○桐生市開発行為等の規制に関する規則
(平成2年3月31日 桐生市規則第5号)
改正
平成3年3月30日規則第13号
平成5年3月29日規則第21号
平成5年8月10日規則第29号
平成6年3月16日規則第4号
平成9年3月24日規則第14号
平成12年3月24日規則第28号
平成14年4月1日規則第17号
平成15年3月28日規則第7号
平成17年5月31日規則第18号
平成19年1月15日規則第2号
平成19年8月23日規則第52号
令和元年11月29日規則第17号
令和3年3月30日規則第39号
(趣旨)
第1条
この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第3章第1節に規定する開発行為等の規制に関し、法、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)及び桐生市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例(平成17年桐生市条例第6号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
桐生市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例(平成17年桐生市条例第6号。以下「条例」という。)
]
〔平12規則28・平15規則7・平17規則18・一部改正〕
(申請書の提出部数)
第2条
法、政令、省令、条例及びこの規則の規定により市長に提出する書類の部数は、正本及び副本各1通とする。
〔平15規則7・一部改正〕
(設計説明書の様式)
第3条
省令第16条第2項の設計説明書は、様式第1号によるものとする。
[
様式第1号
]
(資金計画書の添付書類)
第4条
省令第16条第5項に規定する資金計画書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
ただし、収支計画の支出のうち、工事費及び附帯工事費の額の合計が100万円未満の場合は、この限りでない。
(1)
工事施行者が発行する工事費(附帯工事費を含む。)の内訳明細書
(2)
自己資金又は借入金の調達が可能であることを証する書類
(開発行為許可申請書の添付図書)
第5条
省令第17条第1項第3号に規定する法第33条第1項第14号の相当数の同意を得たことを証する書類は、開発行為の施行等の同意書(様式第2号)に同意した者の本人確認資料を添付しなければならない。
2
省令第17条第1項第4号に規定する設計図を作成した者が、省令第19条に規定する資格を有する者であることを証する書類は、設計者の資格に関する申告書(様式第3号)に設計者の資格、免許等及び最終学歴を証する書類を添付しなければならない。
3
省令第16条第1項の開発行為許可申請書には、法第30条第2項及び省令第17条第1項に規定する図書のほか、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。
(1)
開発区域及び周辺区域の公図(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条に規定する地図)の写し
(2)
開発区域となる土地の登記事項証明書
(3)
申請者の資力及び信用に関する申告書(様式第4号)
(4)
工事施行者の能力に関する申告書(様式第5号)
(5)
省令第16条第2項括弧書きに規定する開発行為(自己用)にあっては設計概要書(様式第6号)
(6)
開発区域となる土地の求積図(縮尺500分の1以上)
(7)
その他市長が必要と認めるもの
〔平17規則18・平19規則2・令3規則39・一部改正〕
(既存の権利者の届出)
第6条
法第34条第13号の届出をしようとする者は、市街化調整区域内の既存の権利者の届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
〔平5規則29・旧第7条繰上・平19規則52・一部改正〕
(許可又は不許可の通知)
第7条
法第35条第2項の規定による許可又は不許可の通知は、開発行為許可通知書(様式第8号)又は開発行為不許可通知書(様式第9号)を申請者に交付するものとする。
〔平5規則29・旧第8条繰上〕
(変更の許可等)
第8条
法第35条の2第1項に規定する許可を受けようとする者は、法第35条の2第2項の規定により、開発行為変更許可申請書(様式第10号)を提出しなければならない。
2
前項の申請書には、省令第28条の3に規定する図書のほか、市長が必要と認めるものを添付しなければならない。
3
市長は、第1項の規定による許可又は不許可の通知は、開発行為変更許可通知書(様式第11号)又は、開発行為変更不許可通知書(様式第12号)を申請者に交付するものとする。
4
法第35条の2第3項の規定に基づき、省令第28条の4で定める軽微な変更をしたときは、開発行為変更届出書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
〔平5規則29・追加〕
(標識の掲示)
第9条
開発行為の許可(以下「開発許可」という。)を受けた者は、開発許可済標識(様式第14号)を当該開発行為に関する工事に着手した日から、法第36条第2項の規定に基づく完了検査合格の日まで、当該工事現場の見やすい場所に掲示しなければならない。
〔平5規則29・一部改正〕
(工事着手の届出)
第10条
開発許可を受けた者は、当該許可に係る工事に着手する前に工事着手届(様式第15号)を市長に届け出なければならない。
〔平5規則29・一部改正〕
(工事完了届出書の添付図書)
第11条
法第36条第1項の規定に基づく届出は、省令第29条に規定する工事完了届出書又は公共施設工事完了届出書に、次の各号に掲げる図書を添付して、市長に届け出なければならない。
(1)
位置図(縮尺2,500分の1)
(2)
確定測量図(縮尺1,000分の1以上)
(3)
高さ2メートル以上の擁壁工事があった場合には、当該工事の施行状況を明らかにした写真
(4)
公共施設工事完了届出書にあっては、当該工事により設置された公共施設の用に供する土地の公図及び当該工事の施行状況を明らかにした写真
(5)
その他市長が必要と認めるもの
(工事完了公告の方法)
第12条
省令第31条に規定する工事の完了公告は、桐生市公告式条例(昭和40年桐生市条例第9号)の例により、これを行うものとする。
[
桐生市公告式条例(昭和40年桐生市条例第9号)
]
(工事完了公告以前の建築等の承認申請)
第13条
法第37条第1号の規定による承認を受けようとする者は、工事完了公告以前の建築等承認申請書(様式第16号)に、次の各号に掲げる図書を添付して、市長に申請しなければならない。
(1)
建築物等を建築又は建設しようとする敷地の位置を示す図面(縮尺2,500分の1)
(2)
土地利用計画図(縮尺500分の1以上)
(3)
建築物等の平面図及び立面図(縮尺500分の1以上)
(4)
その他市長が必要と認めるもの
2
市長は、前項の申請に係る承認をしたときは、工事完了公告以前の建築等承認通知書(様式第17号)を申請者に交付する。
〔平5規則29・一部改正〕
(工事廃止届の添付図書)
第14条
法第38条の規定に基づく届出は、省令第32条に規定する開発行為に関する工事の廃止届出書に、次の各号に掲げる図書を添付して、市長に届け出なければならない。
(1)
工事の廃止に係る地域を明示した図面(縮尺2,500分の1)
(2)
工事を廃止する理由書
(3)
工事を廃止した後における当該土地の利用計画を明らかにした書類
(建築面積の割合等の特例許可の申請)
第15条
法第41条第2項ただし書の規定に係る許可を受けようとする者は、用途地域の定められていない土地の区域における建築物の特例許可申請書(様式第18号)に、第13条第1項各号に掲げる図書を添付して、市長に申請しなければならない。
[
第13条第1項各号
]
2
市長は、前項の申請に係る許可をしたときは、用途地域の定められていない土地の区域における建築物の特例許可通知書(様式第19号)を申請者に交付する。
〔平5規則29・令3規則39・一部改正〕
(予定建築物等以外の建築等の許可申請)
第16条
法第42条第1項ただし書の規定に係る許可を受けようとする者は、予定建築物等以外の建築等許可申請書(様式第20号)に第13条第1項各号に掲げる図書を添付して、市長に申請しなければならない。
[
第13条第1項各号
]
2
市長は、前項の申請に係る許可をしたときは、予定建築物等以外の建築物等許可通知書(様式第21号)を申請者に交付する。
〔平5規則29・一部改正〕
(市街化調整区域内の建築等の許可)
第17条
法第43条第1項の規定に係る許可を受けようとする者は、省令第34条第1項に規定する建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第1種特定工作物の新設許可申請書に、省令第34条第2項に規定する図書のほか、次の各号に掲げる図書を添付して、市長に申請しなければならない。
(1)
土地の公図の写し
(2)
土地の登記事項証明書
(3)
建築物等の平面図及び立面図(縮尺500分の1以上)
(4)
求積図(縮尺500分の1以上)
(5)
現況写真
(6)
その他市長が必要と認めるもの
2
市長は、前項の申請に係る許可をしたときは、建築物等の新築、改築若しくは用途の変更又は第1種特定工作物の新設許可通知書(様式第22号)を申請者に交付する。
〔平5規則29・平17規則18・一部改正〕
(地位の承継の届出)
第18条
法第44条の規定に基づく地位の承継をした者は、速やかに開発許可を受けた地位の承継届出書(様式第23号)を市長に届け出なければならない。
2
前項の届出書には、地位を承継したことを証する書類を添付しなければならない。
〔平5規則29・一部改正、平14規則17・旧第19条繰上・一部改正〕
(地位の承継の承認申請)
第19条
法第45条の規定に基づく地位の承継の承認を受けようとする者は、開発許可を受けた地位の承継承認申請書(様式第24号)に、次の各号に掲げる図書を添付して、市長に申請しなければならない。
(1)
当該開発区域内の土地の所有権その他開発行為に関する工事を施行する権原を取得したことを証する書類
(2)
省令第16条第5項に規定する資金計画書
(3)
第4条に規定する書類
[
第4条
]
(4)
その他市長が必要と認めるもの
2
市長は、前項の申請に係る承認をしたときは、開発許可を受けた地位の承継承認通知書(様式第25号)を申請者に交付する。
〔平5規則29・一部改正、平14規則17・旧第20条繰上・一部改正〕
(開発登録簿)
第20条
法第46条の規定に基づく開発登録簿は、様式第26号により調整するものとする。
[
様式第26号
]
2
法第47条第5項の規定に基づき開発登録簿の写しの交付を受けようとする者は、開発登録簿の写し交付申請書(様式第27号)により、市長に申請しなければならない。
〔平5規則29・一部改正、平14規則17・旧第21条繰上・一部改正〕
(開発行為又は建築に関する証明書の交付申請)
第21条
省令第60条の規定により、法第29条、法第35条の2、第37条、第41条から第43条までの規定に適合している旨の証明書の交付を受けようとする者は、開発行為又は建築に関する証明書交付申請書(様式第28号)に第13条第1項第1号から第3号までに掲げる図書を添付して、市長に提出しなければならない。
[
第13条第1項第1号
] [
第3号
]
2
市長は、前項の申請を受理した場合は、原本と照合し、開発行為又は建築に関する証明書(様式第29号)を申請者に交付する。
〔平5規則29・一部改正、平14規則17・旧第22条繰上・一部改正〕
(監督処分等)
第22条
法第81条第1項の規定に基づく命令をした場合の、法第81条第4項に規定する標識は、様式第30号によるものとする。
[
様式第30号
]
〔平5規則29・追加、平14規則17・旧第23条繰上・一部改正〕
(身分証明書の様式)
第23条
法第82条第2項の規定に基づく身分を示す証明書は、様式第31号によるものとする。
[
様式第31号
]
〔平5規則29・旧23条繰下・一部改正、平14規則17・旧第24条繰上・一部改正〕
(緊急措置)
第24条
開発許可を受けた者は、開発行為について災害が発生し、又は他に危害を及ぼすおそれが生じた場合は、直ちに必要な措置をとるとともに、その旨を文書をもって速やかに市長に届け出なければならない。
〔平5規則29・旧第24条繰下、平14規則17・旧第25条繰上〕
(手数料)
第25条
許可又は承認を受けようとする者は、桐生市手数料条例(平成12年桐生市条例第2号)に定める金額を市に納付しなければならない。
[
桐生市手数料条例(平成12年桐生市条例第2号)
]
2
前項に規定する手数料は、当該許可又は承認申請の際に納付しなければならない。
〔平5規則29・旧第25条繰下、平12規則28・一部改正、平14規則17・旧第26条繰上〕
附 則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月30日規則第13号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月29日規則第21号)
1
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2
この規則の施行前に作成された様式でこの規則施行の際、現に在庫されているものについては、この規則による様式とみなし当分の間、必要に応じ補正して引き続き使用することができる。
附 則(平成5年8月10日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月16日規則第4号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月24日規則第14号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月24日規則第28号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年4月1日規則第17号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月28日規則第7号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年5月31日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年1月15日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年8月23日規則第52号)
この規則は、平成19年11月30日から施行する。
附 則(令和元年11月29日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月30日規則第39号)
1
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2
この規則の施行の際現になされている申請等の様式については、改正後の桐生市開発行為等の規制に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
様式第1号(第3条関係)
設計説明書
様式第2号(第5条関係)
開発行為の施行等の同意書
〔令3規則39・全部改正〕
様式第3号(第5条関係)
設計者の資格に関する申告書
〔平14規則17・全改、令3規則39・全部改正〕
様式第4号(第5条関係)
申請者の資力及び信用に関する申告書
〔平14規則17・全改、平17規則18・一部改正、令3規則39・全部改正〕
様式第5号(第5条関係)
工事施行者の能力に関する申告書
〔平14規則17・全改、平17規則18・一部改正、令3規則39・全部改正〕
様式第6号(第5条関係)
設計概要書
様式第7号(第6条関係)
市街化調整区域内の既存の権利者の届出書
〔平14規則17・全改、令3規則39・全部改正〕
様式第8号(第7条関係)
開発行為許可通知書
〔平5規則29・令元規則17・全改〕
様式第9号(第7条関係)
開発行為不許可通知書
〔平5規則29・平17規則18・全改〕
様式第10号(第8条関係)
開発行為変更許可申請書
〔平14規則17・全改、令3規則39・全部改正〕
様式第11号(第8条関係)
開発行為変更許可通知書
〔平5規則29・追加〕
様式第12号(第8条関係)
開発行為変更不許可通知書
〔平5規則29・追加〕
様式第13号(第8条関係)
開発行為変更届出書
〔平14規則17・全改、令3規則39・全部改正〕
様式第14号(第9条関係)
開発許可済標識
〔平5規則29・旧様式第10号繰下〕
様式第15号(第10条関係)
工事着手届
〔平14規則17・全改、令3規則39・全部改正〕
様式第16号(第13条関係)
工事完了公告以前の建築等承認申請書
〔平14規則17・全改、令3規則39・全部改正〕
様式第17号(第13条関係)
工事完了公告以前の建築等承認通知書
〔平5規則29・旧様式第13号繰下〕
様式第18号(第15条関係)
用途地域の定められていない土地の区域における建築物の特例許可申請書
〔平14規則17・全改、令3規則39・全部改正〕
様式第19号(第15条関係)
用途地域の定められていない土地の区域における建築物の特例許可通知書
〔平5規則29・旧様式第15号繰下、令3規則39・全部改正〕
様式第20号(第16条関係)
予定建築物等以外の建築等許可申請書
〔平14規則17・全改、令3規則39・全部改正〕
様式第21号(第16条関係)
予定建築物等以外の建築物等許可通知書
〔平5規則29・旧様式第17号繰下〕
様式第22号(第17条関係)
建築物等の新築、改築若しくは用途の変更又は第1種特定工作物の新設許可通知書
〔平5規則29・旧様式第18号繰下〕
様式第23号(第18条関係)
開発許可を受けた地位の承継届出書
〔平14規則17・全改・旧様式第24号繰上、令3規則39・全部改正〕
様式第24号(第19条関係)
開発許可を受けた地位の承継承認申請書
〔平14規則17・全改・旧様式第25号繰上、令3規則39・全部改正〕
様式第25号(第19条関係)
開発許可を受けた地位の承継承認通知書
〔平5規則29・旧様式第22号繰下、平14規則17・旧様式第26号繰上〕
様式第26号(第20条関係)
開発登録簿
〔平5規則29・旧様式第23号繰下、平14規則17・旧様式第27号繰上〕
様式第27号(第20条関係)
開発登録簿の写し交付申請書
〔平14規則17・全改・旧様式第28号繰上〕
様式第28号(第21条関係)
開発行為又は建築に関する証明書交付申請書
〔平14規則17・全改・旧様式第29号繰上、令3規則39・全部改正〕
様式第29号(第21条関係)
開発行為又は建築に関する証明書
〔平5規則29・旧様式第26号繰下、平14規則17・旧様式第30号繰上〕
様式第30号(第22条関係)
都市計画法による命令の公示
〔平5規則29・追加、平14規則17・旧様式第31号繰上〕
様式第31号(第23条関係)
身分証明書
〔平14規則17・全改・旧様式第32号繰上〕