○桐生市農業近代化資金融通特別措置条例
(昭和37年3月1日 桐生市条例第4号)
改正
昭和44年3月25日条例第12号
平成17年5月13日条例第91号
平成17年7月29日条例第147号
(目的)
第1条
この条例は、農業者等に対し農業協同組合その他の機関が行う長期かつ低利の施設資金の融通を円滑にするため、利子補給等の特別措置を講じ、もって農業者等の資本装備の高度化を図り、農業経営の近代化に資することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において「農業者等」「融資機関」及び「農業近代化資金」とは、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条に規定するものをいう。
〔平17条例147・一部改正〕
(利子補給)
第3条
市長は、融資機関と、当該融資機関が貸し付けた農業近代化資金につき年2分以内の割合で計算した額により、毎年度予算の範囲内で利子補給を行う旨の契約を結ぶことができる。
(対象融資の限度)
第4条
前条の規定により市長が融資機関と契約する場合における利子補給に係る農業近代化資金の総額は市長が定める。
(報告又は調査)
第5条
市長は、第3条の契約に基づく利子補給に関し必要があると認めるときは、融資機関から報告を徴し、又は職員をして必要な調査を行わせることができる。
[
第3条
]
(条例等の違反に対する措置)
第6条
市長は、第3条の契約を結んだ融資機関がこの条例又は同条の契約事項に違反したときは、当該融資機関に補給すべき利子の全部若しくは一部を補給せず、又は既に交付した利子の補給の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
[
第3条
]
2
市長は、第3条の規定により契約した利子補給に係る資金を借り受けた者が、当該資金を借入目的以外に使用したときは、当該融資機関に対する利子補給を打ち切ることができる。
[
第3条
]
(農業信用基金協会への出資)
第7条
市は、予算の範囲内で、農業近代化資金に係る債務の保証を行う農業信用基金協会に対し出資するものとする。
(委任)
第8条
この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
〔平17条例91・一部改正〕
(新里村及び黒保根村の編入に伴う経過措置)
2
新里村及び黒保根村の編入の日前に、新里村農業近代化資金融通特別措置条例(昭和36年新里村条例第29号)又は黒保根村農業近代化資金融通特別措置条例(昭和39年黒保根村条例第14号)の規定により承認された融資に基づく利子補給は、それぞれこの条例の相当規定により承認された利子補給とみなす。
〔平17条例91・追加〕
附 則(昭和44年3月25日条例第12号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(平成17年5月13日条例第91号)
この条例は、平成17年6月13日から施行する。
附 則(平成17年7月29日条例第147号)
この条例は、公布の日から施行する。