○桐生市黒保根町山村開発センターの設置及び管理に関する条例
(平成17年05月13日 桐生市条例第83号)
改正
平成25年12月26日条例第36号
令和元年6月28日条例第2号
(趣旨)
第1条
この条例は、桐生市黒保根町山村開発センター(以下「山村開発センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条
市は、農林業の近代化を推進し、地域の振興と発展を図るため、山村開発センターを設置し、その名称及び位置を次のように定める。
名称 桐生市黒保根町山村開発センター
位置 桐生市黒保根町水沼182番地の3
(使用の許可)
第3条
山村開発センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。
(1)
公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2)
施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3)
施設の管理上支障があると認められるとき。
(4)
営利を目的とする行事を行うとき。
(5)
その他市長が使用を不適当と認めるとき。
2
前項に規定する許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、その使用目的を変更し、又は使用の取消しをしようとするときは、市長に届け出て、その許可を受けなければならない。
3
市長は、山村開発センターの管理上必要があると認めるときは、前2項の許可に条件を付することができる。
(使用の許可の取消し)
第4条
市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用条件を変更し、若しくは使用を停止させ、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1)
この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2)
許可を受けた目的以外に使用したとき。
(3)
偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたことが判明したとき。
(4)
その他市長が使用することを不適当と認めたとき。
2
前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(使用料)
第5条
山村開発センターの使用料は、別表に定めるとおりとする。
[
別表
]
2
前項に規定する使用料は、使用の許可を受けた際、納入しなければならない。
ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、使用料を後納させることができる。
(使用料の減免)
第6条
市長は、国又は地方公共団体が直接その用に供するときその他特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第7条
既に納入した使用料は、還付しない。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1)
使用者の責めに帰することができない理由により、山村開発センターの施設等を使用することができないとき。
(2)
使用者が、使用日前5日までに使用の取消しをしたとき。
(3)
市長が特別の理由があると認めたとき。
(目的外使用等の禁止)
第8条
使用者は、許可を受けた目的以外に山村開発センターを使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の施設等の制限)
第9条
使用者は、許可なくして山村開発センターに特別の設備をし、又は既存の施設に変更を加えてはならない。
(原状回復義務)
第10条
使用者は、山村開発センターの使用を終えたときは、直ちに施設内外を清掃し、施設備品を原状に回復しなければならない。
〔平25条例36・一部改正〕
(損害賠償義務)
第11条
使用者は、故意又は過失により山村開発センターの施設又は設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第12条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年6月13日から施行する。
(黒保根村の編入に伴う経過措置)
2
黒保根村の編入の日前に、黒保根村の公の施設設置条例(昭和57年黒保根村条例第10号)又は黒保根村使用料条例(昭和50年黒保根村条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成25年12月26日条例第36号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例施行の際既に改正前の桐生市立学校施設使用条例の規定 、改正前の桐生市市民文化会館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市立公民館の設置及び管理に関する条例の規定 、改正前の桐生市立青年の家設置及び管理に関する条例の規定 、改正前の桐生市有鄰館条例の規定 、改正前の桐生市立新里郷土文化保存伝習館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市体育施設の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生スケートセンター条例の規定、改正前の桐生境野球場の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市新里総合センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市新里温水プールの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市斎場条例の規定、改正前の桐生市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定、改正前の桐生市勤労福祉会館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市工場アパートの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市職業訓練センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市黒保根町山村開発センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市黒保根町交流促進センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市ふるさと探訪ふれあい館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市都市公園条例の規定及び改正前の桐生市南公園の設置及び管理に関する条例の規定により、使用の承認又は許可を受け、使用料の納付をしているものについては、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月28日条例第2号)抄
(施行期日)
1
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例施行の際既に改正前の桐生市立学校施設使用条例の規定、改正前の桐生市市民文化会館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市立公民館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市立青年の家設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市有鄰館条例の規定、改正前の桐生市立新里郷土文化保存伝習館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市体育施設の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生スケートセンター条例の規定、改正前の桐生境野球場の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市新里総合センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市新里温水プールの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市斎場条例の規定、改正前の桐生市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定、改正前の桐生市勤労福祉会館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市工場アパートの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市職業訓練センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市森林公園の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市黒保根町山村開発センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市黒保根町交流促進センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市ふるさと探訪ふれあい館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市都市公園条例の規定、改正前の桐生市南公園の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市行政財産使用料条例の規定、改正前の桐生市手数料条例の規定及び改正前の桐生市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定により、使用の承認又は許可を受け、使用料の納付をしているものについては、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
区分
金額
午前8時30分から
午後5時まで
午前8時30分から
午前12時まで
午後0時から
午後5時まで
午後5時から
午後9時まで
第二会議室
830円
310円
520円
520円
第三会議室
520円
200円
310円
310円
研修集会室
1,570円
620円
940円
730円
和 室
520円
200円
310円
310円
〔平25条例36・令元条例2・全部改正〕