○桐生市都市公園条例
(昭和46年3月22日 桐生市条例第17号)
改正
昭和48年12月15日条例第45号
昭和52年3月25日条例第15号
昭和54年3月28日条例第10号
昭和55年9月26日条例第26号
昭和57年3月25日条例第13号
昭和58年3月19日条例第6号
昭和59年3月27日条例第7号
昭和59年6月28日条例第17号
昭和60年3月22日条例第10号
昭和60年6月28日条例第13号
昭和61年6月28日条例第21号
昭和62年3月24日条例第10号
平成元年3月29日条例第6号
平成6年12月26日条例第28号
平成8年3月25日条例第22号
平成9年3月24日条例第4号
平成12年3月24日条例第13号
平成16年12月27日条例第33号
平成17年5月13日条例第73号
平成17年9月30日条例第152号
平成23年12月27日条例第37号
平成25年3月26日条例第15号
平成25年12月26日条例第36号
平成30年3月23日条例第11号
令和元年6月28日条例第2号
注 昭和59年3月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条-第3条の7)
第2章 都市公園の管理(第4条-第12条)
第3章 雑則(第13条-第20条)
第4章 罰則(第21条-第23条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
〔平25条例15・一部改正〕
(用語の意義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
都市公園 法第2条第1項に規定する都市公園をいう。
(2)
公園施設 法第2条第2項に規定する施設をいう。
〔平25条例15・一部改正〕
(設置)
第3条
市は、都市公園を法第2条の2の規定に基づき公告することにより設置する。
〔昭62条例10・全改、平25条例15・一部改正〕
(都市公園の設置基準)
第3条の2
法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第3条の4に定めるところによる。
〔平25条例15・追加〕
(市民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
第3条の3
市の区域内の都市公園の市民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の市民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。
〔平25条例15・追加〕
(都市公園の配置及び規模の基準)
第3条の4
都市公園の配置及び規模の基準は、都市公園の利用目的に応じて、都市公園としての機能を十分発揮できる配置及び敷地面積であることとする。
〔平25条例15・追加〕
(公園施設の建築面積の基準)
第3条の5
法第4条第1項の条例で定める割合は、100分の2とする。
〔平25条例15・追加、平25条例36・一部改正〕
(公園施設の建築面積の基準の特例)
第3条の6
都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
2
政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
3
政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
4
政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前条又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
〔平25条例15・追加、平25条例36・一部改正〕
(公園施設に関する制限等)
第3条の7
政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。
〔平30条例11・追加〕
第2章 都市公園の管理
〔平25条例15・一部改正〕
(行為の制限)
第4条
都市公園において、次に掲げる行為をしようとするものは、市長の許可を受けなければならない。
(1)
物品販売、募金その他これに類する行為をすること。
(2)
業として写真、映画又はテレビを撮影すること。
(3)
興行を行うこと。
(4)
競技会、展示会、博覧会その他の催しのために、都市公園又は公園施設の全部若しくは一部を独占して利用すること。
(5)
花火、キャンプファイヤー等火気を利用すること。
2
前項の許可を受けようとする者は、別に定める申請書を市長に提出しなければならない。
3
第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは別に定める申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。
4
市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り第1項又は第3項の許可を与えることができる。
5
市長は、第1項又は第3項の許可に都市公園管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
〔昭59条例17・平25条例15・一部改正〕
(許可の特例)
第5条
法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。
(行為の禁止)
第6条
都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第4条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。
(1)
都市公園を損傷し、又は汚損すること。
(2)
竹木を伐採し、又は植物、土石の類を採取すること。
(3)
土地の形質を変更すること。
(4)
鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5)
貼紙、貼札その他の方法によって広告を表示し、又は広告を散布すること。
(6)
立入禁止区域に立ち入ること。
(7)
指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又は止めておくこと。
(8)
たき火をし、火気を持ち遊び、その他危険な遊戯をし、又は公衆の都市公園の利用に支障ある行為をすること。
(9)
都市公園をその用途外に使用すること。
(10)
前各号のほか都市公園管理上の必要により市長の禁止した行為をすること。
〔平16条例33・平25条例15・一部改正〕
(利用の禁止又は制限)
第7条
市長は、都市公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
〔平25条例15・一部改正〕
(有料公園施設)
第7条の2
有料公園施設(公園施設のうち有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第4のとおりとする。
[
別表第4
]
2
前項の施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
3
前項の許可を受けようとする者は、別に定める申請書を市長に提出しなければならない。
〔平17条例152・追加〕
(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)
第8条
法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1)
公園施設を設けようとするとき。
ア
設置の目的
イ
設置の期間
ウ
設置の場所
エ
公園施設の構造
オ
公園施設の管理の方法
カ
工事実施の方法
キ
工事の着手及び完了の時期
ク
都市公園の復旧方法
ケ
その他市長の指示する事項
(2)
公園施設を管理しようとするとき。
ア
管理の目的
イ
管理の期間
ウ
管理する公園施設
エ
管理の方法
オ
その他市長の指示する事項
(3)
許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項
2
法第6条第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1)
占用物件の管理の方法
(2)
工事実施方法
(3)
工事の着手及び完了の時期
(4)
都市公園の復旧方法
(5)
その他市長の指示する事項
〔昭59条例17・平16条例33・平25条例15・一部改正〕
(占用許可事項の軽易な変更事項)
第9条
法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更事項は、次に掲げるものとする。
(1)
占用物件の内部の塗装又は占用物件の外部の色彩を変えない塗装
(2)
占用物件の構造を変えない修繕
(3)
占用物件の主要構造部に影響を与えない内部の模様替
(4)
その他許可に際し市長の指示する事項
〔昭59条例17・一部改正〕
(設計書等)
第10条
公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
〔平25条例15・一部改正〕
(使用料)
第11条
法第5条第1項、法第6条第1項、同条第3項、第4条第1項又は同条第3項の許可を受けた者は、別表第1から別表第3までに掲げる額の使用料を納付しなければならない。
[
別表第1
] [
別表第3
]
2
第7条の2第2項の許可を受けた者は、別表第4に掲げる額の使用料を納付しなければならない。
[
第7条の2第2項
] [
別表第4
]
3
市長は、土地又は建物の使用を入札、公募等により許可する場合に係る使用料は、当該入札等の落札金額等とすることができる。
〔昭62条例10・平16条例33・一部改正/平17条例152・第2項追加、平23条例37・一部改正・3項追加〕
(監督処分)
第12条
市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。
(1)
この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者
(2)
この条例の規定による許可に付した条件に違反した者
(3)
偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者
2
市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する必要な措置を命ずることができる。
(1)
都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2)
都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3)
都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
〔平25条例15・一部改正〕
第3章 雑則
(届出)
第13条
次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1)
法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2)
前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。
(3)
第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。
(4)
法第27条第1項又は第2項の規定により必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(5)
都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(6)
前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。
〔平16条例33・平25条例15・一部改正〕
(使用料の徴収)
第14条
使用料は、市長が特別の理由があると認める場合を除き都市公園の利用の許可の際徴収する。
2
使用料算定の基礎となる面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
3
使用料の額が年額で定められているものは、使用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算するものとする。
この場合において、1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。
4
使用料の額が月額で定められているものは、使用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。
5
算定した使用料の額が100円未満であるときは、100円に切り上げるものとする。
〔平23条例37・一部改正・3項4項5項追加、平25条例15・一部改正〕
(使用料の減免)
第15条
市長は、都市公園の利用の許可を受けた者の責めに帰することのできない理由によって、その許可に係る行為又は都市公園の利用をすることができなくなった場合、その他市長が必要と認める場合においては、使用料の全部又は一部を免除することができる。
〔平25条例15・一部改正〕
(区域の変更及び廃止)
第15条の2
市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を公告しなければならない。
〔昭62条例10・追加、平25条例15・一部改正〕
(都市公園予定区域及び予定公園施設についての準用)
第16条
第4条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する都市公園予定区域又は予定公園施設について準用する。
[
第4条
]
〔平16条例33・平25条例15・一部改正〕
(指定管理者による管理)
第17条
市長は、吾妻公園及び水道山公園(以下「指定管理施設」)の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に指定管理施設の管理を行わせることができる。
〔平6条例28・追加・平17年条例152・全部改正〕
(指定管理者が行う業務等)
第18条
前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1)
指定管理施設の使用の許可に関すること。
(2)
指定管理施設の維持管理に関すること。
(3)
その他施設の管理上、市長が必要と認める業務
2
前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあって、第4条、第7条の2及び第14条第1項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
[
第4条
] [
第7条の2
] [
第14条第1項
]
〔平17条例152・追加〕
(指定管理者が行う管理の基準)
第19条
第17条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において当該指定管理者は、桐生市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年桐生市条例第1号)に定めるもののほか、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に指定管理施設の管理を行わなければならない。
[
第17条
] [
桐生市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年桐生市条例第1号)
]
〔平17条例152・追加〕
(委任)
第20条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
〔平6条例28・旧第17条繰下、平17条例152・旧第18条繰下〕
第4章 罰則
(罰則)
第21条
次に該当する者は、5万円以下の過料を科する。
(1)
第4条第1項若しくは第3項(第16条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者
[
第4条第1項
] [
第3項
]
(2)
第6条(第16条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者
[
第6条
]
(3)
第7条(第16条において準用する場合を含む。)の規定による利用の禁止又は制限に違反して都市公園を利用した者
[
第7条
]
(4)
第12条第1項又は第2項(第16条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者
[
第12条第1項
] [
第2項
]
〔昭59条例17・一部改正、平6条例28・旧第18条繰下、平12条例13・一部改正、平17条例152・旧第19条繰下、平25条例15・一部改正〕
第22条
偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
〔平6条例28・旧第19条繰下、平12条例13・一部改正、平17条例152・旧第20条繰下〕
第23条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関し前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。
〔平6条例28・旧第20条繰下、平17条例152・旧第21条繰下〕
附 則
(施行期日)
1
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
〔平17条例73・一部改正〕
(桐生市公園管理並びに使用条例の廃止)
2
桐生市公園管理並びに使用条例(昭和30年桐生市条例第10号)は、廃止する。
〔平17条例73・一部改正〕
(経過措置)
3
この条例の施行の際現に権原に基づいて都市公園において第4条第1項各号の行為をしている者は、その権原に基づいてなお当該行為ができるものとされている期間、従前と同様の条件により、第4条第1項の許可を受けたものとみなす。
〔平17条例73・平25条例15・一部改正〕
(新里村の編入に伴う経過措置)
4
新里村の編入の日前に、新里村都市公園の設置及び管理に関する条例(平成8年新里村条例第8号)の規定により許可を受けたものは、この条例の相当規定により許可を受けたものとみなす。
〔平17条例73・追加〕
附 則(昭和48年12月15日条例第45号)
この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月25日条例第15号)
1
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
2
この条例施行の際、既に許可を受け、その占用期間又は使用期間が1年未満のもので昭和52年4月1日以降にその終期の到来するものの占用料又は使用料については、なお従前の例による。
附 則(昭和54年3月28日条例第10号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年9月26日条例第26号)抄
1
この条例は、昭和55年10月1日から施行する。
3
この条例の施行の際、改正後の桐生市都市公園条例別表の規定は、既に使用の許可を受けているものについては、昭和55年度の使用料に限り、適用しない。
附 則(昭和57年3月25日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年3月19日条例第6号)
この条例は、昭和58年3月31日から施行する。
附 則(昭和59年3月27日条例第7号)
この条例は、昭和59年3月31日から施行する。
附 則(昭和59年6月28日条例第17号)抄
1
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
ただし、桐生市都市公園条例別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。
2
この条例の施行の際、改正後の桐生市斎場の設置及び管理に関する条例別表の規定、改正後の桐生市清掃センター附属施設の設置及び管理に関する条例別表の規定並びに改正後の桐生市都市公園条例別表第4の規定は、既に使用の許可を受け、使用料の納付をしているものについては、適用しない。
附 則(昭和60年3月22日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年6月28日条例第13号)
1
この条例は、昭和60年7月1日から施行する。
2
この条例の施行の際、既に占用の許可を受けているものについては、なお従前の例による。
附 則(昭和61年6月28日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年3月24日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月29日条例第6号)抄
1
この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2
この条例施行の際既に改正前の桐生市立学校施設使用条例の規定、改正前の桐生市立学校施設使用条例の臨時特例に関する条例の規定、改正前の桐生市立青年の家設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市勤労福祉会館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市斎場の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市清掃センター附属施設の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の公共物使用等に関する条例の規定並びに改正前の桐生市都市公園条例の規定により、使用の許可を受け、使用料の納付をしているものについては、なお従前の例による。
附 則(平成6年12月26日条例第28号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月25日条例第22号)
1
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2
この条例施行の際既に改正前の桐生市都市公園条例及び桐生市南公園の設置及び管理に関する条例の規定により、使用の許可を受け、使用料の納付をしているものについては、なお従前の例による。
附 則(平成9年3月24日条例第4号)抄
1
この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2
この条例施行の際既に改正前の桐生市立公民館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市体育施設の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市都市公園条例の規定、改正前の桐生東スポーツセンター条例の規定、改正前の桐生市立青年の家設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市身体障害者福祉センター条例の規定、改正前の桐生境野球場の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市立老人憩の家の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市南公園の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の蕪町会館及び蕪町広場の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市斎場の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市勤労福祉会館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市立ふれあいホームの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生地域職業訓練センター条例の規定及び改正前の桐生市市民文化会館の設置及び管理に関する条例の規定により、使用の承認又は許可を受け、使用料の納付をしているものについては、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月24日条例第13号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月27日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年5月13日条例第73号)
この条例は、平成17年6月13日から施行する。
附 則(平成17年9月30日条例第152号)
1
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2
この条例の施行の際、現に改正前の桐生市都市公園条例の規定により、使用の許可を受けているものについては、改正後の桐生市都市公園条例の規定による許可を受けているものとみなす。
附 則(平成23年12月27日条例第37号)
(施行期日)
1
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(準備行為)
2
この条例による改正後の桐生市都市公園条例第11条第3項に規定する土地又は建物の使用を入札、公募等により許可する場合に係る使用料の決定その他の準備については、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附 則(平成25年3月26日条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月26日条例第36号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例施行の際既に改正前の桐生市立学校施設使用条例の規定 、改正前の桐生市市民文化会館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市立公民館の設置及び管理に関する条例の規定 、改正前の桐生市立青年の家設置及び管理に関する条例の規定 、改正前の桐生市有鄰館条例の規定 、改正前の桐生市立新里郷土文化保存伝習館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市体育施設の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生スケートセンター条例の規定、改正前の桐生境野球場の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市新里総合センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市新里温水プールの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市斎場条例の規定、改正前の桐生市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定、改正前の桐生市勤労福祉会館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市工場アパートの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市職業訓練センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市黒保根町山村開発センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市黒保根町交流促進センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市ふるさと探訪ふれあい館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市都市公園条例の規定及び改正前の桐生市南公園の設置及び管理に関する条例の規定により、使用の承認又は許可を受け、使用料の納付をしているものについては、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月23日条例第11号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月28日条例第2号)抄
(施行期日)
1
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例施行の際既に改正前の桐生市立学校施設使用条例の規定、改正前の桐生市市民文化会館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市立公民館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市立青年の家設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市有鄰館条例の規定、改正前の桐生市立新里郷土文化保存伝習館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市体育施設の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生スケートセンター条例の規定、改正前の桐生境野球場の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市新里総合センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市新里温水プールの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市斎場条例の規定、改正前の桐生市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定、改正前の桐生市勤労福祉会館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市工場アパートの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市職業訓練センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市森林公園の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市黒保根町山村開発センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市黒保根町交流促進センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市ふるさと探訪ふれあい館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市都市公園条例の規定、改正前の桐生市南公園の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市行政財産使用料条例の規定、改正前の桐生市手数料条例の規定及び改正前の桐生市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定により、使用の承認又は許可を受け、使用料の納付をしているものについては、なお従前の例による。
別表第1(第11条関係)
公園施設を設け、又は都市公園を占用する場合の使用料
区分
単位
金額
入札、公募等により公園施設の設置を許可する場合
当該入札等の落札金額等
桐生市道路占用料徴収条例(昭和29年桐生市条例第9号)別表に掲げるものの使用を許可する場合
同表に掲げる占用料の額
その他の設置又は占用を許可する場合
1平方メートル1日につき
20円
〔昭60条例13・一部改正、昭62条例10・旧別表第2繰上、平23条例37・全部改正、平25条例15・一部改正〕
[
桐生市道路占用料徴収条例(昭和29年桐生市条例第9号)別表
]
別表第2(第11条関係)
公園施設を管理する場合の使用料
区分
単位
金額
入札、公募等により公園施設の管理を許可する場合
当該入札等の落札金額等
その他の管理を許可する場合
1平方メートル1月につき
110円
〔昭62条例10・旧別表第3繰上、平8条例22・一部改正、平23条例37・全部改正〕
別表第3(第11条関係)
第4条第1項第1号から第4号までに掲げる行為をする場合の使用料
区分
単位
金額
第1号に掲げる行為
露天商
1平方メートル1日につき
20円
第2号に掲げる行為
写真を撮影する行為
1日につき
1,270円
映画又はテレビを撮影する行為
撮影するため車両を公園内に乗り入れる場合
1件につき
3,840円
大型撮影機を公園内に搬入する場合
1件につき
3,840円
第3号に掲げる行為
1平方メートル1日につき
30円
第4号に掲げる行為(別表第2の適用があるものを除く。)
競技会、展示会、博覧会等に利用する場合
1平方メートル1日につき
2円
〔平8条例22・全改、平9条例4・一部改正、平17条例152・平25条例36・令元条例2・一部改正〕
別表第4(第7条の2、第11条関係)
1 茶室(悠緑菴)使用料(吾妻公園内)
区分
単位
金額
茶室(悠緑菴)
1日につき
(午前9時~午後4時30分)
6,420円
備考 暖房器具を使用するときは、実費の範囲内で別に徴収するものとする。
2 野外ステージ使用料(新川公園内)
区分
単位
金額
入場料等を徴収しないもの
ステージのみ使用
1日につき
(午前9時~午後5時)
490円
全体使用(芝生席を含む。)
1日につき
(午前9時~午後5時)
2,980円
入場料等を徴収するもの
全体使用(芝生席を含む。)
1日につき
(午前9時~午後5時)
44,900円
3 芝生広場使用料(新川公園内)
区分
単位
金額
入場料等を徴収しないもの
全体使用
1日につき
(午前9時~午後5時)
13,460円
入場料等を徴収するもの
全体使用
1日につき
(午前9時~午後5時)
202,060円
〔平17条例152・追加、平25条例36・令元条例2・一部改正〕