○桐生市国土利用計画審議会条例
(昭和57年3月25日 桐生市条例第15号)
改正
平成元年3月29日条例第2号
平成20年3月17日条例第1号
(目的)
第1条
この条例は、桐生市国土利用計画審議会の設置及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条
市は、総合的かつ計画的な国土の利用を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき桐生市国土利用計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第3条
審議会は、市長の諮問に応じ、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第8条第1項の規定に基づき、市の国土利用計画に関する事項について審議する。
(委員)
第4条
審議会は、委員15人以内で組織する。
2
委員は、土地利用その他の土地に関する事項についての知識を有する者のうちから、市長が委嘱する。
(任期)
第5条
委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは解任されるものとする。
(会長)
第6条
審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2
会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3
会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第7条
審議会は、会長が招集する。
2
審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3
審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4
会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第8条
審議会の庶務は、都市整備部において処理する。
〔平元条例2・平20条例1・一部改正〕
(委任)
第9条
この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則 抄
(施行期日)
1
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月29日条例第2号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月17日条例第1号)抄
1
この条例は、平成20年4月1日から施行する。