○桐生市都市計画審議会運営規則
(昭和45年4月1日 桐生市規則第9号)
改正
平成12年3月24日規則第26号
(趣旨)
第1条
この規則は桐生市都市計画審議会条例(平成12年桐生市条例第9号。以下「条例」という。)に基づき桐生市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
[
桐生市都市計画審議会条例(平成12年桐生市条例第9号。以下「条例」という。)
]
〔平12規則26・一部改正〕
(会長及び会長職務代理者の任期)
第2条
会長及び会長職務代理者の任期は2年とする。
ただし、会長が欠けた場合、新たに選任された会長の任期は前任者の残任期間とする。
(代理)
第3条
条例第2条第1項第3号に掲げる者につき、任命された委員に事故があるときは、当該行政機関におけるその者の職務を代理する者が議事に参与し、決議の数に加わることができる。
[
条例第2条第1項第3号
]
〔平12規則26・一部改正〕
(招集の通知)
第4条
会長は審議会を招集しようとするときは、やむを得ない場合のほか、招集期日の少なくとも3日前までに議案、日時及び場所を委員並びに当該議事に関係のある臨時委員に通知しなければならない。
(議席)
第5条
委員及び臨時委員の議席は、あらかじめ会長が定める。
(会議等)
第6条
会長は会議の議長となる。
2
議長は会議を開閉し、議事を主さいし、及び議場の秩序を保持する。
(退席)
第7条
委員及び臨時委員は、開会中事故のため退席しようとするときは、議長の承認を得なければならない。
(議事日程)
第8条
議長は議案の審議順序等の議事日程を定めるものとする。
2
議長は必要あると認めるときは、議事日程の順序を変更することができる。
(発言)
第9条
委員及び臨時委員は、発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
(委員及び臨時委員以外の者の出席)
第10条
議長は必要と認めるときは、委員及び臨時委員以外の者を会議に出席させて意見を述べさせ、又は説明させることができる。
(会議の非公開)
第11条
審議会の会議は公開しないものとする。
ただし、会長が特に認めるときはこの限りでない。
(議事録)
第12条
会長は次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、保存するものとする。
(1)
審議会の開催年月日
(2)
出席した委員及び臨時委員の氏名
(3)
議事日程
(4)
議事の内容
(5)
その他必要と認める事項
2
会長は議事に先だち、議事録署名人2人を指名するものとする。
〔平12規則26・一部改正〕
(補則)
第13条
この規則に定めのない事項は、会長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月24日規則第26号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。