○桐生都市計画事業土地区画整理審議会運営規則
(昭和61年7月31日 桐生市規則第22号)
改正
平成元年3月31日規則第4号
平成18年4月1日規則第45号
平成20年3月27日規則第31号
(目的)
第1条
この規則は、桐生都市計画事業土地区画整理事業ごとに設置する土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し法令及び条例に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(会長及び副会長)
第2条
審議会に、会長及び副会長を置く。
2
会長及び副会長は、委員が互選する。
3
会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。
4
会長は、審議会を代表し会務を総理するとともに、会議の議長となる。
5
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(参集)
第3条
委員は、市長の招集に応じ、その日時及び場所に参集しなければならない。
2
委員は、出席できないときは、開会の時刻までにその旨を会長に届けなければならない。
(議席)
第4条
委員の議席は、あらかじめ会長が定める。
(会議の非公開)
第5条
審議会の会議は、公開しない。
(退席)
第6条
委員が会議中に退席しようとするときは、その旨を告げて議長の承認を受けなければならない。
(発言)
第7条
委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
(議案の説明)
第8条
議長は、必要と認めるときは、市長又は関係職員に議案の説明及び意見又は報告を求めることができる。
(採決)
第9条
議案の採決は、原則として挙手により決する。
(議事事項に関する制限)
第10条
会長、副会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹に関する事項については、その議事に参与することができない。
ただし、審議会の同意があったときは、その会議に出席し、発言することができる。
(議事録)
第11条
議長は、書記をして、次に掲げる事項を記載した議事録を作成させなければならない。
(1)
審議会の開催年月日
(2)
出席した委員の氏名
(3)
議事に参与した市職員の氏名
(4)
議事日程
(5)
議事の内容
(6)
その他必要と認める事項
2
議事録に署名する委員は、会長のほか2人とし、会議の始めに、議長が会議に諮って指名する。
(庶務)
第12条
審議会に、幹事及び書記若干名を置き、市長が任命する。
2
審議会に関する庶務は、都市整備部都市計画課において行う。
〔平元規則4・平18規則45・平20規則31・一部改正〕
(補則)
第13条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が審議会の会議に諮って定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月31日規則第4号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日規則第45号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日規則第31号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。