(平成11年3月24日 桐生市条例第4号)
改正
平成17年12月20日条例第174号
平成21年12月24日条例第38号
平成25年12月26日条例第36号
令和元年6月28日条例第2号
令和元年12月25日条例第28号
(趣旨)
(設置)
〔平21条例38・一部改正〕
(入居者の要件)
〔令元条例2・一部改正、令元条例28・全部改正〕
(公募)
〔平17条例174・一部改正〕
(入居の手続)
(使用許可の期間)
〔令元条例28・一部改正・項削る〕
(使用料)
〔令元条例28・一部改正・項追加〕
(修繕費用の負担)
(入居者の費用負担義務)
(入居者の注意義務)
〔平25条例36・一部改正〕
(使用料等の減免及び徴収の猶予)
(転貸等の禁止)
(届出)
(許可)
〔令元条例2・一部改正〕
(入居承認の取消し等)
〔令元条例2・一部改正〕
(工場アパート内への立入り等)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
2 この条例施行の際既に改正前の桐生市立学校施設使用条例の規定 、改正前の桐生市市民文化会館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市立公民館の設置及び管理に関する条例の規定 、改正前の桐生市立青年の家設置及び管理に関する条例の規定 、改正前の桐生市有鄰館条例の規定 、改正前の桐生市立新里郷土文化保存伝習館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市体育施設の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生スケートセンター条例の規定、改正前の桐生境野球場の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市新里総合センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市新里温水プールの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市斎場条例の規定、改正前の桐生市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定、改正前の桐生市勤労福祉会館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市工場アパートの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市職業訓練センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市黒保根町山村開発センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市黒保根町交流促進センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市ふるさと探訪ふれあい館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市都市公園条例の規定及び改正前の桐生市南公園の設置及び管理に関する条例の規定により、使用の承認又は許可を受け、使用料の納付をしているものについては、なお従前の例による。
(施行期日)
(経過措置)
2 この条例施行の際既に改正前の桐生市立学校施設使用条例の規定、改正前の桐生市市民文化会館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市立公民館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市立青年の家設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市有鄰館条例の規定、改正前の桐生市立新里郷土文化保存伝習館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市体育施設の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生スケートセンター条例の規定、改正前の桐生境野球場の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市新里総合センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市新里温水プールの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市斎場条例の規定、改正前の桐生市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定、改正前の桐生市勤労福祉会館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市工場アパートの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市職業訓練センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市森林公園の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市黒保根町山村開発センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市黒保根町交流促進センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市ふるさと探訪ふれあい館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市都市公園条例の規定、改正前の桐生市南公園の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の桐生市行政財産使用料条例の規定、改正前の桐生市手数料条例の規定及び改正前の桐生市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定により、使用の承認又は許可を受け、使用料の納付をしているものについては、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
区分部屋番号床面積使用料(月額)
1A―130坪(99平方メートル)78,570円
2A―230坪(99平方メートル)78,570円
3A―340坪(132平方メートル)104,760円
4A―440坪(132平方メートル)104,760円
5B―140坪(132平方メートル)104,760円
6B―250坪(165平方メートル)130,950円
7B―360坪(198平方メートル)157,140円
8C―150坪(165平方メートル)130,950円
9C―240坪(132平方メートル)104,760円
10C―340坪(132平方メートル)104,760円
11C―430坪(99平方メートル)78,570円
12C―530坪(99平方メートル)78,570円
〔平25条例36・一部改正、令元条例2・全部改正〕