○桐生市開発登録簿閲覧規則
(平成2年3月31日 桐生市規則第6号)
改正
平成5年3月29日規則第21号
平成20年3月27日規則第29号
(趣旨)
第1条
この規則は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条第2項の規定に基づき、桐生市開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)における開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関し、必要な事項を定めるものとする。
(閲覧所の設置)
第2条
閲覧所は、桐生市役所都市整備部建築指導課内に置く。
〔平20規則29・一部改正〕
(閲覧所の休日)
第3条
閲覧所の休日は、次の各号に掲げる日とする。
(1)
日曜日及び土曜日
(2)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)
年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号の休日を除く。))
2
前項の規定にかかわらず、登録簿等の整理その他必要があるときは、その旨を閲覧所に掲示し、臨時に休日を設けることができる。
〔平5規則21・一部改正〕
(閲覧手続)
第4条
登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧所に備え付けてある開発登録簿閲覧申込書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(閲覧時間)
第5条
登録簿の閲覧時間は、午前9時から午後5時までとする。
〔平5規則21・一部改正〕
(閲覧料)
第6条
登録簿の閲覧は無料とする。
(登録簿の持出し禁止)
第7条
登録簿は、これを閲覧所の外に持ち出すことはできない。
(閲覧の禁止等)
第8条
市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し登録簿の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(1)
この規則又は係員の指示に従わない者
(2)
登録簿を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者
(3)
他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
附 則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月29日規則第21号)
1
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2
この規則の施行前に作成された様式でこの規則施行の際、現に在庫されているものについては、この規則による様式とみなし当分の間、必要に応じ補正して引き続き使用することができる。
附 則(平成20年3月27日規則第29号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
別記様式
開発登録簿閲覧申込書
〔平5規則21・全改〕