○桐生市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する規則
〔令4規則23・全部改正〕
(平成15年4月3日 桐生市規則第22号)
改正
平成17年5月31日規則第47号
令和3年6月28日規則第54号
令和4年6月15日規則第23号
(趣旨)
第1条
この規則は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)に基づく鳥獣の捕獲等、鳥獣飼養登録及び販売禁止鳥獣等の販売に係る知事の許可等について、群馬県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年群馬県条例第43号)第2条の規定に基づき、市が処理することとされたこと等に関して必要な事項を定めるものとする。
〔令4規則23・全部改正〕
(有害鳥獣捕獲隊の編成及び報告)
第2条
市長は、法第4条第1項の規定により知事が策定する鳥獣保護管理事業計画(以下「事業計画」という。)における有害鳥獣捕獲隊編成計画に基づいて編成する捕獲隊については、各隊ごとに有害鳥獣捕獲隊名簿(様式第1号)を作成し桐生森林事務所長及び桐生警察署長に提出するものとする。
2
前項の名簿を作成するに当たり、市長は事業計画に定めた隊員の選任要件等の確認をするため桐生森林事務所長と協議するものとする。
〔令4規則23・一部改正〕
(鳥獣の捕獲等許可の申請)
第3条
法第9条第1項の許可を受けようとする者は、鳥獣の捕獲等許可申請書(様式第2号)及び市長が発行する被害証明書(様式第3号)を、被害者の依頼により当該許可を受けようとする者は鳥獣の捕獲等許可申請書及び市長が発行する被害証明書に有害鳥獣捕獲依頼書(様式第4号)を添付し、市長に提出しなければならない。
〔令4規則23・全部改正〕
(鳥獣の捕獲等許可証等の交付)
第4条
市長は、前条に規定する申請があったときは実状を調査して調査書(様式第5号)を作成し、適当と認めたときは許可証(様式第6号)を交付するものとする。
2
市長は、前条の許可を受けようとする者が法第9条第8項に規定する環境大臣の定める法人である場合は、許可証のほかに同項の従事者証(様式第7号)を交付するものとする。
3
市長は、鳥獣の捕獲等許可台帳(様式第8号)を備え、常にこれを整備しておくものとする。
〔令4規則23・全部改正〕
(許可対象鳥獣種)
第5条
前条の規定により許可証又は従事者証(以下「許可証等」という。)を交付することができる鳥獣の種類は別表に掲げるものとする。
[
別表
]
〔令4規則23・一部改正〕
(鳥獣の捕獲等許可証交付通知)
第6条
市長は第4条第1項の許可証を交付したときは、鳥獣の捕獲等許可証交付通知書(様式第9号)により、当該許可に係る区域を管轄する警察署長及び関係者に通知しなければならない。
[
第4条第1項
]
〔令4規則23・一部改正〕
(許可証の有効期間)
第7条
第4条第1項に規定する許可証の有効期間は、特に定めた場合を除き事業計画における許可基準によるものとする。
[
第4条第1項
]
〔令4規則23・一部改正〕
(許可の条件)
第8条
市長は、法第9条第5項の規定により鳥獣の保護、生態系の保護又は住民の安全確保及び指定区域の静穏の保持のため必要があると認めるときは、第4条に係る許可に条件を付すことができる。
この場合において、その条件は特に必要と認められる場合を除き事業計画における許可基準によるものとする。
[
第4条
]
〔令4規則23・一部改正〕
(許可証等の再交付の申請)
第9条
法第9条第9項の規定により許可証の再交付を申請しようとする者は、鳥獣の捕獲等許可証再交付申請書(様式第10号)を、損傷の場合にあっては、同申請書に損傷した当該許可証を添えて市長に提出しなければならない。
2
法第9条第9項の規定により従事者証の再交付を申請しようとする法人は、従事者証再交付申請書(様式第11号)を、損傷の場合にあっては、同申請書に損傷した当該従事者証を添えて市長に提出しなければならない。
〔令4規則23・一部改正〕
(許可証等の再交付)
第10条
市長は、前条第1項の申請書が提出されたときは許可証の再交付をするものとする。
この場合において、当該許可証に「再交付」と朱書きするものとする。
2
市長は、前条第2項の申請書が提出されたときは従事者証の再交付をするものとする。
この場合において、当該従事者証に「再交付」と朱書きするものとする。
〔令4規則23・一部改正〕
(許可証等の返納)
第11条
許可証等の交付を受けた者は、法第9条第11項第1号から第3号までのいずれかに該当することとなった場合はその日から起算して30日を経過する日までの間に、同項第4号に該当することとなった場合は速やかに、許可証等を市長に返納しなければならない。
〔令4規則23・全部改正〕
(許可証等返納時の報告)
第12条
許可証等の交付を受けた者は、第7条に規定する許可の有効期間が満了したときは、鳥獣の捕獲等又は鳥獣の卵の採取等をした場所、その捕獲等をした鳥獣又は卵の種類別の員数及び処置の概要を前条に規定する許可証等を返納する際に市長に報告しなければならない。
[
第7条
]
〔令4規則23・全部改正〕
(鳥獣の捕獲等許可を受けた者に対する措置命令等)
第13条
市長は、法第10条第1項の規定により許可証等の交付を受けないで鳥獣の捕獲等若しくは鳥類の卵の採取等をした者(第5条で規定する許可対象鳥獣種に限る。)、又は第8条の規定により付された条件に違反した者に対し、当該違反に係る鳥獣について解放すること、又はその実状に基づき野生復帰に配慮した一時収容、救護を行うことその他必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
[
第8条
]
2
前項の措置を執った場合、市長は、その概要を速やかに措置命令報告書(様式第12号)により桐生森林事務所長に報告するものとする。
〔令4規則23・一部改正・項全部改正〕
(許可の取消し)
第14条
市長は、法第10条第2項の規定により第4条第1項に規定する許可の取消しを行うときは、当該許可の取消しを行う者に対し、通知書(様式第13号)により通知するものとする。
[
第4条第1項
]
〔令4規則23・全部改正〕
(飼養の登録票の交付申請)
第15条
法第19条第1項の登録を受けようとする者は、飼養の登録票交付申請書(様式第14号)に鳥獣の捕獲許可証の写し及び桐生市手数料条例に定める登録票の交付手数料を添えて市長に提出しなければならない。
[
桐生市手数料条例
]
〔令4規則23・全部改正〕
(飼養の登録票の交付)
第16条
市長は、前条による申請があったときは実状を調査して適当と認めたときは、法第19条第3項の登録票(様式第15号、15号の2、16号、16号の2)を1羽又1頭ごとに交付するものとする。
この場合において、登録の有効期間は法第19条第4項の規定により登録の日から1年とする。
2
市長は、鳥獣飼養登録台帳(様式第17号)及び鳥に係る装着登録票管理簿(様式第18号)を備え、常にこれを整備しておかなければならない。
〔令4規則23・項全部改正〕
(飼養の登録票の更新申請)
第17条
法第19条第5項の規定により登録の有効期間の更新の申請をしようとする者は、当該期間の満了日前30日までに飼養の登録更新申請書(様式第19号)に当該登録票及び桐生市手数料条例に定める飼養の登録更新手数料を添えて市長に提出しなければならない。
[
桐生市手数料条例
]
2
市長は、前項の申請がされた場合、第16条の規定により登録票を交付するものとする。
この場合において、更新された登録票に「更新」と朱書きするものとする。
[
第16条
]
〔令4規則23・一部改正〕
(飼養の登録票の再交付の申請)
第18条
法第19条第6項の規定により登録票の再交付を申請する者は、省令第20条第4項に基づく飼養の登録票再交付申請書(様式第20号)に桐生市手数料条例に定める飼養の登録票再交付手数料を添えて市長に提出しなければならない。
[
桐生市手数料条例
]
(飼養の登録票の再交付)
第19条
市長は、前条に規定する申請があったときには実状を調査して適当と認めたときは、登録票(様式第15号、15号の2、16号、16号の2)を再交付するものとする。
この場合において、再交付された登録票に「再交付」と朱書きするものとし、有効期間は当初の登録票に記載した期間とする。
〔令4規則23・一部改正〕
(登録鳥獣及び登録票の管理等)
第20条
登録鳥獣の譲受け又は引受けをした者は、法第20条第3項の規定により、その日から起算して30日を経過する日までの間に譲受(引受)届(様式第21号)に当該登録票を添えて市長に提出し、その確認を受けなければならない。
2
第16条第1項の登録票の交付を受けた者は、登録鳥獣を譲渡したとき、又は登録鳥獣に分べん、死亡等による異動があったときは、当該事実の発生した日から10日以内に飼養鳥獣異動届(様式第22号)に当該登録票を添えて市長に提出しなければならない。
[
第16条第1項
]
〔令4規則23・一部改正・項全部改正〕
(飼養の登録票の返納)
第21条
登録票の交付を受けた者は、法第21条第1項の規定により登録票に係る登録鳥獣を飼養しないこととなったとき(前条各号による届出以外のもの)、又は第19条の規定による再交付を受けた者が後において亡失した登録票を発見し、又は回復したときは、亡失登録票返納届(様式第23号)に発見等した当該登録票を添えて市長に返納しなければならない。
[
第19条
]
(登録を受けた者に対する措置命令等)
第22条
市長は、法第22条第1項の規定により第16条の登録票の交付(第19条の再交付を含む)を受けないで対象狩猟鳥獣以外の鳥獣の飼養をした者に対して、当該違反に係る鳥獣について解放すること、又はその実状に基づき野生復帰に配慮した一時収容、救護を行うことその他必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
[
第16条
]
2
前項の措置を執った場合、市長は、その概要を速やかに措置命令報告書(様式第12号)により桐生森林事務所長に報告するものとする。
〔令4規則23・項全部改正〕
(登録の取消し)
第23条
市長は、法第22条第2項の規定による登録の取消しを行う場合、取り消す者に対し通知書(様式第13号)により通知し、当該登録票の返納をさせるものとする。
〔令4規則23・一部改正〕
(販売禁止鳥獣等の販売許可申請)
第24条
法第24条第1項の規定による販売禁止鳥獣等(ヤマドリ及びその卵(これを加工した食料品を含む。))の販売許可を受けようとする者は、販売禁止鳥獣等販売許可申請書(様式第24号。以下「販売許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
〔令4規則23・一部改正〕
(許可の有効期間)
第25条
法第24条第3項の規定による第27条に係る許可の有効期間は、特別な定めを必要とする場合の他は事業計画における許可基準によるものとする。
[
第27条
]
(許可の条件)
第26条
市長は、法第24条第4項の規定により販売禁止鳥獣等の保護のため必要があると認めるときは、次条に係る許可に条件を付することができる。
この場合において、特に必要と認められる場合を除き事業計画における許可基準によるものとする。
〔令4規則23・一部改正〕
(販売許可証の交付)
第27条
市長は、第24条の販売許可申請書が提出された場合において、実状を調査し適当と認めたときは、法第24条第5項の規定により販売許可証(指令書、様式第25号)を交付するものとする。
この場合において、食肉用及びはく製用として販売許可をしたものについては、狩猟により捕獲したものと区別を明確にするために証票(様式第26号)を交付し、足につけるよう指導するものとする。
[
第24条
]
2
市長は、販売許可証交付台帳(様式第27号)を備え、常にこれを整備しておかなければならない。
〔令4規則23・一部改正〕
(販売許可証の再交付申請)
第28条
法第24条第6項の規定により販売許可証の再交付を申請する者は、省令第24条第4項に基づく販売許可証再交付申請書(様式第28号)を市長に提出しなければならない。
(販売許可証の再交付)
第29条
市長は、前条の申請があったときは実状を調査して適当と認めたときは、第27条により販売許可証(様式第25号)を再交付するものとする。
この場合において、再交付された販売許可証に「再交付」と朱書きするものとする。
[
第27条
]
〔令4規則23・一部改正〕
(販売許可証の返納)
第30条
販売許可証の交付を受けた者は、法第24条第8項第2号の有効期間が満了したときはその日から起算して30日を経過する日までの間に、第29条の規定による再交付を受けた者が後において亡失した当該販売許可証を発見し、又は回復したときは速やかに、販売許可証返納届(様式第29号)に当該販売許可証を添えて市長に返納しなければならない。
[
第29条
]
(販売許可証の交付を受けた者に対する措置命令等)
第31条
市長は、法第24条第9項の規定により第32条の販売許可を取り消した者、又は第26条の規定により付された条件に違反した者に対し当該違反に係る鳥獣について解放すること、又はその実状に基づき野生復帰に配慮した一時収容、救護を行うことその他必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
[
第32条
] [
第26条
]
2
前項の措置を執った場合、市長は、その概要を速やかに措置命令報告書(様式第12号)により桐生森林事務所長に報告するものとする。
〔令4規則23・項全部改正〕
(販売許可の取消し)
第32条
市長は、法第24条第10項の規定による登録の取消しを行う場合、取り消す者に対し通知書(様式第13号)により通知し、当該許可証の返納をさせるものとする。
〔令4規則23・一部改正〕
(報告の徴収)
第33条
市長は、法第75条第1項の規定により第4条の許可証の交付を受けた者、第16条の登録票の交付を受けた者又は鳥獣(その加工品を含む。)若しくは鳥類の卵の販売、輸出、輸入若しくは加工をしようとする者のうち第27条の販売許可証の交付を受けた者から必要に応じて報告を徴収するものとする。
[
第4条
] [
第16条
] [
第27条
]
〔令4規則23・一部改正〕
(立入検査)
第34条
市長は、法第75条第3項の規定によりこの規則の施行に必要な限度において立入検査をする職員には、必要に応じて身分を示す証明書(様式第30号)を携行させるものとする。
〔令4規則23・一部改正〕
(住所変更等の届出)
第35条
第4条の許可証の交付を受けた者(第10第1項の再交付を含む)は、住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)を変更したときは、省令第7条第11項の規定によりその日から2週間以内に住所等変更届(様式第31号)に当該許可証を添えて市長に提出しなければならない。
[
第4条
]
2
第4条の許可証の交付を受けた法人(第10条第2項の再交付を含む)は、同条で交付を受けた従事者証に記載された者の住所又は氏名に変更があったときは、省令第7条第12項の規定によりその日から2週間以内に住所等変更届(様式第31号)に当該従事者証を添えて市長に提出しなければならない。
[
第4条
]
3
第17条の登録票の交付(第19条の再交付を含む)を受けた者が住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)を変更したときは、省令第20条第5項の規定によりその日から2週間以内に住所等変更届(様式第31号)に当該登録票を添えて市長に提出しなければならない。
[
第17条
]
4
第27条の販売許可証の交付(第29条の再交付を含む)を受けた者は、氏名又は住所を変更したときは、省令第24条第5項の規定によりその日から2週間以内に販売許可証記載事項変更届(様式第32号)に当該販売許可証を添えて市長に提出しなければならない。
[
第27条
]
〔令4規則23・一部改正〕
(鳥獣の捕獲等許可証等の亡失届)
第36条
第4条の許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失したときにあって再交付を受けない場合には、省令第7条第13項の規定により鳥獣捕獲許可証亡失届(様式第33号)を市長に提出しなければならない。
[
第4条
]
2
第4条の許可証の交付を受けた法人は、当該従事者証を亡失した者があるときにあって再交付を受けない場合には、省令第7条第14項の規定により従事者証亡失届(様式第34号)を市長に提出しなければならない。
[
第4条
]
3
第16条の登録票の交付(第19条の再交付を含む)を受けた者は、当該登録票を亡失したときであって再交付を受けない場合には、省令第20条第6項の規定により登録票亡失届(様式第35号)を市長に提出しなければならない。
[
第16条
]
4
第27条の販売許可証の交付(第29条の再交付を含む)を受けた者は、当該販売許可証を亡失したときであって再交付を受けない場合には、省令第24条第6項の規定により販売許可証亡失届(様式第36号)を市長に提出しなければならない。
[
第27条
]
〔令4規則23・全部改正〕
(鳥獣の無登録飼養を発見した場合の措置)
第37条
市長は、鳥獣を登録しないで飼養している者を発見したときは、速やかに関係機関と協議し適切な処理をとるものとする。
(鳥獣の捕獲実績の報告)
第38条
市長は、有害鳥獣捕獲で捕獲した鳥獣についてとりまとめ、鳥獣の捕獲許可及び捕獲報告書(様式第37号)を年次報告として毎年4月15日までに桐生森林事務所長に提出するものとする。
〔令4規則23・一部改正〕
(飼養の登録及び販売禁止鳥獣等の販売許可の報告)
第39条
市長は、毎年4月15日までに前年度分の鳥獣飼養登録台帳の写しを提出し、並びに販売禁止鳥獣等販売許可件数及び用途別羽数を桐生森林事務所長に報告するものとする。
〔令4規則23・一部改正〕
(補則)
第40条
この規則の実施に関して必要な事項は、市長が別に定める。
〔令4規則23・一部改正〕
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成15年4月16日から施行する。
〔平17規則47・一部改正〕
(桐生市鳥獣保護及び狩猟に関する規則の廃止)
2
桐生市鳥獣保護及び狩猟に関する規則(平成11年桐生市規則第19号)は廃止する。
〔平17規則47・一部改正〕
(新里村の編入に伴う経過措置)
3
新里村の編入の日前に、新里村鳥獣飼養許可証等交付手数料規則(昭和55年新里村規則第2号)の規定により交付された許可証は、この規則の相当規定により交付されたものとみなす。
〔平17規則47・追加〕
附 則(平成17年5月31日規則第47号)
この規則は、平成17年6月13日から施行する。
附 則(令和3年6月28日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年6月15日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
鳥獣の捕獲
カルガモ、亜種コウライキジ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ドバト、ノウサギ、タイワンリス、シマリス、アライグマ、タヌキ、キツネ、ミンク、ハクビシン、イノシシ、ヌートリア、ノイヌ、ノネコ、ニホンジカ、ニホンザル、ツキノワグマ(人畜被害に限る)
鳥類の卵の採取
カルガモ、キジバト、スズメ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ドバト
〔令4規則23・全部改正〕
様式第1号(第2条関係)
有害鳥獣捕獲隊名簿
〔令4規則23・全部改正〕
様式第2号(第3条関係)
鳥獣の捕獲等許可申請書
〔令3規則54・一部改正、令4規則23・全部改正〕
様式第3号(第3条関係)
被害証明書
様式第4号(第3条関係)
有害鳥獣捕獲依頼書
〔令4規則23・全部改正〕
様式第5号(第4条関係)
調査書
様式第6号(第4条関係)
許可証
〔令4規則23・全部改正〕
様式第7号(第4条関係)
従事者証
様式第8号(第4条関係)
鳥獣の捕獲等許可台帳
様式第9号(第6条関係)
鳥獣の捕獲等許可証交付通知書
様式第10号(第9条関係)
鳥獣の捕獲等許可証再交付申請書
〔令3規則54・一部改正〕
様式第11号(第9条関係)
従事者証再交付申請書
〔令3規則54・一部改正〕
様式第12号(第13条、第22条、第31条関係)
措置命令報告書
〔令4規則23・全部改正〕
様式第13号(第14条、第23条、第32条関係)
通知書
〔令4規則23・全部改正〕
様式第14号(第15条関係)
飼養の登録票交付申請書
〔令3規則54・一部改正〕
様式第15号(第16条、第19条関係)
鳥類に係る登録票 申請者が保有するもの
〔令4規則23・全部改正〕
様式第15号の2(第16条、第19条関係)
哺乳類に係る登録票 申請者が保有するもの
〔令4規則23・全部改正〕
様式第16号(第16条、第19条関係)
鳥に装着するもの(次表に掲げる区分のうちから都道府県知事が指定するもの)
様式第16号の2(第16条、第19条関係)
鳥に装着するもの(次表に掲げる区分のうちから都道府県知事が指定するもの)
様式第17号(第16条関係)
鳥獣飼養登録台帳
様式第18号(第16条関係)
装着登録票管理簿
様式第19号(第17条関係)
登録更新申請書
〔令3規則54・一部改正〕
様式第20号(第18条関係)
登録票再交付申請書
〔令3規則54・一部改正〕
様式第21号(第20条関係)
譲受(引受)届
〔令3規則54・一部改正〕
様式第22号(第20条関係)
飼養鳥獣異動届
〔令3規則54・一部改正〕
様式第23号(第21条関係)
亡失登録票返納届
〔令3規則54・一部改正〕
様式第24号(第24条関係)
販売禁止鳥獣等販売許可申請書
〔令3規則54・一部改正〕
様式第25号(第27条、第29条関係)
販売許可証
様式第26号(第27条関係)
証票
様式第27号(第27条関係)
販売許可証交付台帳
様式第28号(第28条関係)
販売許可証再交付申請書
〔令3規則54・一部改正〕
様式第29号(第30条関係)
販売許可証返納届
〔令3規則54・一部改正〕
様式第30号(第34条関係)
証明書
〔令4規則23・全部改正〕
様式第31号(第35条関係)
住所等変更届
〔令3規則54・一部改正〕
様式第32号(第35条関係)
販売許可証記載事項変更届
〔令3規則54・一部改正〕
様式第33号(第36条関係)
鳥獣捕獲許可証亡失届
〔令3規則54・一部改正〕
様式第34号(第36条関係)
従事者証亡失届
〔令3規則54・一部改正〕
様式第35号(第36条関係)
登録票亡失届
〔令3規則54・一部改正〕
様式第36号(第36条関係)
販売許可証亡失届
〔令3規則54・一部改正〕
様式第37号(第38条関係)
鳥獣の捕獲許可及び捕獲報告書