○桐生広域林業会館の設置及び管理に関する条例施行規則
(平成8年3月25日 桐生市規則第4号)
改正
平成17年9月30日規則第111号
(趣旨)
第1条
この規則は、桐生広域林業会館の設置及び管理に関する条例(平成8年桐生市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
桐生広域林業会館の設置及び管理に関する条例(平成8年桐生市条例第12号。以下「条例」という。)
]
(使用申請等)
第2条
条例第4条第2項の規定により会館を使用しようとする者は、桐生広域林業会館使用許可申請書(様式第1号)により市長に申請し、その許可を受けなければならない。
[
条例第4条第2項
]
2
市長は、前項の使用申請を許可したときは、桐生広域林業会館使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
〔平17規則111・一部改正、繰上げ〕
(使用上の遵守事項)
第3条
会館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の事項を守らなければならない。
(1)
使用許可を受けた以外の施設及び設備(以下「施設等」という。)を使用しないこと。
(2)
他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物品若しくは動物(盲導犬を除く。)等を携行しないこと。
(3)
その他会館係員(以下「係員」という。)の指示に従うこと。
〔平17規則111・繰上げ〕
(損害の報告等)
第4条
使用者は、その使用に際し施設等を損傷し、又は滅失したときは、その旨を直ちに市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
〔平17規則111・繰上げ〕
(指定管理者による管理)
第5条
条例第8条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあって、第2条(様式を含む。)の適用について、「市長」又は「桐生市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
[
条例第8条
] [
第2条
]
〔平17規則111・追加〕
(委任)
第6条
この規則に定めるもののほか、会館の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
〔平17規則111・繰上げ〕
附 則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日規則第111号)
1
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2
この規則の施行前に作成された様式でこの規則施行の際、現に在庫されているものについては、この規則による様式とみなし、当分の間必要に応じ、補正して引き続き使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
桐生広域林業会館使用許可申請書
〔平17規則111・全部改正〕
様式第2号(第2条関係)
桐生広域林業会館使用許可書
〔平17規則111・全部改正〕