○桐生市工場アパートの設置及び管理に関する条例
(平成11年3月24日 桐生市条例第4号)
改正
平成17年12月20日条例第174号
平成21年12月24日条例第38号
平成25年12月26日条例第36号
令和元年6月28日条例第2号
令和元年12月25日条例第28号
(趣旨)
第1条
この条例は、桐生市工場アパートの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条
本市における中小企業の作業環境の改善、経営基盤の強化並びに技術力及び応用力の向上を図り、もって中小企業の育成、発展に資するため、施設を設置し、その名称及び位置を次のように定める。
名称 桐生市工場アパート
位置 桐生市相生町四丁目332番地の1
〔平21条例38・一部改正〕
(入居者の要件)
第3条
桐生市工場アパート(以下「工場アパート」という。)に入居できる者は、次に掲げる要件を備えているものとする。
(1)
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者であること。
(2)
工場として使用する者であること。
(3)
規則別表に定める業種を現に1年以上継続して営んでいること。
[
別表
]
(4)
騒音、振動、悪臭その他の公害防止について、必要かつ適切な措置が講じられていること。
(5)
前各号に定めるもののほか、規則で定める要件を備えていること。
〔令元条例2・一部改正、令元条例28・全部改正〕
(公募)
第4条
入居者の募集は、市広報紙掲載等による公募の方法により行うものとする。
2
市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、前項の規定にかかわらず、公募を行わずに工場アパートに入居させることができる。
(1)
都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第1項の規定に基づく市街地再開発事業その他の公共事業の施行に伴う工場の移転を必要とする者
(2)
災害等により工場を滅失した者
(3)
その他市長が特に認めた者
〔平17条例174・一部改正〕
(入居の手続)
第5条
前2条の規定に基づき、工場アパートに入居しようとする者は、市長に申請し、承認を受けなければならない。
2
市長は、前項の申請を受けたときは、規則で定める方法により入居者を決定するものとする。
(使用許可の期間)
第6条
工場アパートの使用許可の期間は、3年以内とする。
ただし、市長が認めるときは、当該使用期間を更新することができる。
〔令元条例28・一部改正・項削る〕
(使用料)
第7条
工場アパートの使用料は、別表に定めるとおりとする。
[
別表
]
2
駐車場の使用料は、規則で定めるものとする。
3
前2項に規定する使用料は、毎月末日までに納付しなければならない。
〔令元条例28・一部改正・項追加〕
(修繕費用の負担)
第8条
工場アパートの修繕に要する費用(破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。
(入居者の費用負担義務)
第9条
次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1)
電気、ガス及び上下水道の使用料
(2)
産業廃棄物の処理に要する費用
(3)
前条に規定するもの以外の工場アパートの修繕に要する費用
2
前項に定めるもののほか、入居者は次に掲げる共用施設の維持管理に要する費用(以下「共益費」という。)を負担しなければならない。
(1)
事務棟の電気、ガス、水道等の維持管理費
(2)
変電室保安管理委託費
(3)
街路灯の維持管理費
(4)
その他市長が特に必要と認めたもの
(入居者の注意義務)
第10条
入居者は、工場アパートの使用について必要な注意を払い、正常な状態において維持しなければならない。
2
入居者の責めに帰すべき事由により、工場アパートが滅失又は毀損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めた場合は、その額を減額し、又は免除することができる。
〔平25条例36・一部改正〕
(使用料等の減免及び徴収の猶予)
第11条
市長は、特別の理由があると認めるときは、第7条に規定する使用料及び第9条第2項に規定する共益費を減免し、又は徴収を猶予することができる。
[
第7条
] [
第9条第2項
]
(転貸等の禁止)
第12条
入居者は、工場アパートを他の者に貸し、又はその使用の権利を他の者に譲渡してはならない。
(届出)
第13条
入居者は、企業名の変更、代表者の変更、業種の変更等が生じたときは、市長に速やかに届け出なければならない。
(許可)
第14条
入居者は、次に掲げる事由が生じたときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(1)
工場アパートの大幅な改修をしようとするとき。
(2)
他の企業と合併しようとするとき。
(3)
機械設備等を大幅に変更しようとするとき。
(4)
保有する危険物の種類及び保有量を変更しようとするとき。
(5)
1か月以上工場アパートを操業しないとき。
(6)
連帯保証人を変更しようとするとき。
(7)
前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
〔令元条例2・一部改正〕
(入居承認の取消し等)
第15条
市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、入居の承認を取り消し、又は使用の停止若しくは制限をすることができる。
(1)
不正行為により入居の承認を受けたとき。
(2)
第3条の入居者の要件に該当しなくなったとき。
[
第3条
]
(3)
第7条に規定する使用料又は第9条に規定する費用を3か月以上滞納したとき。
[
第7条
] [
第9条
]
(4)
破産の宣告、後見開始の審判等により、正常な使用関係を維持することができなくなったとき。
(5)
市長の許可を得ず1か月以上工場アパートで操業しないとき。
(6)
工場アパートを故意又は重大な過失により損傷させたとき。
(7)
使用の目的以外の用途に使用したとき。
(8)
条例若しくはこれに基づく規則の規定又は市長の指示に違反したとき。
(9)
前各号に定めるもののほか、工場アパートの管理上市長が特に必要があると認めたとき。
2
入居者は、前項の規定により、工場アパートの入居の承認を取り消されたときは、市長が指定する期日までに工場アパートを原状に回復したうえ、明渡さなければならない。
この場合において、当該入居者は、原状回復に要する費用を請求することができない。
〔令元条例2・一部改正〕
(工場アパート内への立入り等)
第16条
市長は、工場アパートの管理上必要があると認めたときは、入居者に事前に通知したうえ、当該施設に職員を立ち入らせ、必要な措置を講じることができる。
ただし、緊急やむを得ない場合には、事後速やかに当該入居者に報告するものとする。
2
前項の立入り等に対し、入居者は、協力しなければならない。
3
第1項の規定により、職員が工場アパート内に立ち入るときは、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人から請求があった場合は、これを提示しなければならない。
(委任)
第17条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月20日条例第174号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年12月24日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月26日条例第36号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例施行の際既に改正前の桐生市立学校施設使用条例の規定 、改正前の桐生市市民文化会館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市立公民館の設置及び管理に関する条例の規定 、改正前の桐生市立青年の家設置及び管理に関する条例の規定 、改正前の桐生市有鄰館条例の規定 、改正前の桐生市立新里郷土文化保存伝習館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市体育施設の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生スケートセンター条例の規定、改正前の桐生境野球場の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市新里総合センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市新里温水プールの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市斎場条例の規定、改正前の桐生市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定、改正前の桐生市勤労福祉会館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市工場アパートの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市職業訓練センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市黒保根町山村開発センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市黒保根町交流促進センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市ふるさと探訪ふれあい館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市都市公園条例の規定及び改正前の桐生市南公園の設置及び管理に関する条例の規定により、使用の承認又は許可を受け、使用料の納付をしているものについては、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月28日条例第2号)抄
(施行期日)
1
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例施行の際既に改正前の桐生市立学校施設使用条例の規定、改正前の桐生市市民文化会館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市立公民館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市立青年の家設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市有鄰館条例の規定、改正前の桐生市立新里郷土文化保存伝習館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市体育施設の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生スケートセンター条例の規定、改正前の桐生境野球場の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市新里総合センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市新里温水プールの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市斎場条例の規定、改正前の桐生市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定、改正前の桐生市勤労福祉会館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市工場アパートの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市職業訓練センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市森林公園の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市黒保根町山村開発センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市黒保根町交流促進センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市ふるさと探訪ふれあい館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市都市公園条例の規定、改正前の桐生市南公園の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市行政財産使用料条例の規定、改正前の桐生市手数料条例の規定及び改正前の桐生市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定により、使用の承認又は許可を受け、使用料の納付をしているものについては、なお従前の例による。
附 則(令和元年12月25日条例第28号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
使用料
区分
部屋番号
床面積
使用料(月額)
1
A―1
30坪(99平方メートル)
78,570円
2
A―2
30坪(99平方メートル)
78,570円
3
A―3
40坪(132平方メートル)
104,760円
4
A―4
40坪(132平方メートル)
104,760円
5
B―1
40坪(132平方メートル)
104,760円
6
B―2
50坪(165平方メートル)
130,950円
7
B―3
60坪(198平方メートル)
157,140円
8
C―1
50坪(165平方メートル)
130,950円
9
C―2
40坪(132平方メートル)
104,760円
10
C―3
40坪(132平方メートル)
104,760円
11
C―4
30坪(99平方メートル)
78,570円
12
C―5
30坪(99平方メートル)
78,570円
〔平25条例36・一部改正、令元条例2・全部改正〕