施した者
[
第5条
]
(3)
排水設備等の新設等を行って第15条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者
[
第15条第1項
]
(4)
偽りその他不正な手段により第10条第2項に規定する責任技術者の登録を受けた者
[
第10条第2項
]
(5)
第16条又は第17条の規定に違反した使用者
[
第16条
] [
第17条
]
(6)
第18条の規定による除害施設を設置しないで悪質下水を排除した者
[
第18条
]
(7)
第19条の規定による届出を怠った者
[
第19条
]
(8)
第26条の規定によらないで、し尿を公共下水道に排除した者
[
第26条
]
(9)
第27条又は第28条の規定による届出を怠った者
[
第27条
] [
第28条
]
(10)
第32条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
[
第32条
]
(11)
第39条に規定する命令に違反した者
[
第39条
]
(12)
第42条の規定による許可を得ないで占用物件の新設等を行った者
[
第42条
]
(13)
第46条の規定による指示に従わなかった者
[
第46条
]
(14)
第4条第1項、第40条の規定による申請書又は図書、第4条第2項本文、第19条、第27条、第28条第1項若しくは第2項、第30条第4項第3号の規定による申告書等、又は第32条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者
[
第4条第1項
] [
第40条
] [
第4条第2項
] [
第19条
] [
第27条
] [
第28条第1項
] [
第2項
] [
第30条第4項第3号
] [
第32条
]
〔平24条例32・平29条例14・一部改正〕
第49条
偽りその他不正な手段により使用料又は占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)に相当する金額以下の過料に処する。
第50条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して、前2条に掲げる過料対象の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年6月13日から施行する。
(新里村の編入に伴う経過措置)
2
新里村の編入の日前に、新里村公共下水道条例(平成13年新里村条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月27日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年9月27日条例第39号)
この条例は、郵政民営化法(平成17年法律第97号)の施行の日から施行する。(平成19年10月1日施行)
附 則(平成21年3月26日条例第6号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、改正後の桐生市下水道条例の規定は平成21年2月1日から適用する。
(経過措置)
2
平成21年1月31日以前に改正前の桐生市下水道条例第9条第1項の規定により交付された下水道排水設備工事責任技術者免状は、平成21年2月1日から平成25年3月31日までの間は、改正後の桐生市下水道条例第9条第1項の規定により交付された下水道排水設備工事責任技術者証とみなす。
附 則(平成24年6月29日条例第25号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成24年12月26日条例第32号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の際現に存する施設で第34条から第36条までの規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前の例による。
ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。
附 則(平成25年12月26日条例第36号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
3
この条例の施行日前から継続して供給している上下水道及び排水処理施設(以下「上下水道等」という。)の使用で、この条例の施行日から平成26年4月30日までの間に使用料及び料金(以下「使用料等」という。)の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料等(この条例の施行日以後初めて使用料等の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である上下水道等の使用にあっては、当該確定されたもののうち、この条例の施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料等を前回確定日(その直前の使用料等の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)からこの条例の施行日以後初めて使用料等の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、改正後の桐生市簡易水道事業の設置等に関する条例の規定、改正後の桐生市下水道条例の規定、改正後の桐生市小規模汚水処理場設置条例の規定、改正後の桐生市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の規定及び改正後の桐生市水道事業給水条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4
前項の場合において、月数は、暦にしたがって計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附 則(平成29年3月24日条例第14号)
(施行期日)
1
この条例中第1条、第4条及び第7条の規定は平成29年10月1日から、第2条及び第5条の規定は平成30年10月1日から、第3条、第6条及び第8条の規定は平成32年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
第1条の規定による改正後の桐生市下水道条例第30条第1項の規定、第4条の規定による改正後の桐生市小規模汚水処理場設置条例第5条第1項の規定及び第7条の規定による改正後の桐生市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例別表第2の規定は、平成29年12月1日以降に算定する使用料について適用し、同日前に算定する使用料(施行日以後に届出をし、使用の開始をした場合の使用料を除く。)については、なお、従前の例による。
3
第2条の規定による改正後の桐生市下水道条例第30条第1項の規定及び第5条の規定による改正後の桐生市小規模汚水処理場設置条例第5条第1項の規定は、平成30年12月1日以降に算定する使用料について適用し、同日前に算定する使用料(施行日以後に届出をし、使用の開始をした場合の使用料を除く。)については、なお、従前の例による。
4
第3条の規定による改正後の桐生市下水道条例第30条第1項の規定、第6条の規定による改正後の桐生市小規模汚水処理場設置条例第5条第1項の規定及び第8条の規定による改正後の桐生市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例別表第2の規定は、平成32年6月1日以降に算定する使用料について適用し、同日前に算定する使用料(施行日以後に届出をし、使用の開始をした場合の使用料を除く。)については、なお、従前の例による。
附 則(令和元年6月28日条例第2号)抄
(施行期日)
1
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
3
この条例の施行日前から継続して供給している上下水道及び排水処理施設(以下「上下水道等」という。)の使用で、この条例の施行日から令和元年10月31日までの間に使用料及び料金(以下「使用料等」という。)の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料等(この条例の施行日以後初めて使用料等の支払を受ける権利の確定される日が同月31日後である上下水道等の使用にあっては、当該確定されたもののうち、この条例の施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料等を前回確定日(その直前の使用料等の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)からこの条例の施行日以後初めて使用料等の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、改正後の桐生市下水道条例の規定、改正後の桐生市小規模汚水処理場設置条例の規定、改正後の桐生市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の規定及び改正後の桐生市水道事業給水条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4
前項の場合において、月数は、暦にしたがって計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附 則(令和元年9月25日条例第15号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。