(平成16年3月25日 桐生市条例第13号)
改正
平成16年12月27日条例第32号
平成23年9月28日条例第20号
平成24年3月26日条例第10号
(趣旨)
〔平24条例10・一部改正〕
(許可を要する行為)
〔平16条例32・平23条例20・一部改正〕
(適用除外)
(許可の基準)
(行為完了の届出)
(緑化の促進)
(報告又は資料の提出)
(監督処分)
(立入調査等)
(委任)
〔平16条例32・追加〕
(罰則)
〔平16条例32・旧第10条繰下〕
〔平16条例32・旧第11条繰下〕
〔平16条例32・旧第12条繰下〕
別表(第3条関係)
(1)高速自動車国道若しくは道路法(昭和27年法律第180号)による自動車専用道路の新設、改築、維持、修繕若しくは災害復旧(これらの道路とこれらの道路以外の道路(道路運送法(昭和26年法律第183号)による一般自動車道を除く。)とを連絡する施設の新設及び改築を除く。)又は道路法による道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)の改築(小規模の拡幅、舗装、勾(こう)配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)、維持、修繕若しくは災害復旧に係る行為
(2)道路運送法による一般自動車道及び専用自動車道(鉄道若しくは軌道の代替に係るもの又は一般乗合旅客自動車運送事業の用に供するものに限る。)の造設(これらの自動車道とこれらの自動車道以外の道路(高速自動車国道及び道路法による自動車専用道路を除く。)とを連絡する施設の造設を除く。)又は管理に係る行為
(3)自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)によるバスターミナルの設置又は管理に係る行為
(4)河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川又は同法第100条第1項の規定により指定された河川の改良工事の施行又は管理に係る行為
(5)独立行政法人水資源機構法(平成14年法律第182号)第12条第1項第1号、第2号イ及び第3号(水資源開発施設に係る部分に限る。)に規定する業務に係る行為(前号に掲げるものを除く。)
(6)砂防法(明治30年法律第29号)による砂防工事の施行又は砂防設備の管理(同法に規定する事項が準用されるものを含む。)に係る行為
(7)地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)による地すべり防止工事の施行又は管理に係る行為
(8)急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)による急傾斜地崩壊防止工事の施行又は管理に係る行為
(9)森林法(昭和26年法律第249号)第41条に規定する保安施設事業の施行に係る行為
(10)国有林野内において行う国民の保健休養の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
(11)森林法第5条の地域森林計画に定める林道の新設及び管理に係る行為
(12)土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業の施行に係る行為(水面の埋立て及び干拓を除く。)
(13)地方公共団体又は農業等を営む者が組織する団体が行う農業構造、林業構造又は漁業構造の改善に関し必要な事業の施行に係る行為(水面の埋立て及び干拓を除く。)
(14)独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う鉄道施設の建設(駅、操車場、車庫その他これらに類するもの(以下「駅等」という。)の建設を除く。)又は管理に係る行為
(15)鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者が行うその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設の建設(鉄道事業にあっては、駅等の建設を除く。)又は管理に係る行為
(16)航空法(昭和27年法律第231号)による航空保安施設で公共の用に供するもの又は同法第96条に規定する指示に関する業務の用に供するレーダー若しくは通信設備の設置又は管理に係る行為
(17)国、地方公共団体等が行う気象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する設備の設置又は管理に係る行為
(18)国又は地方公共団体が行う通信業務の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為
(19)電気通信事業法(昭和59年法律第86号)による認定電気通信事業の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為
(20)放送法(昭和25年法律第132号)による放送事業の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為
(21)電気事業法(昭和39年法律第170号)による電気事業の用に供する電気工作物の設置(発電の用に供する電気工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為
(22)ガス事業法(昭和29年法律第51号)によるガス工作物の設置(液化石油ガス以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するガス工作物(圧縮天然ガスに係るものは含まれない。)の設置を除く。)又は管理に係る行為
(23)水道法(昭和32年法律第177号)による水道事業若しくは水道用水供給事業若しくは工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)による工業用水道事業の用に供する施設又は下水道法(昭和33年法律第79号)による下水道の排水管若しくはこれを補完するため設けられるポンプ施設の設置又は管理に係る行為
(24)道路交通法(昭和35年法律第105号)による信号機の設置又は管理に係る行為
(25)文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された重要文化財、同法第78条第1項の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第92条第1項に規定する埋蔵文化財又は同法第109条第1項の規定により指定され、若しくは同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存に係る行為
(26)都市公園法(昭和31年法律第79号)による都市公園又は公園施設の設置又は管理に係る行為
(27)自然公園法(昭和32年法律第161号)による公園事業の執行に係る行為
(28)鉱業法(昭和25年法律第289号)第3条第1項に規定する鉱物の掘採に係る行為
〔平16条例32・平23条例20・平24条例10・一部改正〕