○桐生市道路監理員設置規則
(昭和38年2月10日 桐生市規則第7号)
改正
昭和47年7月1日規則第25号
平成22年10月26日規則第32号
平成27年4月1日規則第30号
(目的)
第1条
この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第71条第4項及び第5項の規定に基づき、道路監理員を置き道路管理の適正を図ることを目的とする。
〔平22規則32・一部改正〕
(任免)
第2条
道路監理員は、職員のうちから市長が任免する。
(任務)
第3条
道路監理員は、常時市道を巡視し、違反者に対し、法に基づき必要な処分又は措置を講ずると共に、次に掲げる事務に従事するものとする。
(1)
法第24条の規定に基づく道路管理者以外の者の行う工事又は維持に関すること。
(2)
法第32条第1項又は第3項の規定に基づく道路占用許可に関すること。
(3)
法第37条の規定に基づく道路占用の禁止又は制限区域等に関すること。
(4)
法第40条の規定に基づく原状回復に関すること。
(5)
法第43条の規定に基づく道路に関する禁止行為に関すること。
(6)
法第44条第3項又は第4項の規定に基づく沿道区域における土地等の管理者の損害予防義務に関すること。
(7)
法第46条第1項又は第3項の規定に基づく通行の禁止又は制限に関すること。
(8)
法第46条第2項の規定に基づく通行の禁止又は制限に関すること。
(9)
法第47条第3項又は第47条の3第2項の規定に基づく車両の通行に関する措置に関すること。
(10)
法第47条の3第1項の規定に基づく車両の通行に関する措置に関すること。
〔平22規則32・一部改正〕
(身分証明書等の提示)
第4条
道路監理員は、その身分を証する証票を携帯し前条に規定する権限を行使する場合又は関係人の請求があった場合は、これを提示しなければならない。
2
前項に定める証票のほか道路監理員は、腕章を左腕に着装しなければならない。
3
前2項の規定による証票及び腕章の様式は、様式第1号及び様式第2号による。
[
様式第1号
] [
様式第2号
]
〔平22規則32・一部改正〕
(日誌)
第5条
道路監理員は、管内を巡視した場合はそのてん末を様式第3号の日誌に記載し、所属長に報告しなければならない。
[
様式第3号
]
(報告)
第6条
道路監理員は、毎月5日までに前月の巡視事項について様式第4号により市長に報告しなければならない。
[
様式第4号
]
2
前項の規定によるほか特異事件については、その都度市長に報告しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年7月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(平成22年10月26日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規則第30号)
(施行期日)
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にこの規則による改正前の桐生市道路監理員設置規則により交付されている身分証明書は、この規則の規定により交付された身分証明書とみなす。
様式第1号(第4条関係)
証票
様式第2号(第4条関係)
腕章
様式第3号(第5条関係)
日誌
様式第4号(第6条関係)
道路監理員成績報告
〔平27規則30・一部改正〕