(平成17年04月01日 桐生市規則第16号)
改正
平成19年9月27日規則第59号
平成21年3月26日規則第19号
令和3年12月24日規則第76号
(趣旨)
(用語)
(線引きの日前から所有する土地と同等であると認められる土地)
(条例第3条第1号の規則で定める既存集落の周辺の地域)
(既存集落に準ずる集落)
(既存集落の周辺の地域にある土地と同等と認められる土地)
(条例第3条第1号のやむを得ないと認められる場合)
(条例第3条第1号の規則で定める敷地面積の範囲)
(条例第3条第1号、第2号及び第5号の規則で定める区域)
〔令3規則76・追加〕
(条例第3条第2号の線引きの日前から宅地であると認められる土地)
〔平21規則19・一部改正〕
(条例第3条第2号の規則で定める既存集落の周辺の地域)
(条例第3条第2号の規則で定める規模)
(条例第3条第2号の規則で定める敷地面積の限度)
(条例第3条第2号の規則で定める施設基準)
(条例第3条第3号の隣接している土地に拡張することが困難と認められる場合)
〔平19規則59・一部改正〕
(条例第3条第3号の隣接している土地と同等であると認められる土地)
(条例第3条第3号の規則で定める面積)
〔平19規則59・一部改正〕
(条例第3条第4号の規則で定める土地)
(条例第3条第4号の規則で定める敷地面積の範囲)
〔平19規則59・一部改正〕
(条例第3条第5号の規則で定める大規模指定既存集落の周辺の区域)
(条例第3条第5号のやむを得ないと認められる場合)
(条例第3条第5号の規則で定める敷地面積の範囲)
〔平19規則59・一部改正〕
(条例第3条第6号のやむを得ないと認められる場合)
(条例第3条第6号の規則で定める規模)
(条例第4条の規則で定める基準)