○桐生市桐生駅周辺地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
(平成7年3月28日 桐生市条例第6号)
改正
平成30年3月23日条例第6号
(目的)
第1条
この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第68条の2第1項の規定に基づき、桐生駅周辺地区における建築物に関する制限を定めることにより、適正かつ合理的な土地利用を図り、もって適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(適用区域)
第2条
この条例の適用を受ける区域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示した桐生都市計画桐生駅周辺地区地区計画の区域とする。
(建築物の用途)
第3条
前条に規定する区域内においては、次の各号に掲げるものは建築してはならない。
(1)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項から第10項までに規定する性風俗関連特殊営業の用に供する建築物
(2)
倉庫業を営む倉庫
〔平30条例6・一部改正〕
(建築物の敷地面積)
第4条
建築物の敷地面積は150平方メートル以上でなければならない。
2
前項の規定の施行の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を1の敷地として使用する場合においては、同項の規定は適用しない。
(建築物の壁面の位置の制限)
第5条
都市計画道路赤岩線、かに川通り線、新川橋線、桐生駅南線、巴・元宿線及び市道10206号線並びに桐生駅前広場(北口及び南口)の各一部に接する敷地の建築物については、1階部分の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び広場境界線までの距離は、1メートル以上とする。
〔平30条例6・一部改正〕
(公益上必要な建築物の特例)
第6条
この条例の規定は、市長が公益上必要な建築物で用途上やむを得ないと認めて許可したもの及びその敷地については、当該許可の範囲内において適用しない。
2
市長は、前項の許可をする場合においては、あらかじめ桐生市建築審査会の同意を得なければならない。
(委任)
第7条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第8条
次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1)
第3条から第5条までの規定に違反した場合における当該建築物又は建築設備の建築主、所有者、管理者、占有者又は設置者
[
第3条
] [
第5条
]
(2)
第3条から第5条までの規定に違反した場合における当該建築物又は建築設備の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物又は建築設備の工事施工者)
[
第3条
] [
第5条
]
(両罰規定)
第9条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。
ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。
附 則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。